養育費はいつからいつまでもらえるのか
■養育費とは
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要となる費用のことをいいます。
監護や教育のために必要な費用とは、具体的には、生活費や医療費、教育費がこれに当たります。親は子どもに対して支払う義務を負っています。
●養育費の支払期間はどうやって決まるのか
養育費の支払期間は、法律などに具体的な定めがあるわけではありません。支払額や支払方法と同様に、親が話し合いをすることで決まります。
双方の合意が成立することで決定します。
一般的な支払期間としては、子どもが「未成熟子」とされる時期がそれに当たります。「未成熟子」とは、社会的・経済的に自立していない子どものことをいいます。よくある例として、子どもが成人するまでを支払期間とすることがあります。
民法の改正により、これまで20歳とされてきた成人年齢が、18歳に引き下げられました。
しかし、成人年齢が引き下げられたからと言って、18歳までしか養育費を支払ってもらえないということではありません。
子どもの状況に合わせて、社会的・経済的な自立をすることができる時期に合わせて、支払期間を決定することが大切です。
●養育費はいつからいつまでもらえるのか
養育費の支払いは、成人するまでが1つの目安となりますが、一般的には、子どもが社会的・経済的に自立できるまでといわれています。
例えば、4年制大学に進学する場合には、通常22歳までは教育費がかかります。また、成人した後も、病気や障害によって医療費がかかったり、就職困難などにより経済的な自立がなかなかできなかったりすることもあります。
このような場合には、子どもの状況に合わせて、自立できるまでは養育費を支払ってもらうことが可能です。
一方、未成年であっても、自分自身で安定した収入を得ており、経済的に自立している場合には、支払い期間を短くすることも可能です。
養育費を払ってもらえるタイミングとしては、協議による場合には、その決定内容に応じて始期が変わります。
訴訟によって、養育費の支払い請求をするような場合には、請求時が始期とされ、それ以前の養育費をさかのぼってもらうことは難しいとされています。
●養育費に関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。
養育費に関する話し合いは、トラブル防止の観点から、口約束で済ませるのではなく書面を作成しておくことをお勧めします。
また、法的拘束力を持たせるため、公証役場において公正証書化するお手伝いもさせていただきます。
まずは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
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