相手の再婚によって養育費が減額になるケース・ならないケース
離婚後、子どもの生活を支えるために取り決める養育費は、親の再婚など生活環境の変化によって見直されることがあります。
特に、養育費を支払う側や受け取る側の再婚は、金額の増減に影響する場合があります。
今回は、相手が再婚した場合に養育費が減額されるケースと、減額されないケースを整理します。
養育費の基本的な考え方
養育費は、親が離婚しても子どもを養育する義務を負うという法律上の責任に基づいて支払われます。
支払の義務は、親の再婚や新しい家庭の事情によって自動的に消えるものではありません。
そのため相手の再婚があった場合でも、必ずしも養育費が減額されるとは限りません。
養育費が減額になるケース
養育費の減額が認められるのは、再婚によって支払義務者や受給者の経済状況が大きく変化した場合です。
たとえば、養育費を支払う側が再婚し、新しい配偶者との間に子どもが生まれたことで生活費の負担が大幅に増えた場合などが該当します。
養育費を受け取る側が再婚し、子どもが新しい配偶者と養子縁組をした場合も、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費が減額されないケース
一方で、相手の再婚があっても養育費の減額が認められないケースもあります。
受け取る側が再婚しても、新しい配偶者が養子縁組をしていない場合です。
その場合、配偶者には法律上子どもを養育する義務がありません。
再婚によって生活状況が変わっても、子どもの養育義務は元配偶者に残るため、養育費の減額は原則認められないとされています。
養育費は、あくまでも「子どものためのもの」であり、親同士の生活環境の変化が必ずしも子どもの養育に直接影響するとは限りません。
そのため、家庭裁判所は減額の可否を慎重に判断します。
減額を希望する場合の手続き
養育費の減額を希望する場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停の際、再婚による収入や支出の変化を示す資料が必要です。
調停で合意に至らない場合は、審判や訴訟で裁判所が判断します。
まとめ
相手の再婚は、養育費の金額に影響する場合としない場合があります。
減額が認められるのは、再婚によって経済的負担や生活状況が大きく変化し、それが子どもの養育費負担に直接影響を与える場合です。
一方、再婚しても子どもの生活に影響がないと判断されれば、養育費は減額されません。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
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