浮気の離婚慰謝料を徹底的に請求したいあなたへ、弁護士からのアドバイス

配偶者の浮気が原因で離婚が決まり、「浮気相手が許せない」「慰謝料をもらえるだけもらってやりたい」というお気持ちの方へ、離婚慰謝料の請求で必要な情報を弁護士がお伝えします。

浮気の離婚慰謝料は配偶者や浮気相手に100万円〜300万円程度の慰謝料を請求することが可能で、浮気の期間や婚姻期間が長い、といった事情があると、最大の300万円に近い慰謝料を請求できます。
怒りの気持ちは慰謝料請求でぶつけましょう。そのために必要なことを、一つ一つご確認ください。

浮気に対する怒りは慰謝料でぶつけましょう!

今、配偶者や浮気相手への怒りを抑えきれないかもしれません。相手のせいでこのような事態になっているのですから、その怒りの気持ちは当然です。

しかし、感情的になって行動を先走ってしまったり、嫌がらせなどを行なわないように注意してください。
例えば、感情的になって暴言を吐いてしまったり、「500万円支払え!」などのような高額の慰謝料を強い口調で請求したりすると、あなたが脅迫したと言われてしまい、慰謝料請求で不利になってしまうおそれがあります。
相手に経済的なダメージをしっかりと負わせるなら、怒りの感情は心の中にしまい、冷静に対応してください。

不倫に対する怒りは、離婚慰謝料の請求で配偶者や浮気相手に経済的ダメージを与えることで清算しましょう。
浮気をした配偶者や浮気相手への慰謝料請求は法的に認められたあなたの権利ですので、法律に則って手続きを進めれば、徹底的に追求して問題ありません。
ご自身だけでは慰謝料請求をすることに自信がない、という方は、弁護士に依頼して慰謝料請求するのも一つの方法です。
弁護士があなたの怒りの気持ちを受け止め、配偶者や浮気相手にぶつけます。

何よりも、今は慰謝料請求のための準備に努めることが、慰謝料を徹底的に請求するためには必要不可欠です。
次の章からは、「離婚慰謝料はいくらまで請求できるか」「最大限の慰謝料を支払わせるためには、交渉で何を主張すれば良いか」といった話をお伝えいたします。

最大300万円!浮気の離婚慰謝料の相場を把握し、徹底的に追求

浮気の離婚慰謝料の相場:100万円〜300万円

浮気が原因で離婚する際に支払われる慰謝料の相場は100万円〜300万円ですので、最大で300万円程度の慰謝料を相手に支払わせることができる可能性があります。
相場が広く設定されているのがなぜかというと、慰謝料の金額は浮気の回数、期間、請求する相手の収入など様々な条件をもとに判断するからです。
少しでも自分に有利な条件があれば、慰謝料の増額を相手に認めさせるぐらい、それを強気で主張しましょう。

示談による解決で、より高額な慰謝料を

不倫の慰謝料相場を知って「少ない。もっと慰謝料をむしり取りたい。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
相場はあくまでも不倫の条件を基にした金額であり、もちろん、相場以上の金額(500万円や1000万円)を請求すること自体は可能です。相手がその額に合意をすれば、相場以上の慰謝料を回収できる可能性がありますよね。
家庭を崩壊させてしまった、愛する人を裏切り悲しませてしまった、という罪悪感から、素直に支払ってくれるケースが実際にも存在します。

また、「いくらなんでも高すぎる」と減額を求めてくることも考えられますが、元を高めに設定しているため、減額されたとしても相場内で受け取れる可能性が高いです。
よって、高額な慰謝料を請求したいのであれば、まずは示談での慰謝料請求を目指しましょう。

弁護士に依頼し、適正額を

弁護士に依頼して慰謝料請求を行った場合は、相場の範囲内になることが多いです(弁護士事務所によっては、相場金額を50万円〜300万円や、100万円〜400万円と捉えている事務所もあります)。
相場がどのくらいなのかわからない場合や、相手が支払いを拒否したり、減額されそうだという場合、弁護士に依頼し、適正額を受け取れるようにしましょう。

すぐに離婚しない場合は、数十万円~100万円が相場

「離婚するつもりだけど、子どもがもう少し大きくなるまで待ちたい」「配偶者ともっとしっかり話し合ってから決めたい」といった理由で、浮気相手に慰謝料請求するけど、すぐに離婚はしないという方もいらっしゃると思います。このようなケースだと、浮気の慰謝料相場は数十万円〜100万円程度になります。
これは、不倫によって離婚をするかしないかによって慰謝料相場が変わるからで、離婚する場合の慰謝料相場が100万円~300万円となります。

ただし、後から離婚することになった場合は離婚時に追加で慰謝料請求できる可能性もあります。

最大限の離婚慰謝料を支払わせる!慰謝料増額8つのポイント

慰謝料が増額・減額される事情

項目 詳細
浮気の期間・回数 ・浮気の期間が長い、回数が多いと慰謝料は増額される
・浮気の期間が短い、回数が少ないと慰謝料は増額される
婚姻期間 ・婚姻期間が長いと慰謝料は高額になりやすい
・婚姻期間が短いと慰謝料は低くなりやすい
夫婦仲 ・浮気前から夫婦関係が破綻していると、慰謝料は減額されやすい
配偶者や浮気相手の収入や資産 ・相手方が高収入の場合、慰謝料は増額されやすい
幼い子どもの有無 ・幼い子どもがいる場合、慰謝料は増額されやすい
浮気相手の妊娠の有無 ・浮気相手が妊娠している場合、慰謝料は増額されやすい
浮気の主導 (浮気相手に請求する場合)
・浮気相手が浮気に積極的だった場合、慰謝料は増額されやすい
・配偶者が浮気に積極的だった場合、慰謝料は減額されやすい
発覚後の浮気の継続 ・浮気の発覚後も関係が続いていたら、慰謝料は高額になりやすい

上の表は、慰謝料の増額、減額に影響する主な項目です。
浮気の慰謝料は、このような様々な事情を考慮して金額を決定します。

ご自身のケースで該当するものがあれば、そこが多くの慰謝料を支払われる糸口になりますので、相手の非をとことん追求しましょう。
上記の中から、より多く慰謝料が取れるケースをいくつかご紹介します。

【浮気の期間・回数】浮気が1年以上、20回以上は高額になる

慰謝料の金額に影響する目安
慰謝料が高くなりやすい:浮気の期間が1年以上、浮気の回数が20回以上
慰謝料が減額されやすい:浮気の期間が3ヶ月以内、浮気の回数が3回以下

浮気は期間や回数に関係なく許せないものですが、慰謝料請求では、浮気の期間が長い、浮気の回数が多いほど慰謝料は高額になりやすいです。
「何ヶ月以上継続した浮気ならいくら増額する」などとハッキリと決まっているわけではありませんが、上記のように、浮気が1年以上続いていた、もしくは20回以上の浮気をしていた、などの事情があると高額の慰謝料を請求しやすくなりますので、「長期間の浮気で悪質だ」と主張し、慰謝料の増額を求めましょう。

一方で、浮気の期間や3ヶ月以下や、肉体関係を持った回数が1回や2回の場合、慰謝料請求はできますが金額は低くなる傾向にあります。

【婚姻期間】結婚15年以上は慰謝料が高額になりやすい

慰謝料の金額に影響する目安
慰謝料が高額になりやすい:婚姻期間が15年以上
慰謝料が低くなりやすい:婚姻期間が3年以下

慰謝料の金額を決める際は、婚姻期間の長さも考慮します。
浮気の期間と同様で、「何年以上ならいくら」と明確に決まっているわけではありませんが、結婚して15年以上経っていると高額の慰謝料が認められやすいです。
これは、婚姻期間が長いほど、再婚やその後の生活への影響が大きいことが理由です。また、長年連れ添った相手に裏切られることは精神的なダメージも大きいですよね。
その気持ちをぶつけるつもりで、婚姻期間の長さに見合った慰謝料を支払うよう、相手を追求していきましょう。

一方で婚姻期間が3年以下の場合は、相場の範囲内でも低めの金額になることが多いです。

【収入や資産】収入が高いと相場以上になることも

慰謝料請求では、請求する相手方の収入や資産状況が金額に影響することもあり、配偶者や浮気相手の収入が多いと、相場以上の慰謝料が認められることがあります。

例えば、配偶者が医者や経営者などで年収が数千万円ある場合です。
収入が多い相手には、相場の慰謝料では経済的ダメージを与えることができませんし、配偶者と浮気相手が再婚して良い生活をするなんて許せない!と感じることはあたりまえです。
離婚によって、今後のあなたの金銭事情や生活水準が変わる可能性も考えて、納得のできる慰謝料を請求しましょう。

浮気相手が妊娠していると、慰謝料が増額されやすい

慰謝料は浮気をされたことや、離婚が決まったことで受ける精神的な苦痛に対して支払われるものですが、「妊娠で浮気が発覚した」「配偶者が妊娠した浮気相手との再婚を選んだ」といった事情があると、配偶者や浮気相手に対する怒りは、より大きなものになるでしょう。
そのため、配偶者と浮気相手との間に子どもができていた場合は、妊娠していない場合よりも高額の慰謝料を請求可能です。

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浮気の離婚慰謝料を請求できるケース、できないケース


配偶者の浮気が原因で離婚することになったとしても、慰謝料請求ができないケースもあります。
そこで、慰謝料請求できるケースと、慰謝料請求できないケースをご説明します。

配偶者と浮気相手に肉体関係があれば請求できる

浮気の慰謝料を請求するには、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があることが条件です。
浮気の定義は肉体関係があったこととされており、それに伴って、慰謝料請求も肉体関係があった場合に請求できるとされているからです。
そのため、肉体関係がなかった、あるいは肉体関係を証明できないといった場合、いくら配偶者と浮気相手を許せないと思っていても、離婚時に浮気の慰謝料を請求できない可能性があります。

しかし、肉体関係を暴いたり、肉体関係を証明することは簡単なことではありませんよね。
「肉体関係があるはずだけど証明できない」という場合は、弁護士に相談の上、浮気の証拠を入手することで慰謝料を請求できます。

離婚の理由が自分にある場合は請求できない可能性がある

配偶者と浮気相手の間に肉体関係があっても、離婚の原因があなたにある場合は、慰謝料を請求できない可能性があります。
具体的には、「配偶者より前からあなたが浮気をしていた」「あなたから配偶者にDVがあった」などのケースです。
このようなケースでは、反対に、配偶者から慰謝料を請求されてしまうこともあります。

浮気以前から夫婦関係が破綻していたら請求できない可能性がある

「仮面夫婦だった」「何年も前から別居をしていた」など、配偶者が浮気をする前から夫婦関係が崩壊していた場合、夫婦関係が崩壊した原因は浮気ではないため、慰謝料を請求できない可能性があります。
このケースでは、「浮気以前から夫婦関係が崩壊していたか」「本当は夫婦関係が崩壊する前から浮気をしていたのではないか」などで意見が食い違い、当事者間の話し合いが平行線を辿るケースが多いです。

配偶者や浮気相手は、自分達に離婚の責任が来ないように、「浮気以前から夫婦関係が崩壊していた」と主張してくることもありますが、相手の思う通りにさせてはいけません。
浮気が始まったタイミングがわかるものや、夫婦関係がどうだったかがわかるような証拠を探しつつ、弁護士に相談して、あなたが損をしないように慰謝料請求や離婚協議を徹底的に行うことをおすすめします。

浮気の離婚慰謝料は、配偶者と浮気相手のどちらにも請求可能


浮気の離婚慰謝料は、配偶者だけに請求することも、浮気相手だけに請求することも、どちらも可能です。

また、2人とも許せないという気持ちの方もいると思います。配偶者と浮気相手の両方に請求することも可能ですが、その場合は1人あたりの請求金額が半分になります。
2人に請求したからといって慰謝料が増えるわけではありませんし、慰謝料請求の手続きを2回分しなければならないため、あなたの負担が増えてしまうことになります。
よって、特別な事情がない限りは一方に請求することが多いです。

また、片方に請求しても最終的には2人で分担するケースも多くなっています(例えば浮気相手に請求した場合、浮気相手が慰謝料の半分を配偶者が負担するよう求めることがあります)。
誰に請求するかは、請求者であるあなたが決めることができますので、以下も参考にしながら経済的ダメージを与えたい方へ請求しましょう。

支払い能力がある方に請求する

慰謝料を請求する前に、必ず支払い能力があるのかについては確認しましょう。

例えば、夫が専業主婦と浮気していた場合、専業主婦である浮気相手に慰謝料を請求しても支払うことができない可能性があります。
そのせいで、支払いが遅れて離婚後の資金にすることができなかったり、減額されてしまっては、納得ができません。
それであれば、浮気相手に請求するよりも配偶者に請求する方が余計なトラブルは起こりづらいです。
資力を把握した上で、確実に慰謝料を支払わせることができる相手に慰謝料請求をしましょう。

慰謝料が高額になる方に請求する

前述したように、高収入である場合や浮気の主導権など、配偶者に請求するよりも浮気相手に請求したほうが高額な慰謝料が受け取れる、というケースもあります。
そのようなケースに該当している場合、慰謝料が高額になる方に請求しましょう。

まとめ

浮気の離婚慰謝料を配偶者や浮気相手に請求する際のポイントをお伝えしました。
最後にこのページでご説明した内容を復習しましょう。

・怒りは抑え、話し合いはとにかく冷静に
・浮気の離婚慰謝料は最大300万円認められる可能性がある
・期間が1年以上、回数が20回以上の悪質な浮気は慰謝料を増額できる
・婚姻期間が15年以上だと慰謝料が高額になりやすい
・浮気前から夫婦関係が崩壊していると、慰謝料請求できない
・請求する相手は基本的に一人。よりダメージを負わせたい方に請求を
・必ず払わせるために慰謝料請求をする前に相手の資力を確認する

離婚時は、浮気の慰謝料以外にも親権、養育費、財産分与など様々なことを取り決めする必要があり、納得できる内容で離婚することがとても大切です。
離婚慰謝料をはじめ、離婚時の条件で話し合いが難航しそうな場合、ご自身で交渉することに不安がある場合は、弁護士に相談して離婚を進めることをご検討ください。
当事務所では、浮気の慰謝料請求や離婚に関するご相談を無料で受け付けています。
あなたの怒りを弁護士が配偶者や浮気相手に慰謝料請求で突きつけますので、弁護士法人AOまでお気軽にご相談ください。

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