奥さんからの慰謝料請求、無視はNG!すぐ支払わず、まずは交渉
もし、あなたが不倫をしていて、今、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されているのなら、無視をしたりしらばっくれたりしてはいけません。あなたがどんどん追い込まれてしまうだけです。請求された慰謝料をすぐに支払う必要はありませんが、きちんと連絡をとり、適切に対応していきましょう。
そうすれば、交渉で慰謝料を減額することや、分割払いにしてもらうことも期待できます。
この記事では、不倫の慰謝料トラブルに精通するAOの弁護士が、不倫相手の奥さんから慰謝料請求された時の対応や支払う慰謝料を減らす方法、その後の不倫相手との関係などについてご説明していきます。
目次
不倫が事実なら慰謝料を支払う可能性が高い
既婚男性との不倫関係が事実で、不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたら、慰謝料を支払うことになる可能性が高いでしょう。
不倫をされた妻(または夫)は、不倫をした配偶者や不倫相手に対して損害賠償請求できると認められており、不倫の期間や回数は関係ないため、1回でも肉体関係を持っていれば慰謝料を支払うことになる可能性があります。
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたとき、してはいけないこと
不倫相手の奥さんから慰謝料請求された際に大事なのは、その後の対応です。
対応を間違えると、自分がどんどん不利な状況に追い込まれる恐れがあります。
慰謝料請求をされた際は、以下のことにお気をつけください。
無視はダメ!!自分が追い込まれていくだけです
奥さんからの慰謝料請求を無視していれば、支払わずに済むのではないかと思うかもしれません。
しかし、そう都合良くはいかないでしょう。
無視をすると、奥さんが慰謝料を請求する方法がどんどん厳しいものになります。
不倫が事実であれば、支払いを逃れられる可能性は低いので、無視して逃げ続けるよりも、きちんと対応して支払う慰謝料の金額を減らすことを考えましょう。
無視を続けると、より大きなトラブルに
電話などで連絡がきているのを無視すると、「2週間以内に支払え」といった内容証明郵便が届くでしょう。それも無視すると、弁護士から連絡がくる可能性が高く、さらに無視し続けると裁判を起こされます。
無視をしていると不倫相手の奥さんが会社などに乗り込んできて、あなたが不倫をしていることが職場中に知れ渡るおそれがあります。
最悪の場合、差し押さえを受けることも
無視を続けて裁判になった場合、裁判はあなたが無視し続けても進みます。
あなたがいない所で何百万円もの慰謝料の支払いが認められ、最悪のケースでは給料や預金を差し押さえられてしまうかもしれません。
しらばっくれるのもキケン。バレたら慰謝料が高額になる
「不倫なんてしていない。証拠もないのに勝手なことを言わないで」と強い口調で言えば、ごまかせると思うかもしれません。
しかし、そんなに甘くはないです。
相手は、このような反論に対抗できるだけの証拠を持った状況で慰謝料請求をしてきているはずです。
反論してきた時のために証拠を隠して持っている
最初に慰謝料を請求された際に証拠が提示されなかったとしたら、あなたが反論した時のために証拠を隠し持っていることが考えられます。
芸能人の不倫トラブルで「一緒に食事をしていただけ」などと不倫を否定した芸能人に対し、後から決定的な証拠が報じられて嘘がバレてしまったということを見たことはありませんか?
それと同じです。
つまり、証拠を全て提示せずに慰謝料請求してきていることが考えられます。
あなたの出方によって対応を変えようと考えている
不倫相手の奥さんが最初から証拠を出してこない際は、あなたの出方を伺っている可能性があります。
最初から不倫を認めて謝罪すれば、慰謝料の猶予も考えているけど、しらばっくれてきたら決定的な証拠を出して厳しく追求しようと考えているのかもしれません。
そうなると、最初から慰謝料の支払いを認めた場合より高額の慰謝料を支払うことになるでしょう。金額が何十万円も変わってくるケースも考えられます。
言い逃れは、自分の逃げ道がなくなっていくだけです。
不倫が事実なら、下手な言い訳で逃れようとしない方が良いでしょう。
相手の感情を逆撫でするようなことはしない!
慰謝料請求してきた奥さんを益々怒らせてしまうような言動、行動は絶対にしないようにしてください。近年では、「不倫相手の態度が不誠実だったから」などの理由で、不倫をSNSに晒すケースが増えています。
顔写真や実名、勤務先などが晒されているケースもあります。あなたが不倫相手の奥さんに不誠実な態度をとったことで、同じような事態になる可能性はゼロではありません。
慰謝料増額の理由になることも
また、SNSに晒されなかったとしても、慰謝料請求において不利になり「反省の態度がない」ことを理由に慰謝料が増額されることもあるでしょう。
「自分が不利な立場になり、反論もできず、悔しくてつい強気の態度をとってしまった」というケースが時折ありますが、あなたにとってプラスになることは一つもないので、絶対におやめください。
相手への連絡が支払い期日以降になるのはNG
内容証明郵便に「2週間以内に支払え」などと期日を指定されていることもあるでしょう。
この際、期日より前に連絡し、「無視をしない」「しらばっくれない」という姿勢を相手に見せることが大切です。
返事が期日後になると印象が悪くなってしまいますのでお気をつけください。
「連絡をすると期日までに慰謝料を支払うことになってしまうのではないか」と心配する方もいるかもしれませんが、期日までに絶対に支払わなくてはいけないケースは少ないです。
それを心配するよりも、慰謝料を請求されたらすぐに連絡し、謝罪の言葉と慰謝料を支払う意志を伝え、その上で支払い期日を伸ばしてほしいことや金額交渉に応じてほしいことを伝えましょう。
あなたが期日の延長や金額交渉を要求してくることは相手にとって想定の範囲内で、あなたが適切に対応すれば応じてもらえる可能性があります。
もし、支払い期日や金額交渉にまったく応じない相手であれば、慰謝料を支払う前に私たち弁護士にご相談ください。
内容を把握せず、すぐ支払うのはNG
慰謝料を請求されて絵しまったことで気が動転してしまい、慌てて慰謝料を支払ってしまう方が時々いらっしゃいます。
「大変なことになってしまった」「誰かに知られる前にどうにかしなきゃ」というお気持ちかもしれません。
慌てるお気持ちはわかりますが、慰謝料請求されてすぐ支払うのはやめましょう。
慰謝料請求をされてしまったら、請求内容を把握することが大切で、書面で慰謝料請求されたのであれば、書面に書かれていることは間違いないか、金額は妥当なのかなどを、まず確認しましょう。
内容を把握せずに支払うと、必要以上に高額の慰謝料を払うことになるなど、自分が経済的に損をする結果になりやすいのでご注意ください。
口頭だけで慰謝料請求を終わらせない
書面ではなく、電話や対面で不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされてしまうこともあるでしょう。
口頭で慰謝料を請求され、支払いに応じる際は必ず書面を残すようにしましょう。
口約束で慰謝料を支払うと、慰謝料を支払った証拠がどこにも残らない可能性があります。
すると、後から再度慰謝料請求をされてしまうなど、さらなるトラブルに発展する可能性があります。
対面で相手の奥さんと話し合う場を持ち、感情的になった相手から「今すぐ慰謝料を支払え」などと言われて応じることになったとしても(できることなら、今すぐの支払いには応じない方が良いです)、必ず書面を残すようにしてください。
申し訳なさがあっても事実と異なることは認めない
不倫をしていたことは事実で、不倫相手の奥さんに対して申し訳ない気持ちから、奥さんから請求された通りに慰謝料を支払おうと考える方もいるでしょう。
しかし、請求内容に一部事実とは異なることが書かれていたとしたら、それは認めないほうが良いです。
事実ではないことまで認めてしまうと、あなたの責任が重くなり、必要以上の慰謝料を支払う結果になるからです。
たとえば、本当は不倫相手から誘ってきたのに、慰謝料請求の書面には「あなたが不倫相手を誘った」などと書いてあった場合、この部分に関しては事実ではないと、はっきり主張した方が良いでしょう。
一度認めると、後から取り消すのは難しい
一度でも認めてしまうと、後から「最初はつい認めてしまったけど、本当は違う」と言っても、あなたの主張は認められない可能性が高いです。
一度認めてしまったことを取り消すのはとてもハードルが高いので、相手の奥さんが激昂していて、「事実ではない」と言いづらいこともあるかもしれませんが、間違っていることは決して認めないことが大切です。
請求された慰謝料を支払わなくても良いケース
次にご紹介するケースに当てはまれば、あなたは慰謝料を支払う必要がないかもしれません。
慰謝料の金額や支払い方法などの話し合いを進める前に確認しておきましょう。
肉体関係がない
不倫相手との間に肉体関係がないのであれば慰謝料を支払う必要は基本的にありません。
不倫の慰謝料は、既婚者が妻(または夫)以外の異性と肉体関係を持った場合に請求できるからです。
そのため、デートや食事だけで肉体関係を一切持っていなければ、弁護士との交渉や裁判になったとしても、あなたは慰謝料を支払わなくて良い可能性があります。
ただし、「不倫相手の夫婦関係を崩壊させるほど親密だった」「長期間、不倫相手と交際していた」などの事情があると、肉体関係がなくても慰謝料の支払うことになる可能性があり、「絶対に支払わなくて大丈夫」と言えるものではありません。
肉体関係がない不倫の慰謝料請求は難しい交渉となることが多く、不倫相手の奥さんは弁護士を付けることが想定されますので、あなたも弁護士に相談して対応するのが良いでしょう。
既婚者だと聞いていなかった
恋人が既婚者だと知らずに交際をしていた場合も、慰謝料を支払う必要はありません。
あなたは不倫をしているとは微塵も思っておらず、責任は黙っていた恋人にあると言えるからです。
ただし、「長く付き合っているけど、一度も家に行ったことがない」「週末はいつも会えない」「恋人のスマホの待ち受け画面が子どもの写真」など、恋人が既婚者だと気が付くことができる出来事がある場合は当てはまらず、通常のケースよりは金額は安くなることが多いですが、慰謝料を支払わなくてはいけないでしょう。
そのため、「恋人が既婚者だと知らなかったから慰謝料支払う必要がない」と認められるのは、本当に何も知らずに交際していた、交際期間が短いケースなどに限られます。
不倫相手の夫婦関係が既に破綻している
あなたが不倫相手と交際する前から「不倫相手夫婦は別居していた」「離婚協議を進めていた」など、既に夫婦関係が破綻していたケースでは、あなたは慰謝料の支払う必要がない可能性があります。
不倫の慰謝料は、不倫が原因で夫婦関係が破綻したり、夫婦が離婚することになったりした場合に請求できるもので、不倫以前から夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、「夫婦関係は破綻していて離婚するつもり」と不倫相手から聞かされていたけど、奥さんはそう思っていないケースもあり、慰謝料請求してきた奥さんとあなたで意見が食い違うことも予想されます。
そのような時は弁護士などの専門家に相談しながら交渉し、慰謝料を支払う必要がないことを相手に認めてもらいます。
【請求方法別】奥さんからの慰謝料請求の対処法
不倫相手の奥さんからの慰謝料請求は、電話やメッセージでの慰謝料請求、書面での慰謝料請求、裁判での慰謝料請求が考えられます。
ここでは、これらの請求方法ごとに、現在の状況と対応を解説します。
電話やメッセージで慰謝料請求されたら
不倫相手の奥さんから電話やメッセージで慰謝料請求をされても、すぐに応じる必要はありません。
ただし、雑な対応をして良いわけでもありません。相手の要望、請求金額を聞き、「後日回答させてほしい」などと伝え、慰謝料を支払うしかないのか、その場合の相場いくらなのかを確認したり、弁護士に相談をしたりしてから回答をしましょう。
なお、不倫相手の奥さんから電話やLINE、SNSなどのメッセージがあり、やり取りをする中で慰謝料請求された場合、奥さんは弁護士等に依頼せずに自分一人で対応していることが予想されます。
弁護士に依頼している場合は、本人が電話やメッセージで連絡をしてくることは基本的に考えづらいからです。
書面で慰謝料請求されたら
書面での慰謝料請求は、奥さんから手紙が送られてくる場合、内容証明郵便が届く場合の2パターンが考えられます。
奥さんから手紙が届いて慰謝料請求された場合
手紙の場合は、電話やメッセージと同じです。方法が異なるだけで、弁護士に相談せずに奥さんが行動しているのだと考えられます。
この場合もすぐに返事するのではなく、弁護士に相談するなどしてから回答をしましょう。
内容証明郵便で慰謝料請求されたら
内容証明郵便が送られてきたら、指定された期日の前に奥さん、もしくは相手弁護士に連絡をして、その後交渉をしてください。
弁護士に依頼して対応をするのであれば、指定された期日の前に弁護士に相談して対応してもらうようにしましょう。
奥さんから内容証明郵便が届いたケースでは、奥さんから自分で調べて送付している場合と、弁護士に依頼して送付している場合があり、どちらにしても内容証明郵便を送付してきていることから、奥さんが慰謝料請求に対してかなり本気であると言えるでしょう。
期日や金額が指定されていても、その通りに支払う必要はありませんが、これ以上事態を悪化させない対応が求められます。
裁判を起こされたら
電話やメッセージ、書面での慰謝料請求ではなく、裁判所から訴状が届いたら、あなたもすぐ弁護士に相談して、裁判に対応をしましょう。
はじめから裁判を起こされるケースは多くありません。口頭、もしくは書面での慰謝料請求を先に行うことが一般的です。
そのような事情があるにもかかわらず、いきなり裁判を起こしてきたとなると、不倫相手の奥さんは「絶対に慰謝料を支払わせたい」「妥協することなく懲らしめたい」と考えていることが予想されます。
そのため、裁判所から慰謝料請求の訴状が届いたら、必ず早めに弁護士に相談し、弁護士を通じて裁判に対応していきましょう。
前述しましたが、訴状を無視していると最終的には給与や財産を差し押さえられる恐れがあります。
裁判から逃れようとしても良い結果になる可能性は極めて低いので、適切な対応を心がけてください。
請求された慰謝料は減額交渉が可能
不倫相手の奥さんから請求された金額を「そのまま支払わなければいけない」と決まっているわけではありません。
示談する前に減額交渉を行うことができます。
相手方も、あなたが減額交渉してくることを見越して、最初は高めに金額を請求することが一般的なので、請求額をそのまま支払うと、あなたが必要以上に支払うことになるのでお気をつけください。
ここでは、慰謝料を減額できる金額や条件などをご説明します。
不倫相手が離婚だと100〜300万円、離婚しないなら数十万円〜100万円
支払う慰謝料の相場
不倫相手夫婦の離婚の有無 | 相場金額 |
離婚しない | 数十万円~150万円 |
離婚する | 100万円~300万円 |
不倫の慰謝料は、離婚しない場合は数十万円〜150万円、離婚する場合は100万円〜300万円が相場と言われており、今、これから高額を請求されている方は、相場の範囲内の金額まで慰謝料を減額できる可能性があります。
「相手夫婦が離婚しないのに300万円を請求してきた」など、上記の金額以上を請求された場合は、相場以上の慰謝料を請求されていますので、そのまま支払いに応じるべきではありません。
慰謝料を支払う意思を伝えた上で、減額交渉を行いましょう。
慰謝料を減額できる6つのポイント
減額できるポイント | 詳細 |
交際期間が短い(肉体関係の回数が少ない) | 短期間の交際の場合、肉体関係を持った回数が少ない場合は、慰謝料を減額できます。 |
相手夫婦の婚姻期間が短い | 相手夫婦の婚姻期間も影響し、相手夫婦が結婚して3年以下だと、慰謝料の金額は低くなりやすいです。 |
不倫相手が積極的だった | 不倫相手があなたを誘っていた場合、不倫の主導が不倫相手にあるとして、慰謝料を減額できます。 |
断りづらい関係だった | 会社の上司と部下など、不倫相手からの誘いを断りづらい関係だと、慰謝料を減額できます。 |
不倫をすぐ謝罪し、反省を伝える | 不倫相手の奥さんに対して誠実に対応し、反省の気持ちを見せることが慰謝料減額につながります。 |
求償権を行使する(責任の分担を求める) | 不倫相手にも責任があるので、請求金額の半分は不倫相手が請求するべきだと主張します。不倫相手にも責任があるので、請求金額の半分は不倫相手が請求するべきだと主張します。 |
不倫相手の奥さんとの慰謝料減額交渉で、慰謝料減額につながるポイントの一例を上の表に記載しました。
あなたのケースで当てはまるものがあれば、交渉の場で慰謝料減額を主張する材料となります。
表の一番下に記載した求償権の行使は、不倫で慰謝料を請求された側に認められている権利です(不倫は当事者2人に責任があり、慰謝料は2人が分担して支払うべきものとされています)。
不倫相手の奥さんに責任の分担を認めてもらい、あなたへの請求を半分程度にしてもらう、もしくは奥さんに支払った慰謝料の半分程度を後から不倫相手に請求することが可能です。
なお、減額できるポイントと反対の条件(交際期間が長い等)があると、相手方が慰謝料の増額を求めてくる可能性が高いのでご注意ください。
弁護士を通じて慰謝料請求してきたら、あなたも弁護士に相談を
不倫相手の奥さんが自分で慰謝料を請求してきた場合は、当人同士で減額交渉を行うことも一つの手ですが、相手が弁護士に依頼して慰謝料請求してきた場合は、あなたも弁護士に相談して対応するべきです。
相手の弁護士は、不倫相手の奥さんから「多く慰謝料を獲得すること」を求められています。
つまり、中立的な立場ではなく、奥さんの立場で交渉を行います。
相手弁護士は不倫の慰謝料に精通した交渉のプロで、あなたに多額の慰謝料の支払いを認めさせるように、用意周到に交渉を進めてくる可能性があり、法律のプロではないあなたが弁護士と交渉することは望ましくありません。
あなたも不倫の慰謝料に精通した弁護士に相談し、公平な状態で減額交渉を行ったほうが良いでしょう。
弁護士費用は発生しますが、最終的に負担する金額は、自分で交渉する場合よりも少なくなる可能性が高いです。
奥さんから請求された慰謝料を一括で支払えない時の3つの対応
慰謝料を支払うお金がない時の選択肢
・両親に相談してお金を借りる
・金融会社に借金をして支払う
・分割払いの相談をする
交渉で減額してもらったとはいえ、相手が離婚しない場合で数十万円〜150万円、離婚する場合だと最大で300万円程度の慰謝料を支払わなくていけません。
「そんな大金、すぐに用意できない」という方も多いと思います。
そのような時に慰謝料を支払う選択肢としては、上の3つが考えられます。
慰謝料を請求された直後からのあなたの対応で印象が変わりますので、誠意ある対応を心掛けてください。
両親に相談してお金を借りる
1つ目は、両親など家族に打ち明けてお金を借りて支払うことです。
打ち明けるのも勇気が入りますが、トラブル解決のため、両親に相談するのはまず考えられる解決策です。
金融会社に借金をして支払う
「家族にはどうしても相談できない」「激怒され、自分でなんとかしろと言われてしまった」など、両親にお金を借りることができない場合、金融会社から借金をして支払うという方法もあります。
しかし、借金をすると利息が付くため、慰謝料を減額した意味があまりなくなってしまいますし、借金を予定通りに返済できないと、その後の生活に影響が出て、債務整理などを考えることになるかもしれません。
そのため、金融会社への借金は、どうしても他に選択肢がない場合にご検討ください。
分割払いの相談をする
最後は、不倫相手の奥さんに分割払いを認めてもらうことです。
不倫の慰謝料は、一括払いで支払うと決まっているわけではありません。
双方が合意すれば、分割払いでの支払いも可能です。
必ず分割払いが認められるわけではありませんが、慰謝料を一括で支払うのが難しいなら、減額交渉の際に分割での支払いも交渉を行いましょう。
不倫相手の奥さんに分割払いを認めてもらうには、「途中で逃げることなく最後まで支払ってもらえる」と思ってもらうことが大切です。
慰謝料請求後の不倫相手との関係や仕事への影響
奥さんからの慰謝料請求では、慰謝料を支払い以外にも不倫相手との関係や違約金の約束、職場不倫の場合の対応などについても取り決めを行うことが多いです。
不倫相手とは別れることになる
不倫相手の奥さんが慰謝料請求をしてきた際に、慰謝料の支払いと合わせて、「あなたと不倫相手が別れること」「二度と会わないこと」などを求めてくるケースが多いです。
相手夫婦が離婚しない場合は、基本的にほとんどのケースで求めてくるでしょう。
離婚を検討中の場合も夫婦でしっかりと話し合うために、話し合いの前にあなたと不倫相手の関係を断ち切ろうとすることが多いです。
別れを求められたら、従うしかないでしょう。
従わなければ、慰謝料減額には応じてもらえない可能性が高いです。
なお、不倫相手夫婦が離婚する場合は、別れを求められないこともあります。
示談書に違約金について記載されることが多い
示談書に「二度と会わないことと連絡を取らないことを誓約する。破った場合は、違約金を支払う」などと記載することが多いです。
示談後に約束を破って不倫相手と会うなどすると、数十万円から数百万円の違約金を支払うことになってしまいますのでご注意ください。
職場不倫の場合、退職を求められることも
あなたと不倫相手が同じ職場だと、別れたとしても顔を合わせますので、不倫相手の奥さんとしては良い気分はしません。
そのため、あなたに退職を求めてくることがあります。
ただし、不倫相手の奥さんはあなたに慰謝料請求はできても、退職を強制することはできません。
退職するかどうかは、あなたの意思次第となります。
不倫トラブルに関係なく、今の仕事を辞めたくないのであれば、慰謝料はしっかり支払うことを伝えた上で、退職はできないと伝えてください。
一方で、不倫を忘れるために退職して環境を変えた方が良いとあなた自身も思うのであれば、退職も選択肢の一つです。
また、退職を受け入れる代わりに慰謝料の減額を求めることも可能です。
慰謝料の支払いや今後の生活を考え、ベストの選択をしましょう。
まとめ
不倫相手の奥さんから慰謝料請求された際にやってはいけないこと、減額できる慰謝料の金額や減額交渉の方法、支払えない時の対応などについてご説明しました。
最後に、この記事でご説明した大切なことをおさらいしましょう。
・無視やしらばっくれは追い込まれるだけなのでNG
・すぐ慰謝料を支払わなくても良いので、まず連絡を
・肉体関係を持っていたら慰謝料を支払うことになる
・相手夫婦の関係が破綻していれば支払わなくてよい
・最初に請求された金額は高額。減額交渉が可能
・一括で支払えない時は分割払いを交渉する
・示談後に不倫相手と会うと、違約金を支払うことになる
奥さんに不倫の証拠を握られているのであれば、慰謝料の支払いから逃れることは難しいです。
悪あがきをすると、自分がどんどん追い込まれ、減額できたはずの慰謝料も減額できなくなる可能性があります。
今まさに慰謝料請求されていて、何をしたら良いかわからない方は、「すぐに奥さんに連絡する」もしくは「すぐ弁護士に相談して、その上で奥さんに連絡する」のどちらかの対応を取りましょう。
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電話でもメールでも問い合わせ可能ですので、まずはお早めにご連絡ください。
奥さんから慰謝料請求されて払えず困っている方は、対処法や減額交渉に役立つ知識も解説しているこちらの記事もご確認ください。
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