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【年収400万円の場合】養育費の相場を弁護士が解説

子がある夫婦が離婚した場合、一方が子を育て、他方は子を育てるために必要な養育費を支払うという形が一般的です。

では、その養育費に相場はあるのか、あるとすればどのくらいの金額なのかという点に関して解説していきます。

この記事では、養育費を支払う方の年収が400万円である場合の相場を解説していきましょう。

養育費を決めるポイント

養育費には相場はありますが、離婚する当事者同士が合意の上であれば、この相場と関係なく養育費の金額を決定することができます。

養育費は相場よりも高くても、仮に0円であっても契約上認められます。

 

ただし、契約合意の時点から将来的に経済状況が変わった場合などは、養育費の請求を申し立てることが可能です。

 

一般的な養育費の決定には、「養育費算定表」を参考にします。

養育費算定表を使うにあたって、必要な要素を解説していきましょう。

双方の年収が基準となる

養育費の算定表は、縦軸に養育費支払い義務者の年収、横軸に受け取る方の年収が割り振られています。

双方の年収を算出し、その年収をもとに、おおよその相場金額を知ることが可能です。

子供の年齢と数で変化する

養育費算定表は1つではなく、全部で9パターンあります。

子の数が1~3人の3パターン、また子の年齢別にパターンがあり、合計で9パターンです。

子の年齢に関しては、以下の分け方で算定表が変わります。

 

  • 0~14歳
  • 15~19歳

 

つまり、養育費の相場は、以下の要素をすべて含めた上で、算定表を用いて設定されており、自身が該当する部分が相場ということになります。

 

  • 支払い義務者の年収
  • 受け取る方の年収
  • 子の年齢
  • 子の数

年収400万円の方の養育費支払い相場

養育費の相場は、上記の通りさまざまな要素を加味したうえで、養育費算定表で定められています。

支払い義務者の方の年収が400万円というケースでも、自営業なのか給与所得者なのかで養育費相場は変動します。

さらに、子の年齢、子の人数、受け取る権利者の方の収入も踏まえて養育費の支払い相場が決まります。

ここでは受け取る方の収入は全範囲で考え、子の年齢と人数、及び支払い義務者が自営業か給与所得者かというケース別の養育費相場を紹介します。

自営業の場合

養育費支払い義務者が自営業者で、年収が400万円の場合の相場は、2~14万円です。

養育費算定表から、抜粋した表が以下の表です。

 

子の年齢と人数

養育費相場

子1人(0~14歳)

2~8万円

子1人(15~19歳)

4~10万円

子2人(ともに0~14歳)

4~12万円

子2人(1人0~14歳・1人15~19歳)

4~12万円

子2人(ともに15~19歳)

4~12万円

子3人(すべて0~14歳)

4~12万円

子3人(2人0~14歳・1人15~19歳)

6~14万円

子3人(1人0~14歳・2人15~19歳)

6~14万円

子3人(すべて5~19歳)

6~14万円

 

受け取る方の収入が低ければ、支払うべき養育費は高くなりますし、収入が高ければ支払う養育費は安くなります。

給与所得者の場合

養育費支払い義務者が給与所得者で、年収が400万円の場合の相場は、2~12万円となります。

自営業のケース同様に、養育費算定表から抜粋します。

子の年齢と人数

養育費相場

子1人(0~14歳)

2~6万円

子1人(15~19歳)

2~8万円

子2人(ともに0~14歳)

4~10万円

子2人(1人0~14歳・1人15~19歳)

4~10万円

子2人(ともに15~19歳)

4~10万円

子3人(すべて0~14歳)

4~10万円

子3人(2人0~14歳・1人15~19歳)

4~10万円

子3人(1人0~14歳・2人15~19歳)

4~10万円

子3人(すべて5~19歳)

4~12万円

まとめ

年収400万円の方が、養育費の支払い義務者の場合の養育費相場に関して解説してきました。

養育費に関しては、原則離婚する当事者同士の合意があればその金額に制限はありません。

しかし、養育費は必要であるものの、どの程度が相場なのか判断ができない場合は、養育費算定表がその参考になります。

 

養育費算定表は、さまざまな要素から養育費相場を示すものですので、必要な情報を集めて確認しましょう。

自身では判断が難しいケースなどは、弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚問題に強い弁護士であれば、養育費算定表の見方はもちろん、相談者の状況なども加味して、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

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そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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