離婚調停に弁護士は必要?弁護士目線から解説する弁護士選任の6つのメリットや選任方法!

子育てが一段落したと思っていた矢先、配偶者から突然の別居・離婚宣言。配偶者との交渉では折り合いがつかず、離婚調停へと進むことが決まってしまった。調停は誰しもが経験するものではなく、自分だけで対応できるのか、弁護士を選任すべきなのか不安があることと思います。
調停は第三者たる調停委員を交えた話し合いとも言われるため、弁護士は必ずしも必要ないのではないかと思われる方もいるでしょう。
結論から言えば、離婚調停においても、弁護士が必要である場合が多いと考えられます。

この記事を読んでいただければ、

離婚調停に弁護士をつけるべきかを知ることができます。

以下、弁護士が不要であるパターン、必要であるパターンに分けて紹介し、さらには、弁護士の選び方や弁護士選任の注意点について紹介していきたいと思います。

離婚調停に弁護士は必要か?ケースごとに解説

結論から述べてしまえば、離婚調停のほとんどのケースでは弁護士をつけるべきであるといえます。

たしかに、調停は訴訟とは異なり、法的主張の応酬になるということは考えにくいといえます。そのため、必ずしも弁護士は要らないのでは?と思われる方もいるかもしれません。実際に、2020年の夫婦関係調整調停事件に代理人弁護士が関与する割合は、56%(※)とされており、その割合は年々増加しているものの、弁護士の関与なしに調停に参加している人がいるのも事実です。

しかし、弁護士をつけない場合は、調停において不利な条件を飲まざるを得なくなることも考えられます。また、弁護士を選任することで多くのメリットが得られることも事実です。実際、弁護士をつけるメリットがなければ、誰も弁護士費用をかけてまで弁護士を選任しないといえます。
以下、弁護士が必要なケースと必ずしも必要でないケースに分けて解説していきます。

2020年の夫婦関係調整調停事件に代理人弁護士が関与する割合は、56%

日本弁護士連合会.「弁護士白書・夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況」.2021年版.2021
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-4-2.pdf ,(参照2022-6-13)

弁護士が必要なケース

上記1の通り、離婚調停のほとんどのケースでは弁護士をつけるべきであると書きました。その理由は、弁護士の目から見て、弁護士をつけた場合に得られるメリットが弁護士費用を超える場合が多いと感じるからです。
調停は、話し合いの延長であるといわれるものの、下記2に記載の通り、弁護士をつけるメリットは多々あります。個々のメリットについては下記2において詳述しますが、一般的には調停事件においても弁護士費用を超えるメリットを受けられるケースが多いと考えられます。

離婚調停とはいっても、調停に至っている夫婦ごとにその背景事情や争点は異なるため、一概に弁護士が必要なケースを示すことは難しいですが、いくつかの具体例とともに、弁護士が必要なケースを紹介したいと思います。

ケース1(相手方に弁護士がついている場合)

相手方に弁護士が付いている場合は、交渉において相手方のペースで進められることになるおそれがあるため、特に、弁護士をつけるべきです。
弁護士は、調停に限らず、法的交渉をするのが仕事であり、多少交渉に自信があったとしても、気づいたら相手方の弁護士のペースで話が進められていたということは十分に考えられます。
また、調停という場は、いかに調停委員を巻き込んで話を進めるかという側面もあり、何の根拠もなく無理な要求をしていては、いくら公平中立な調停員とはいえ、あなたに味方しきれない場合が出てきます。こうなってしまうと、話し合いのペースは一気に傾くおそれがあります。そのため、なんでもかんでも主張すればいいというわけではなく、譲歩できる部分は譲歩しつつ、適切な主張をするためにも、弁護士はつけるべきです。

ケース2(現金以外の夫婦共有財産がある場合)

離婚に際して、現金以外の夫婦共有財産(例えば、不動産や退職金の支払い見込みがある等)があり、財産分与の方法に争いが起きている場合は、弁護士をつけるべきケースの一例といえます。
不動産を例にしても、購入に際して一方の両親から頭金を援助してもらっていたり、ローンが残っていたりと、その不動産を売却して売却代金を等分にすれば解決するという場合はむしろ稀です。また、不動産は売却せず、当事者の一方が不動産に住み続けることを希望することも考えられます。
このような場合にも、弁護士であれば、これまでの経験等から両者にとって妥当な解決案を提示できることが考えられます。

ケース3(離婚に関する意思が双方で異なる場合)

不貞行為等の離婚事由がなく、かつ、一方は離婚を望んでいるものの、他方が婚姻の継続を望んでいる場合等が挙げられます。この場合、調停の進行が長期化することが予想され、調停期日は平日しか実施されないため、調停期日の都度、会社を有休で休んだり、専業主婦であっても子供がいる場合には、誰かに預けたりする必要性が出てきます。弁護士をつけていても、下記2.5にも記載の通り、原則としては当事者本人が調停に出席することが望ましいですが、毎度会社を休んだり、子供を任せられるとは限りません。
このような場合に、弁護士をつけておけば、弁護士のみで調停に出席してもらうことも可能になります。

弁護士が必ずしも必要でないケース

逆に弁護士が必ずしも必要でないケースとは、弁護士をつけても得られるメリットが少ない場合になります。当たり前ですが、弁護士をつけても得られるメリットが少なければ、弁護士費用をかけてまで弁護士をつける必要性はないといえます。
弁護士が必要なケースと同様で、一概に弁護士が必ずしも必要でないケースを示すことはできませんが、具体例として、以下の場合などが考えられます。

ケース1(当事者が冷静に話し合えている場合)

離婚とともに財産分与等も問題になっているものの、別居を伴わず、両者ともに冷静に話し合いが継続できている場合が考えられます。
両者が冷静に話し合いを継続できている場合であっても、第三者たる調停委員を間に入れて話し合いをするために、調停を利用することは十分に考えられます。
このような場合は、弁護士をつけなくとも離婚に関する話し合いができる可能性が高いといえるため、必ずしも弁護士を選任する必要性は高いとは言えません。

ケース2(離婚の諸条件のみで争いが生じている場合)

婚姻期間が短く、親権や財産分与が問題になっておらず、単に離婚の諸条件(賃貸のマンションにどちらが住み続けるか等)だけが問題となっている場合です。
一般的に、調停で扱う争点が増えるごとに、話がまとまりづらくなり、調停が長期化するため、弁護士をつけるメリットが増えていきます。逆に言えば、争点が少ない場合は、弁護士をつけるメリットが減少するといえ、弁護士をつける必要性は低くなります。
もっとも、協議の段階で離婚の話し合いがまとまっていないことや、相手方に弁護士が付いている場合も含めると、争点が少ないとしても一概に判断することはできません。
そのため、無料の法律相談に行って、弁護士をつけるべきかを確認することも一つの手であるといえます。

離婚調停で弁護士を選任する6つのメリット


 これまで、弁護士が必要なケース・必ずしも必要でないケースを具体例とともに紹介してきました。
 本章では、弁護士をつけた場合に、あなたが得られるメリットをご紹介します。

 離婚調停に弁護士をつけるメリットは、主に次の6つです。
 

  1. 必要書類の収集や書面作成等の調停に関する手続を弁護士に任せられる
  2. 自分の主張を整理してくれる
  3. 相手方との対応窓口になってくれる
  4. 調停に弁護士が同行してくれて、リアルタイムでアドバイスを受けることができる
  5. 仕事等で都合がつかない場合は、弁護士だけで調停に行くこともできる
  6. 調停が不成立になり、裁判となった場合に迅速に対応できる

また、調停に限らずですが、選任した弁護士は、法的な知識や調停の手続経験が豊富というだけでなく、常にあなたの味方でいてくれるため、安心して調停に臨むことができます。

では、上記の6つについて、それぞれどのようなメリットなのか詳しく解説していきます。

必要書類の収集や書面作成等の調停に関する手続を弁護士に任せられる

弁護士をつけた場合、調停の申し立てや手続きに必要書類の収集・作成等の調停に関する手続を任せることができます。

調停を申し立てる場合、調停の申し立てに必要な戸籍謄本や財産分与で問題になる退職金の算定に必要な資料等を収集したり、申立書等の書面を作成したりしなければならない場合があります。
弁護士にとっては、調停に関する必要書類の収集や書面の作成も慣れたものですが、一般人の方にとっては必要書類の収集や書面の作成も手間や時間がかかります。例えば、退職金の支給前に退職金も財産分与に含める場合には、勤務先の就業規則(退職金支給規定)等を入手し、支給実態等も考慮する必要があり、手間のかかる作業です。また共有財産に不動産が含まれる場合には、その財産的価値を計算するため不動産業者の見積もりをとったりもしますが、知り合いに不動産業者がいなければこれも手間のかかる作業になります。さらに、調停申立書の作成だけでも、一般人の方であれば、数時間はかかると思われます。
さらに、相手に住所を知らせたくない場合は、住所秘匿の措置も講じなければなりません。この場合、裁判所に電話で確認したりすれば、初めての人でもできるものの、やはり手間や時間をかけなければなりません。
 
弁護士に依頼すれば調停の申し立てや手続きに必要書類の収集・作成等の調停に関する手続を代行してくれるため、精神的・時間的な負担も少なくなります

自分の主張を整理してくれる

弁護士をつけると、調停であなたが主張したことを整理して、代弁してもらうことができます

調停では調停委員を介して当事者が裁判所で話し合うことになり、そのなかでは、当然ながら自分の考えを調停員に伝える必要性があります。しかし、自分1人だとどのように話せば、自分の主張が通り、より有利になるのか分かりづらいと思います。
仮に、弁護士をつけず、自分の主張だけを優先して、一歩も譲る意向が見えないと、調停不成立となり、不利な条件で審判が下されたりすることも考えられます。
上記のような場合、弁護士からアドバイスを受け、整理しながら主張することで、自分に有利に離婚等の交渉を進めることができるといえます

相手方との対応窓口になってくれる

弁護士をつけると、相手方とのやり取り等を代行してくれます

離婚調停において、期日間など調停期日以外でも相手方と連絡を取らなければならない場合(例えば、荷物の受け渡し方法の連絡や実際の荷物受け渡し対応等)は、少なからず発生します。離婚の話し合いをしているため、当事者の感情的対立は当然あるものといえ、相手方と直接やり取りしたくないという感情は理解できます。

特にDVやモラハラなどを離婚原因として主張している又は主張されている場合は、当時の記憶がフラッシュバックしたりすることも考えられ、直接相手方と連絡を取ることは絶対に避けるべきといえます。
また、相手方に弁護士が付いている場合でも、本人とのやり取りは発生しなくとも弁護士とのやり取りは必要になります。
そのため、相手方又はその弁護士とのやり取りに時間を割く必要性も出てきます。

弁護士に依頼をすれば、このようなやり取りも弁護士に任せることができ、精神的・時間的負担が軽減されます

調停に弁護士が同行してくれて、リアルタイムでアドバイスを受けることができる

弁護士をつけると、調停に同行し、リアルタイムでアドバイスを受けることができます。

弁護士は当たり前ですが調停期日にも同行してくれます。あなた1人で慣れない調停に臨むのは正直不安だと思います。
弁護士を選任すれば裁判所に同行し、調停室に一緒に入って交渉に立ち会ってもらえるため、精神的にも楽になるといえます。
また、離婚に関する条件を伝える場合や、相手方から急にあなたに不利な主張をされ反論する場合等、どう伝えれば良いかについて調停中にアドバイスを受けたり、相手方への反論について意見してもらうことができます。弁護士がついていなければ、相手に対する反論しているつもりで、気づかないうちに不利なことを主張してしまうことも考えられます。

そのため、弁護士をつければ、相手に対する反論等でもとっさに不利なことを主張してしまうことなどを防止できます
 

仕事等で都合がつかない場合は、弁護士だけで調停に行くこともできる

弁護士をつけると、あなた自身が調停に行かずとも、弁護士だけで調停に出席してもらうこともできます。

調停は砕いた言い方をすれば、両当事者が離婚等につき、調停委員を交えて話し合いをする場所といえます。そのため、弁護士を選任していても、原則としては、当事者が調停の場にいることが望ましいといえます。なぜなら、相手方が離婚の条件等を急に変えて主張してくることもあるからです。

もっとも、仕事の急な用事や病気等で調停に参加できない場合は十分に想定されます。そのような場合に、弁護士を選任していれば、事前に相手方に伝えてほしいことを弁護士に伝えていたり、調停中に弁護士と電話でのやり取りができるようにしておけば、調停にご本人が参加されている場合と同程度の話し合いができるといえます。そのため、調停で話し合いが全く進まず、無駄な期日になるという事態を避けることができます。

したがって、無理して仕事の有休をとったり、体調が悪いことを押して裁判所にいく場面が少なくなり、負担が減るといえます

調停が不成立になり、裁判となった場合に迅速に対応できる

弁護士をつけていれば、調停が不成立になり、裁判となった場合に迅速に対応することができます。

日本における裁判離婚は約1%とされており、一般的には離婚調停で離婚又は再構築の結論に至ります。
もっとも、離婚裁判に至る可能性はゼロではなく、仮に離婚裁判になってから弁護士を選任する場合と離婚調停時から選任されていた場合では、案件に対するかかわり方や密度が大きく異なります。

そのため、調停時から弁護士を選任しておいた方が、なぜ当事者がもめているのか等につき、弁護士が熟知しており、離婚訴訟に至っても、円滑に訴訟活動を進めることができるといえます

離婚調停の弁護士選びのポイント

知り合いに弁護士がいる、家や職場の近くに法律事務所があるという事情があり、その弁護士に依頼しようと考える人もいるかもしれません。しかし、弁護士によってはあなたの抱える調停に、適切に対応ができないという可能性もありますので、弁護士選びは慎重に行いましょう。

本章では、弁護士選びのポイント4つをご紹介します。

  1. 離婚調停の代理人経験がある弁護士を選ぶ
  2. 一般民事事件に強い弁護士を選ぶ
  3. 対面相談に行き、信頼のおける弁護士を選ぶ

離婚調停の代理人経験がある弁護士を選ぶ

まず、離婚調停の代理人経験がある弁護士であるかを確認しましょう。

弁護士とはいえども、すべての弁護士が離婚調停を経験しているとは限りません。知り合いに弁護士がいるから相談に行ってみるという場合等、事前にHPの記載や電話で離婚調停に関する経験の有無を確認することをお勧めします。

夫婦関係調整(離婚等)事件に強い弁護士を選ぶ

離婚調停において弁護士をつける場合、夫婦関係調整(離婚等)事件に強い弁護士を選びましょう。

離婚調停の経験があればどんな弁護士でもいいということはありませんよね。
弁護士は大きく2分すると、離婚等の一般民事事件といわれる分野を中心に扱う弁護士と企業間や企業対顧客間の問題を解決する企業法務事件という分野を中心に扱う弁護士がいます。もちろん、一般民事事件・企業法務事件の双方を扱う弁護士もいます。その場合でも、一般民事事件と企業法務事件の取り扱いの比率は弁護士ごとに千差万別です。

さらに、一般民事事件と一括りにいっても、個人破産や相続問題、夫婦関係調整(離婚等)などその種類は多岐にわたります。
そのため、弁護士を選任する場合には、主要な取り扱い分野は何であるのかや、その弁護士の得意分野を確認し、夫婦関係事件を得意とする弁護士を選任することをお勧めします

対面相談に行き、信頼のおける弁護士を選ぶ

離婚調停において弁護士をつける場合、対面相談に行き、信頼のおける弁護士を選びましょう。

今日は情報通信技術の発展により、LINEやZOOM等のツールを使用することにより、オンラインで相談をできる弁護士も増えてきています。たしかに、画面越しであっても相手の顔を見ながら相談ができる点では対面相談と相違はありません。
しかし、離婚という人生で大きな選択となるであろう場面で、調停手続に関与してもらう弁護士を選ぶに際しては、その弁護士と信頼関係がきちんと構築できるかは大きなポイントになると思います
また、弁護士は一般的に多忙であることが多く、委任契約締結後になかなか連絡がつかない場合もあります。事務所によっては、法律相談時から2名以上の体制で担当弁護士を複数付ける事務所もあり、当たり前ですが担当が複数人体制の事務所の方が連絡もつきやすくなるため、弁護士選びのポイントになりえます。

そのため、時間や手間がかかるとしても、対面相談に出向いて、その弁護士がきちんと信頼できるのかについて判断したうえで、弁護士を選任することおすすめします。

弁護士の事務所が来所しやすい場所にあること

離婚調停において弁護士をつける場合、弁護士の事務所が来所しやすい場所にあることは、重要な要素です。

弁護士をつける場合、一般的には、事務所を訪問して、法律相談を経たうえで、委任契約を締結するという流れになります。
委任契約締結後は、基本的に電話やメールで弁護士とやり取りをしつつ、調停を進めていくことになりますが、場合によっては調停が始まった後も、弁護士の事務所で法律相談を行ったりすることはあり得ます。
もっとも、どの程度の距離であれば、その事務所に通いやすいと考えるかは、個人差があるため、一概には判断できません。

そのため、あなたが事務所に来所することになったとしても苦痛でないと思える範囲に位置する事務所の弁護士を選任しましょう。

離婚調停を弁護士に依頼する際に知っておくべきこと


最後に、離婚調停を弁護士に依頼する際に知っておいていただきたいことを3つご紹介します。

弁護士をつけるには弁護士費用が掛かる

離婚調停を弁護士に依頼しようとした場合、デメリットはほとんどありませんが、弁護士費用が掛かるという点が挙げられます。

一般的に、弁護士を選任する場合の最大のネックは弁護士費用であると考えられます。たしかに、弁護士費用は離婚調停(離婚のみが問題となっているケース)の場合、40万~80万と言われており、決して安いとは言えません。
ちなみに、弁護士費用に幅が出る理由は、弁護士事務所ごとに報酬体系が異なることに加え、一般的に調停に弁護士が出席する毎に費用が増加する報酬体系になっており、調停の回数によって費用が変動するからです。

弁護士に依頼しても離婚調停を一任することはできない

弁護士をつけたとしても、あなたが調停に参加せず、全部弁護士に一任することはできません。

上記2.5「仕事等で都合がつかない場合は、弁護士だけで調停に行くこともできる」のとおり、原則としては、調停には本人が出席すべきといえます。また、仮にどうしても予定がつかず、調停に出席しないとしても、調停前に調停で話すべきことを事前に打ち合わせしたり、調停中は弁護士と連絡が取れるようにしておく必要性があります。なぜなら、調停はあくまで夫婦の話し合いの場であり、当事者である依頼者の意向をきちんと聞いておかなければ、弁護士が調停に出席しても、話し合いが進まないことや、調停の途中で急に相手から新しい離婚の条件等が提示され、その条件等を依頼者に伝える必要性が生じることが考えられるためです。

そのため、弁護士をつけても、すべてを弁護士に一任することはできません。

弁護士は途中で変更することもできる

弁護士は調停の途中でも変更することができます。

弁護士をつける際は、法律相談や電話相談を通じて、きちんと信頼できる弁護士を選任すべきです。しかし、法律相談の段階では信頼できると思っていても、調停での弁護活動等を通して、「この弁護士に任せていて大丈夫かな?」と不安に思うことはあるかもしれません。
この場合、弁護士との委任契約を解除して別の弁護士を新たに選任することも可能です。

もっとも、委任契約の内容にもよりますが、着手金等の費用は返還されないことが多く、新たに弁護士をつけるには再度着手金等が必要となるため、費用面では負担が大きくなることは避けられない可能性が高いです。
しかし、離婚という人生において大きな選択に関する交渉を任せる弁護士が信用できない場合には、費用的負担が増加するとしても、弁護士を代えるという選択肢は結果的にプラスになることもあるといえます

まとめ

弁護士をつけるべきケースや、弁護士をつけた場合のメリット等を書いてきましたが、弁護士視点としては、離婚調停に弁護士はつけるべき場合が多いと考えています。
離婚という人生での大きな選択で後悔が生じないように、今一度自分の置かれている状況を分析し、この記事を参考に弁護士をつけるべきか否か判断してみてください。

最後に、離婚する夫婦が100組いれば、離婚の原因や何が原因で離婚が揉めているのかは100通りあるといえます。そのため、離婚調停に関して、「私は弁護士をつけるべきなのだろうか?」と迷われた際には、弁護士をつけることも含めて相談したいと伝え、弁護士に法律相談をしてみてください。そうすれば、あなたが置かれている状況を聞いたうえで、実際つけるべきなのかや弁護士をつけるメリットを弁護士から聞くことができるといえます。

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