養育費の減額と増額請求
■養育費とは
養育費とは、子どもが社会的・経済的に自立するまでの間、必要となる費用のことをいいます。
具体的には、生活費や医療費、教育費といったものになります。これらが養育費とされ、親は子どもに対して支払う義務を負っています。
●養育費の減額や増額をしたいとき
一度話し合いによって決めた養育費を減額したり増額したりすることはできるのでしょうか。
結論から言うと「できます」となりますが、ただし原則として相手方の同意が必要となります。しかし、相手の同意が得られない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調査でも決着がつかない場合には、審判を行って裁判所の決定に委ねることになります。
●養育費の減額や増額が認められるには
例えば、養育費の増額を請求したい場合には、できれば話し合いによって任意に請求することが、一番希望通りの結果を得られる可能性が高いです。
なぜなら、家庭裁判所の申立てや審判においては、養育費算定表が参照されるため、その基準以上の金額が認められるとは考えにくいからです。
しかし、正当な理由があれば減額や増額は認められる可能性がありますので、その例を簡単に紹介していきます。
【減額が認められる例】
・支払う側が再婚して、扶養家族が増えた場合
・受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
・支払う側の収入が大幅に減少した場合
・受け取る側の収入が大幅に増加した場合
【増額が認められる例】
・子どもの学費がかからないうちに支払額を取り決めたため、その額では学費などが足りなくなった場合
・子どもが病気やケガをして医療費が必要になった場合
・受け取る側の収入が大幅に減少した場合
・支払う側の収入が大幅に増えた場合
●養育費に関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。
養育費はお子さまにとって非常に重要なものになります。養育費に関するご相談は、当事務所にお任せください。
当事務所が提供する基礎知識
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お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
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| 代表者名 | 大橋正崇 | 
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| 所属団体 | 第一東京弁護士会 | 
| 経歴 | 出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 | 
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人AO | 
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