刑事事件
刑事事件の加害者、被害者になってしまった場合について
ある日突然、警察に取り調べを受けたり、あなたのご家族や友人が逮捕されてしまった、犯罪の被害に遭ってしまった等、いつ犯罪に巻き込まれるか分かりません。刑事事件は時間との勝負でもあります。
何をどうしたらいいか分からないまま右往左往していてはあっという間に事態が進行してしまいます。
刑事事件に巻き込まれてしまった場合は、すぐに弁護士へ連絡し、今後の対応を相談しましょう。
このような状況の方はすぐにご連絡ください
- 逮捕された家族の身柄を開放してもらいたい。
- 子どもが逮捕されたと連絡あったが、どうしていいか分からない。
- 無実なのに逮捕されてしまった。冤罪だと証明してほしい。
- 被害者との示談交渉をしてほしい。
- 自身や家族が犯罪の被害に遭ってしまった。相手にきちんと償いをしてもらいたい。
当事務所のサポート
- 早期の身柄解放や、起訴を防ぐための弁護、起訴後の罪を出来るだけ軽くするための弁護
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警察に逮捕されると、ます管轄の警察で取り調べを受け、逮捕から48時間以内に検察へ移送され、取り調べを受けます。検察官が裁判所へ勾留請求をした場合、最大20日間身柄を拘束されることになります。
逮捕された時点で弁護士が付けば、被疑者に対して取り調べのアドバイス等をすることが可能です。また、逮捕されていない任意の事情聴取であっても、その後に逮捕されるケースもありますので、任意の事情聴取の段階でも、弁護士へ相談されることをお勧めします。
早い段階で弁護士がついていれば、検察官に逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと等を説明し、釈放を目指すこともできます。また、勾留に移行した後でも、裁判所へ働きかけ、早期に身柄を解放するよう、弁護を行ないます。 - 無実を証明するためのサポート
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無かった出来事を証明することは難しいことです。ご自身ひとりで事情を説明しようとしても、証拠が出せなかったり、なかなか捜査機関の納得を得ることができません。
しかし、諦めて無実の罪を自白してはいけません。無実であることを証明するために、証拠を見直し、捜査の問題点がどこにあるのかを明らかにしていきます。 - 子どもの非行への対応
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少年事件は、非行をしてしまった、もしくは非行を起こしてしまう恐れがある少年を保護することが目的です。あくまで保護を目的としたものですので、保護観察処分や少年院送致の処分を受けても前科にはなりません。
しかし、例え前科にはならなくても、身柄の拘束が長期化すれば心身にも影響が及びますし、学校から退学を求められるなど、日常生活にも支障が生じる可能性があります。
弁護士は、保護者の方と連携し、早期に少年の身柄を解放するように裁判所へ働きかけるのと同時に、福祉関係者とも連携して生活環境を整えるなどの取り組みも行ないます。 - 被害者の方の弁護や賠償金請求
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犯罪被害に遭われると、身体的にも精神的にもダメージを負ってしまいます。「この先どのようにすればいいか分からない」「被害者である自分への補償はどうなるのか」など、不安でしかたない中、対応に臨まなければなりません。
当事務所は、被害者の方とそのご家族に寄り添い、加害者への正当な罰と被害者への補償を勝ち取るためにお手伝いをいたします。