養育費が支払われなくなったら
■養育費とは
子を監護していない親は、子を監護する親に対して、養育費を負担する必要があります。
養育費とは、生活費や教育費、医療費といった、子どものために必要になる費用のことを言います。
●養育費の支払方法の決め方
養育費の支払方法は、基本的に親同士の話し合いによって決定します。双方の合意が成立すれば、それで決定ということです。
しかし、たとえ養育費の金額や支払期間、支払方法などを決定したとしても、相手がその約束を破る可能性もあります。
そのように、相手が約束を無視した場合には、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
そのような事態を防ぐために、話し合いで決定した事項については、きちんと合意書として書面に残し、できれば公正証書にしておくことが大切です。
その理由は、公正証書にしておくことで、のちに強制執行が可能となるからです。
強制執行が可能になると、義務者(養育費を支払う側)の財産や給与を差し押さえられるのです。
●養育費が支払われなくなったら
もし、養育費が支払われなくなった場合、まず何をすればよいのでしょうか。
ここでは、養育費が支払われなくなった場合の対応について、順を追って説明していきます。
①自分で相手に支払いを求める
まずは、口頭やメールなどの方法で相手に支払を求めます。履歴が残る形でやり取りをするほうが、後々の証拠にすることもできます。
②内容証明を送る
内容証明は、郵便局に記録が残ります。相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。
③養育費請求調停を申し立てる
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停委員が間に入ってくれますので、そこで調停が成立すれば、養育費を支払ってもらうことができます。
調停によってもお互いが納得しない場合には、審判により裁判所が養育費の支払いについて決定してくれます。
●養育費に関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。
養育費の支払いは、親としての義務です。養育費が支払われず、お困りの場合には、当事務所までお早めにご相談ください。
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代表者名 | 大橋正崇 |
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所属団体 | 第一東京弁護士会 |
経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
事務所概要
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