一度取り決めした養育費を増額したい|養育費増額調停の流れ
養育費が足りず、子どもの将来や、日々の生活に不安を感じていませんか。
一度取り決めた養育費であっても、状況次第では増額できる可能性があります。
本記事では、養育費増額調停の流れについて解説します。
養育費を増額するためには?
一度合意した養育費の額は、法的な拘束力をもつため、原則として一方の当事者の都合で増額することはできません。
しかし例外的に、養育費の増額は認められています。
再度当事者同士で話し合い、増額を合意できれば増額は可能ですし、話し合いがまとまらなかった場合は養育費増額調停を申し立てて増額を求めるという方法があります。
養育費の増額が認められるケース
養育費増額調停では、「合意の前提になっていた事情に、合意時には予測できなかった変化があった場合には、合意の変更が認められる」という事情変更の原則に基づいて判断されます。
支払義務者(非監護親)の収入増加
離婚後、支払義務者の収入が大幅に増加した場合、増額が認められる可能性があります。
ただし、通常の昇給や予測可能な収入の増加では認められにくく、予測を超えた収入の増加があった場合のみ事情変更が認められます。
親権者(受取側)の収入減少
監護親の収入が大幅に減少し、現状の養育費では子どもの生活維持が困難になる場合、増額が認められる可能性があります。
たとえば、病気や怪我などで継続的に親権者が働けなくなった場合などがあります。
子どもの教育費の増加
公立中学校や公立高校に進学した場合に必要となる一般的な教育費を超える部分について、増額が認められる可能性があります。
たとえば、私立高校や私立大学に進学するような場合です。
もっとも、当初の養育費の決定時に支払義務者が私立への進学を反対していた場合は、事情変更の原則が認められない可能性もあります。
子どもの医療費の増加
不測の子どもの疾患、障がい、怪我などによって、高額な医療費が継続的に必要となった場合、増額が認められる可能性があります。
養育費増額調停の流れ
養育費増額調停は以下の流れで進行します。
1.必要書類を準備し、家庭裁判所に申し立てる
- 事前に家庭裁判所で必要書類を確認し、申立書を提出します。
2.裁判所が調停期日を設定し、当事者双方に通知する
- 調停期日が決まると、当事者双方に通知が届きます。
3.調停の実施
- 当事者双方の収入や生活状況、養育費の負担能力を考慮して話し合います。
- 調停委員は適正な養育費額を提案し、双方の合意を目指します。
4.調停成立
- 当事者双方で合意に至った場合、裁判所で調停調書が作成されます。
- 調停調書には法的拘束力があり、支払いが滞った場合、強制執行が可能となります。
まとめ
養育費は状況次第で増額可能ですが、事情変更をどう主張するかが重要になります。
養育費増額については、当事務所にご相談ください。
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