【保存版】交通事故に遭ったときにまずやること・避けてほしい行動マニュアル

「もし交通事故に遭ったら、まず何をするのが正解なんだろう…」

そう聞かれて答えられる人はなかなかいないのではないでしょうか。
警察庁の統計によると、2021年の交通事故件は305,196件。これは毎日約836件の事故が日本のどこかで起こっていることになります。

今、この記事を読んでいるあなたは、おそらく「もし自分が交通事故に遭ったら…」という危機感を持って調べている方だと思いますので、この数字が決して他人事ではないと感じているでしょう。
もしくは、ご自身や近しい方が交通事故に遭い、これから何をすればいいのか、ヒントを探しているところかもしれませんね。

その準備や手順の確認はとても重要です。
交通事故の示談交渉において重要な時期は症状固定までの期間、なかでも事故直後の初期対応は特に重要です。この期間にどのような対応や準備をするかでその後に行う後遺障害認定や、示談交渉に直接影響が出ます。

例えばこんな例は、よく相談をいただきます。
事故直後は大したケガもないから大丈夫そうだと思って病院へ行かなかったが、しばらくしてから痛み出したので病院へ行き、その治療費を請求しようとしたら、事故発生から時間がたってしまっていたため、「その痛みは事故が原因だと認められないので治療費は支払えない」と言われてしまい、どうしたら良いか、というものです。

一般社団法人日本損害保険協会がまとめた2012年度のデータによると、むち打ちが含まれる交通事故で最も多い頸部のケガの治療費は、平均して207,000 円です。

事故との因果関係が認められず治療費が支払ってもらえないとなると、このおよそ20万円の治療費がすべて自己負担となってしまうのです。

他にも、事故現場で示談の約束をしてしまったけれど、約束したときよりもケガが重かったので、交渉をやり直したいというご相談もいただくことがあります。

正直に言ってしまうと、どちらのご相談も、弁護士ですら難しい可能性があると言わざるを得ません。
事故現場では、ケガの痛みや、事故に遭ったことへのショックで気持ちがパニックになっている人がほとんどでしょう。しかし、この時の対応を誤ってしまうと、弁護士ですら覆すのは難しい状況になってしまいかねないのです

とはいえ、交通事故に遭った時の対応方法を教えてくれる人はそういませんよね。

そこでこの記事では、事故にあったときにやっておく初期対応をまとめました。
ぜひこの記事を印刷してご自身の車に置いておいてください。

交通事故被害にあったときにやること・避けてほしいことチェックリスト

事故発生の段階でやることと、避けてほしいことをチェックリストにまとめました。
この先へ読み進める前に、まずは全体をざっと確認しましょう。

交通事故に遭ったときにやることチェックリスト
>>こちらからPDF版をダウンロードできます。

ひとつひとつの内容は次の章から紹介しますが、まとめると上記のようになります。
これらの項目は、どれかをやっておけばよい、やらなければよい、というわけではなく、ぜひすべて守ってください

なぜなら、これらの項目は、どれも示談交渉の際にとても重要になってくるからです。
もし、やることが抜けていたり、避けておきたいことをやってしまっていたりすると、治療費が認められない、賠償額が減額となってしまうなど、被害者にとって不利な状況になってしまいかねません。

最悪の場合、賠償金がほとんどもらえず、後からはどうにも覆らない状態になってしまうこともあり得ます。
被害者が適切な賠償を受けるために必要なことだと覚えておいてください。

交通事故の被害者がまずやること5つ

交通事故被害に遭ってしまった現場で、被害者がまずやることは次の5つです。
警察へ交通事故があったことを連絡する 加害者と目撃者の名前や連絡先をメモする 加害者が保険に加入しているか確認する 自分が加入している保険会社へ連絡する 病院へ行って、診察、治療をしてもらう
これすべてをやるのか?と思うかもしれませんが、これらはすべて必ずやっておいてほしいことです。

1~3は、事故現場で行います。4は、警察の現場検証が終わったら連絡しましょう。5は、事故当日でなくても構いませんが数日以内には受診するようにしてください。

事故に遭った現場では、被害者も加害者もパニック状態になっていることは珍しくありません。特に被害者はケガをしていることが多いので、冷静な判断が難しいものです。

それでもすべてやってほしい理由は、冒頭でもお伝えしたとおり、交通事故は初期対応がとても重要だからです。
ここで誤った対応をしてしまったら、治療費が保険からおりずに自己負担が多くなってしまったり、本来受け取れるはずの賠償額が認められず賠償額が減ってしまったりなど、被害者が損をする結果につながりかねないからです

それぞれなぜやるのか、詳しく見ていきましょう。

やること1-警察へ連絡する


まずは、警察へ連絡をしましょう。
110番へ連絡すると、基本的に次のことを聞かれますので、慌てず落ち着いて答えましょう。

1.「事件ですか?事故ですか?」
→交通事故です。と答えましょう。
2.「それはいつですか?」
→現場にいる当事者ですので、今です、〇分くらい前ですなど、回答しましょう。
3.「その場所はどこですか?」
→○○市○○町の××の前です、○○交差点です、○○銀行の前ですなど、住所や目印となる建物を答えましょう。
目立つ建物もなく住所もわからない時は近くの電柱などに住所表示があります。
4.「犯人(相手)は?」
→一緒に現場にいる場合はそのように答えましょう。もし逃げられてしまった場合、車のナンバーや服装、逃げた方向を伝えましょう。
5.「どのような状況ですか?」
→事故やケガの状況を伝えてください。
6.「今電話をしているあなたのお名前は?」
→電話口のあなたの住所、氏名、電話番号などを答えてください。

交通事故は、道路交通法で通報義務が定められています。人身事故の場合、事故を起こした加害者だけでなく、被害者にも通報義務があります
加害者側は、できれば穏便に済ませたいと思って、警察は呼ばずにその場にいる自分たちだけで解決をしてしまおうと提案をしてくるかもしれません。しかし、それは被害者にとって損をする提案であることがほとんどです。

なぜ損になるのかというと、次の3つの理由があるからです。

  • 道路交通法違反として罰則を受ける可能性がある
  • 保険金の請求やこの先の手続きに必要な「交通事故証明書」を作成してもらえない
  • 過失割合で争いになった時に重要な証拠となる「実況見分調書」が入手できない

警察に通報していないと、そもそも交通事故の通報義務違反で罰則を受ける可能性があります。それだけではありません。保険金の請求には、「交通事故証明書」の提出を求められることがほとんどですが、その証明書が作成されません。さらに過失割合を決める際に重要な証拠となる「実況見分調書」も作成されませんので、こちらが主張する過失割合が認められず賠償額が減ってしまうかもしれません。

被害者にとって良いことはないと言えますので、連絡できそうな状態であれば、被害者から警察に連絡をしてしまいましょう。

このとき、ケガをしている人がいれば「人身事故」扱いにしてもらい、現場検証をしてもらいましょう。
大したケガではないからと物損事故で済ませてしまうと、後で症状が出てきたときに、本当に事故が原因なのかわかりづらくなってします。

交通事故の因果関係が認められないと、こんなリスクがあります。

  • 因果関係が認められない治療費は支払われない
  • 後遺障害の等級が低く認定されてしまい、後遺障害慰謝料の金額が減ってしまう

ですので、少しでもケガがあるなら、人身事故扱いにしてもらうと良いでしょう。

やること2-加害者と目撃者の連絡先などを聞く

事故現場では、加害者と目撃者の連絡先などを聞いておきましょう。具体的に聞いておく項目は次の通りです。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号、もしくはメールアドレス
  • 加害者が運転していた車のナンバーと車両の保有者の情報

交通事故の示談交渉は、治療が終わってからスタートするのが一般的です。
ですので、後日連絡が取れる連絡先や、相手の名前をきちんと控えておきましょう。

また、交渉が始まると、事故当時と主張や、事故状況の認識が変わってしまっていることもあります。
そのような場合、目撃者に証言してもらうなど協力をお願いすることも考えられます、目撃者がいる場合は、その人の名前や連絡先を確認しておきましょう。

やること3-加害者が保険に加入しているか確認する


次に、加害者が「自賠責保険」と「任意保険」に加入しているかを確認しましょう。
自賠責保険は、すべての自動車、バイク、原動機付自転車に加入が義務付けられているもので、最低限の補償をするためのものです。

任意保険は、ドライバーが任意で加入します。
交通事故の賠償は、通常、自賠責保険だけで全額カバーするのは難しく、任意保険から補っていくのが一般的です。
そのため、基本的には保険に加入している人がほとんどです。加害者が契約している保険会社名や保険証券の番号などを聞いて控えておきましょう。

もし、加害者が任意保険に加入していない場合、示談の交渉は加害者本人と直接行うことになるだけでなく、資金もないため、賠償金の回収の難易度が上がります。
ですので、加害者が任意保険に加入していない場合は早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

やること4-自分が加入している保険会社への連絡と、加入内容の確認

事故に遭ったら、ご自身が加入している保険会社にも忘れずに連絡をしましょう。

連絡を受けると、保険会社から加害者や加害者側の保険会社への連絡、車の修理の手配などをしてくれます。
保険会社によっては、事故直後に現場へ駆けつけてくれるサービスや、移動の手配をしてくれるサービス、事故後の対応について教えてくれるサービスなどがありますので、速やかに連絡をしておいて損はないでしょう。

特に、加害者が保険に加入していない場合、自身の保険から治療費などを賄わなければならない可能性もあります。

自分が加入している保険の内容と一緒に次の特約が付帯していないか確認をしてみてください。

保険会社に確認する3つの特約

人身傷害補償特約と搭乗者傷害特約は、どちらも示談前に保険金を受け取ることができる特約で、治療費の立替負担を軽減させることができます。

弁護士費用特約は、弁護士へ依頼した際の費用を保険でまかなうことができる特約です。報酬だけでなく、相談料も補償に含まれることが多く、弁護士使用特約で弁護士費用をすべてカバーできるケースも少なくありません。契約をしているなら、ぜひ活用したい特約です。

このほか、配偶者や同居の家族の保険が使用できる場合があります。
この辺りは見落としがちなので、ぜひ確認をしてみてください。

やること5-病院へ行く

最後は、できれば痛みがなくても事故後すぐ、当日病院に行けない場合は数日以内に病院を受診してください。

事故現場で警察や救急の人に「大丈夫ですか?」聞かれて、とっさに「大丈夫です!」と答えてしまいがちなのが日本人。
ですが、交通事故のケガの症状は、事故から数日たってから出てくるケースも少なくありません。

むち打ち症などの場合、見た目ではわかりづらく、後から痛みや手足のしびれ、めまい、頭痛といった症状がおこる場合もあります。

事故が発生から病院の受診まで期間があいてしまうと、その症状は本当に交通事故が原因だという因果関係が認められずに、賠償金額が減額されるリスクが高まります。
被害者が不利にならないために、自覚症状がなくても事故後すぐ病院で診てもらうようにしてください。

交通事故の被害者が避けてほしい行動4つ


ここまで、初期対応でやることをご紹介してきましたが、反対に避けてほしいこともあります。

  1. その場の勢いで示談や約束事をしてしまう
  2. 特に痛いところがないので、病院へ行かない
  3. 自分の判断で通院をやめてしまう
  4. 必要以上に治療費を使う

これら4つの行動は、いざ損害賠償請求をする際に減額される要因となってしまいます。
1つずつ詳しくご紹介します。

1-事故現場で示談をしてしまう

まず避けてほしいことが「事故現場で示談をしてしまうこと」です。
示談交渉は、どの段階で行っても良いのですが、事故現場では、事故の過失がどの程度なのか、被害者のケガの具合もはっきりしていません。その状態で示談などをしてしまったら、実際の損害よりも少ない金額で応じてしまっているかもしれません
逆に、被害者側の請求が高すぎると後で争いになってしまうことも考えられます。

そのため、基本的には「治療が終了した後」や「後遺障害認定された後」などのタイミングで示談交渉を開始します。

加害者側は、その場ですべておさめたいと考えて示談を提案してくることがありますが、その場では応じずに損害が確定してから交渉を開始するようにしましょう

2-特に痛いところなどがないので、病院へ行かない

2つ目は、その場では大したケガもなく、自覚症状もないからといって病院へ行かないことです。

先ほど「やること5-病院へ行く」でもお伝えしましたが、むち打ちなどは、事故から数日たってから症状が出ることがあります。
事故発生から病院を受診する前の時間が空いてしまうと、その症状は事故が原因なのか、因果関係が分かりにくくなってしまいます。
因果関係が認められなければ賠償金は受け取れません

できれば、自覚症状がなくても事故後すぐに受診することが望ましいですが、少しでも違和感を感じたら、遅くとも事故から数日以内に必ず病院を受診してください。

3-自分の判断で通院をやめてしまう

3つ目は「自分の判断で通院をやめてしまう」ことです。
ある程度症状が良くなってくると、定期的に通院するのがおっくうに感じられるかもしれません。
また、お仕事や家事などが忙しく、通院の間隔があいてしまうかもしれません。
しかし、ご自身の判断で通院間隔をあけてしまったり、通院をやめてしまうことはしないようにしましょう。

なぜかというと、勝手に通院をやめてしまって、あとからまた痛みが出てきたり、別の症状が出てきたりしたときに、事故との因果関係が認められなくなってしまう危険性が高くなるからです

通院をやめてしまうことのほかに、医師の許可がないのに勝手に整骨院に切り替えてしまうこともよくありません。
症状によっては、整骨院の治療で効果が見込めるものもあります。
しかし、医師の許可がない場合、治療費の請求が認められない可能性が高くなります。それだけでなく、後遺障害等級の認定や慰謝料額にも影響が出かねません。

かならず医師の指示に従って治療を受けるようにしてください。
そして、治療中の体調の変化などは、些細なことでもどんどん相談をしましょう。相談をしておくことで、医師はカルテに書き残してくれますので、客観的な証拠にもなります。

4-必要以上に治療費を使う

最後は「必要以上に治療費を使う」ことです。

後から保険がおりるから、治療費はいくらでも使えると考える方がいるようですが、基本的に損害賠償が認められるのはそれが必要であると認められる範囲です。
ですので、あまり自分に手厚すぎる治療費をかけてしまうと、常識の範囲を超えているとして、治療費の請求が認められなくなってしまいます

使い過ぎと言われる代表的なケースに次のようなものがあります。
公共交通機関が利用できる状態なのに 毎回タクシーで通院する 入院したときに個室を利用する 保険適用外の治療をする
保険適用外の治療については、交通事故では健康保険が使えないと思っている方もいるようですが、これは間違いです。

交通事故は被害者にも過失がつく場合があります。
被害者にも過失がある場合、過失割合に応じて賠償額が減額されます。これを「過失相殺」と言いますが、過失相殺が認められると、被害者が受け取れる賠償額が減ってしまうため、必要以上に治療費をかけてしまうと、手元に残るお金が少なくなってしまうかもしれません。

そのため、治療費が高額になりそうな場合は健康保険を使って自己負担を減らすことも検討するようにしましょう

治療が終わった後の流れ-症状固定から示談交渉まで


ここまでのやることが終わると、いよいよ示談交渉に向けて動いていきます。被害者がケガをしてしまった場合、この後は「症状固定」→「後遺障害等級認定」→「示談交渉・損害賠償」と流れていきます。
それぞれのフェーズでどのようなことをするのか、詳しく見ていきましょう。

症状固定

ケガをして入院や通院をしていたけれど、これ以上は治療の効果が見込めないと医師が判断すると治療を終了して「症状固定」となります。
症状固定をすると、治療費の支払いも終了となります。

ここで注意してほしいのが、「保管会社から症状固定を打診されたとき」です。

ケガの状態によって、保険会社は「このケガなら治療期間はこれくらいが妥当」と判断し、保険会社から治療の終了を打診してくることがあります。
このとき、それに応じてしまうと、その後の治療費の支払いが打ち切られてしまいます。あくまで治療の継続・終了の判断は医師が行うものですので、保険会社の打診があったら、その場で返事をせずに医師の判断を仰ぐようにしましょう。

症状固定になると、次は後遺障害等級認定に進みます。

後遺障害等級認定

症状固定の後も残っている症状は、後遺症といい、後遺障害等級認定を受けることになります。

等級の判定は、損害保険料率算出機構という機関が行います。
ここに、医師の診断書や交通事故証明書などの必要書類を提出し、審査を受けるのですが、認定手続きには、相手方の任意保険会社に書類を取りまとめて提出してもらう「事前認定」と、被害者から自賠責に対して行う「被害者請求」の2通りがあります。

後遺障害は、残った傷害の重さに応じて1級~14級の段階があります。
後遺障害が認定されたら、決定した等級をもとに加害者側と慰謝料などの損害賠償について交渉をしていきます。
もし、等級に納得認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。
その場合は、異議申し立ての結果を受けてから示談交渉を開始します。

示談交渉・損害賠償請求

いよいよ示談交渉です。
示談交渉は、相手方の保険会社と交渉を進めていきます。相手方の保険会社から賠償金の提示などがあるでしょう。

しかし、保険会社から提示される金額は、保険会社の基準に沿って算出されているため、多くの場合、被害者が本来受け取ることができる金額よりも少なくなっています。
そう言われても、一般の方が提示された金額が本当に少ないのかどうかを判断するのは困難ですよね。保険会社は、交通事故に特化したプロですから、自身の力だけで交渉を進めていくのも大変です。
ですので、交渉の際は、プロである弁護士に依頼をすることをお勧めします。

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少しでも高い賠償金をもらうためのワンポイント-治療が始まったら弁護士にも相談しましょう


弁護士に相談するタイミングに決まりはありませんが、賠償金額を多く得られるようにしたい方は、治療が開始された段階で弁護士に相談をしておくことをお勧めします

早い段階で弁護士に相談をしておくことで、医師に自分の症状をどう伝えたらよいか、保険会社から治療の打ち切りを打診されたけどまだ痛みがあるので治療を続けたい場合にどう返答したらよいかなど、治療時から示談交渉を有利に進めるためのアドバイスをもらうことができます。

また、慰謝料の金額は、自賠責保険や任意保険、弁護士でそれぞれ基準が異なり、弁護士基準が最も高くなります。
加害者側の保険会社から提示される賠償金額にそのまま合意してしまうと、本来もらえる賠償金額よりも安い金額であることが多いので、遅くとも示談交渉が始まるまでには弁護士へ依頼をしたほうが被害者にとってプラスが大きいでしょう。

たとえば、交通事故のケガでもっとも多いむち打ちの場合に認められる後遺障害は14等級、もしくは12等級となるのですが、自賠責保険と弁護士それぞれの基準だと、後遺障害慰謝料は次のようになります。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準 差額
12等級 93万円 290万円 197万円
14等級 32万円 110万円 78万円

※自賠責基準は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準より引用。
※弁護士基準については、公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行の赤い本より引用。

いかがでしょうか?
最も症状が軽い14等級だったとしても、78万円も金額が異なります。
加害者側の保険会社から支払われる慰謝料は保険会社独自の基準となるのですが、自賠責保険基準と弁護士基準のくらいと言われていますので、保険会社に交渉を任せたままにしていると、上記の弁護士基準よりも安い金額になってしまうことが多いのです。

なぜ弁護士基準が高いのかについては、詳しい解説はこちらの記事もご覧ください。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に払う費用が全額カバーできる可能性が高い

いくら慰謝料額が高くなっても、その分弁護士に支払う費用があるので、実際はプラスマイナスゼロになってしまうのではないかと疑問を抱く方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

弁護士費用特約を使うことで、多くの事故の弁護士費用はカバーできると言われています。

「やること4-自分が加入している保険会社への連絡と、加入内容の確認」でも触れましたが、弁護士費用特約は、一般的に相談料や弁護士に払う報酬が最大300万円まで自身の保険からおりる特約です

この特約は、ご自身がもし加入していなくても、ご家族の保険などが使える場合もあります。
さらに弁護士費用特約は、使用しても翌年の保険の等級に影響がないことが一般的です。
弁護士費用がかからず、かつ弁護士基準で慰謝料の増額が期待できますので、弁護士特約を利用しない手はありません。

また弁護士に依頼すると、弁護士が被害者の代わりに窓口となり対応してくれますので、被害者は治療や休養に専念したり、仕事に復帰したりと、自分のことにしっかりと時間を使うことができます。

交通事故被害者のための無料相談を活用してください

ここまで、交通事故被害に遭ったときの対応についてご紹介してきました。
しかし、いざ事故にあったとき、様々な場面で「これはどうしたら良いのだろう」という場面にぶつかると思います。

そういうときは、ためらわずに弁護士へ相談しましょう。最近は、無料で相談できる弁護士事務所は多くありますので、依頼する・しないに関わらず、相談だけでもしてみることをお勧めします。
もちろん、弁護士法人AOでも、交通事故被害者の方の無料法律相談を承っています。

気になること、不安なことがあれば、遠慮なくご連絡ください。

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