養育費としてもらえる金額
■養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要となる費用のことをいいます。監護や教育のために必要な費用とは、具体的には、生活費や医療費、教育費といったものになります。これらが養育費とされ、親は子どもに対して支払う義務を負っています。
●養育費の支払額はどうやって決まるのか
養育費の支払額を決めるのは、親同士が話し合って合意することで十分です。そのため、お互いに協議の上、具体的な支払額についての合意を得ることができれば、養育費の支払額が決定されたということになります。しかし、話し合いがまとまらない場合や、そもそも相手が話し合いに応じようとしない場合も考えられます。そういった際には、家庭裁判所の手続きを利用することができます。
●養育費としてもらえる金額
養育費の支払額は、話し合いによって決める場合には、親双方が合意していれば、その額となります。
しかし、なかなか話し合いがまとまらない場合や、支払額をどのように決めたらよいか分からない場合には、算定表が参考になります。
算定表とは、裁判所が公表している養育費算定表のことで、父母の年収や子どもの人数・年齢といった諸要素をもとに、養育費の金額の目安を分かりやすく表にまとめたものになります。
上記で、協議がまとまらない場合などに家庭裁判所の手続きを利用できるとご説明しましたが、そのような家庭裁判所での調停や審判といった手続きにおいても、この算定表を参考に養育費の額が決定されています。
●具体的にはいくらもらえるのか
いくつかのパターンに分けて、算定表をもとにした養育費の支払金額について紹介していきます。
・義務者(支払う側)の年収が400万円で、給与所得者の場合
子ども1人の場合には、子どもが0~14歳の場合に月2~6万円、15歳以上の場合に月2~8万円
・義務者の年収が500万円~600万円前後で、給与所得者の場合
子ども1人の場合には、子どもが0~14歳の場合に月2~8万円、15歳以上の場合に月4~10万円
・義務者の年収が700万円で、給与所得者の場合
子ども1人の場合には、子どもが0~14歳の場合に月4~10万円、15歳以上の場合に月4万円~12万円
それぞれの額に幅があるのは、権利者(もらう側)の年収によって、額の多少が変わるからです。
●養育費に関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。
養育費についてお悩みの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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