交通事故の被害者が相手に請求できる賠償金、全部教えます

交通事故でケガをすると治療費や慰謝料などの賠償金を請求することができます。
入院や通院で病院に払ったお金、通院の際の交通費はもちろん、ケガが原因で減った収入なども請求できますし、目に見えない損害として慰謝料も支払われます。
ただし、何でも請求できるわけではなく、請求できるケース、できないケースがあり、金額の計算式などもあります。また、自賠責保険に請求する場合は決められている金額が支払われ、相手の任意保険会社に請求する場合は示談交渉を行いながら金額を確定させていきます。
この記事では、人身事故で支払われる賠償金の種類や支払われる条件などを一つずつご説明していきます。

人身事故で加害者に請求できる主な賠償金

ケガをした場合…障害分の賠償金、後遺障害の場合…高障害分の賠償金+障害分の賠償金、死亡した場合…死亡事故の賠償金+障害分の賠償金

支払われる条件 賠償項目
傷害分の賠償金 治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など
後遺障害分の賠償金 後遺障害慰謝料、逸失利益
死亡事故の賠償金 死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用

交通事故で請求できる賠償金は上記の通りです。
請求できる賠償金は、交通事故でケガをした場合、後遺障害等級の認定を受けた場合、事故被害者が死亡した場合で変わります。
傷害分の賠償金は、事故でケガをして1回以上通院をしたら支払われる可能性がある賠償金で、後遺障害等級の認定を受けた場合は、追加で後遺障害分の賠償金を請求できます。
死亡事故の賠償金は、事故が原因で被害者の方が亡くなった際に遺族の方に支払われる賠償金です。
賠償項目について詳しくは、次の章からご説明していきます。

また、賠償金は積極損害、消極損害、慰謝料という3種類に分けることもあります。
積極損害は、交通事故後に被害者が余儀なくされた出費のことで、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費などが該当します。
消極損害は、事故がなければ得られたであろう経済的利益のことで、休業損害や逸失利益が該当します。
慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料が該当します。
他のWebサイトや弁護士に相談した際の説明で積極損害、消極損害、慰謝料という言い方で説明されることもありますので、頭の片隅に入れておきましょう。

事故でケガをしたら治療費や慰謝料を請求できる

交通事故でケガをした場合に請求できる賠償金には、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。
各賠償項目について、一つずつ詳細をご説明します。
なお、請求方法や支払いに関しては相手の任意保険から話が来ることもありますが、まだ話がない場合は聞いてみてください。

治療費(治療にかかった費用)

請求できる治療費 請求できない可能性が高い治療費
・病院の入院費用
・病院の診察費や薬代
・リハビリの費用
・医師に許可をもらい通院する整骨院の施術費用
・個人的な理由で個室に入院した際の個室費用
・医師の許可なく勝手に通院した整骨院の施術費用
・個人的な判断で通ったマッサージなどの費用
・必要以上に通院した場合の治療費(過剰診療)

事故後の入院、通院にかかった治療費は、病院に支払った実費を請求できます。
入院費用や、通院で支払った診察費や薬代、リハビリ代などを請求可能です。

また、むちうちなどで整骨院に通院する場合は、整骨院の施術費用も請求できることもあります(事前の医師の許可などが必要です)。
治療費を請求する際は、診療報酬明細書などかかった費用がわかる書類が必要になりますので、捨てずに手元に残しておきましょう。

なお、個人的な理由で個室に入院した場合などは個室の費用など、一部請求できない治療費もあります。
請求できる治療費、請求できない治療費の例は上記をご参考ください。

通院交通費(電車、バス、ガソリン代など通院にかかった費用)

請求できる通院交通費 請求できない可能性が高い通院交通費
・電車やバスなど公共交通機関の実費
・自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代
・付き添いが必要な場合の付き添い人の交通費
・利用する正当な理由がある場合のタクシー代
・定期券の範囲内に病院がある際の電車代やバス代
・利用する正当な理由がないタクシー代

病院までの交通費も請求することが可能です。
電車やバスといった公共交通機関を利用して通院する場合は実費を請求できます。
電車やバスの交通費は通院回数に合わせて算出できるため、領収書を提出する必要がない場合もありますので、保険会社に確認をしましょう。
ただし、仕事で定期を持っていて、定期の範囲内に病院がある場合、交通費は請求できない可能性が高いです(被害者の自己負担がないため)。

次に自家用車で通院する場合はガソリン代や駐車場代を請求でき、家から病院までの距離で支払われ、1キロあたり15円で算定することが多いです。
駐車場代は実費が支払われますので領収書を必ずもらいましょう。

また、タクシー代は、タクシーを利用して通院する正当な理由(足を骨折して歩けず、送り迎えをしてくれる人もいないなど)がない限り、タクシー代の支払いを認めない保険会社が多いです。
認められない場合は自己負担になります。
自分では正当な理由だと思っていても、保険会社が認めないケースも多々ありますので、自己負担をしたくない方はタクシーで通院をする前に保険会社に確認しましょう。

その他、事故被害者が小さなお子様などで付き添いが必要な場合は、付き添った人の交通費も請求できることがあります。

付添看護費(入院や通院の付き添いが必要な場合の手当)

入院や通院に付添人が必要と判断された場合は付添看護費を請求できます。
たとえば、事故被害者が小さなお子様だと、親や親族による付添看護費が認められる傾向があります。
認められるのは主に入院の付き添い、通院の付き添いで、常時介護が必要な重い後遺障害が残ってしまった場合に自宅での付き添いでも付添看護費を請求できることがあります。
費用は付き添いをした日数で金額が決まります。

項目 自賠責基準(1日あたり) 裁判基準(1日あたり)>
入院付添費 4,300円 6,500円
通院付添費 2,100円 3,300円

保険会社からは自賠責基準の金額程度が提示されることが多いですが、示談交渉によって裁判基準程度の金額まで増額できる可能性があります。
個別の事情によって金額が増減することもあります。
その他、親族が付き添いできず、ヘルパーさんなどに依頼した場合は、支払った実費を付添看護費として請求できることもあります。

入院雑費(入院中の日用品代)

交通事故によるケガで入院した場合、パジャマや洗面用具、ティッシュなどの日用品などの費用を入院雑費として請求することができます。
入院雑費は実費ではなく入院1日あたりいくらという形で下記が支払われます。

項目 自賠責基準(1日あたり) 裁判基準(1日あたり)
入院雑費 1,100円 1,500円

入院雑費に含まれる費用の一例
・パジャマなど入院中の衣類
・入院中に使用する食器など
・ティッシュ、歯ブラシなどの日用品
・新聞、雑誌、テレビ視聴費用など

コルセットや車椅子、自宅の改造費

松葉杖やコルセット、義歯や車椅子といった医療用装具や器具の購入費用についても、かかった実費分の請求が認められています。
足に後遺症が残って自宅に手すりなどを付ける、バリアフリー化するなどの必要があった際は、自宅の改造費の実費を請求することもできます。
どちらも、請求に際しては領収書が必要です。

また、装具や器具の多くは使用によって消耗が伴うことから、将来的に買い替えが必要になるものもあり、その場合は、将来にかかる費用を示談の際にまとめて受け取ることができます。

休業損害(仕事を休んで減った収入)

休業損害とは、交通事故のケガが原因で収入が減った場合に支払われる補償のことです。
入院した場合、通院した場合、痛みで仕事に行けなかった場合、いずれの場合でも収入減があれば休業損害を請求できます。

また、毎月の給与だけでなく、事故が原因で治療期間中に支払われる賞与が減ったら、賞与の減額についても休業損害を請求可能です。
会社員の方だけでなく、<strong”>自営業、主婦、アルバイトなども請求可能で、主婦の場合は事故が原因で家事ができなくなった場合に休業損害を請求できます。
請求できる金額は、減額された実費ではなく、決められた計算式から算出し、事故被害者の方の収入や仕事を休んだ日数によって金額が変動します。
また、計算式は会社員、自営業、主婦などでそれぞれ異なります。
計算が複雑で、保険会社が提示する金額と相場金額には大きな金額差がありますので、休業損害の請求をお考えの場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

入通院慰謝料(入院、通院で受けるストレス等に対する補償)

交通事故によるケガで入院や通院をしたら入通院慰謝料という慰謝料を請求することができます(傷害慰謝料と言う場合もあります)。
治療費や通院交通費、休業損害などは、事故によって実際に生じた目に見える損害でしたが、入通院慰謝料は「事故でケガをしたことで受ける精神的な苦痛やストレス」に対して支払われる、目に見えない損害です。
基本的には、事故でケガをして1回でも病院に通院すれば支払われます。
反対を言えば、軽傷だからと病院に行かなかった場合などは支払われない可能性があります。
入通院慰謝料の金額は治療期間で変わり、治療期間(入通院日数や入通院期間)が長いほど、慰謝料は高額になりやすいです。

たとえば、むちうちで半年間通院したとしたら、40万円〜80万円程度の入通院慰謝料が支払われる可能性があります。
金額差があるのは、相手方が自賠責保険だけに加入していて自賠責保険から慰謝料を受け取る場合と、任意保険に加入していて任意保険に慰謝料を請求する場合で金額が変わるからです。
また、相手方が任意保険に加入している場合、示談交渉をすることで慰謝料が大きく増額できることもあります。
そのため、相手保険会社に提示された金額ですぐに示談しないほうが良いと言われています。
入通院慰謝料が提示されたら、一度増額交渉を行いましょう。
ご自身ではどう交渉して良いかわからない場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

後遺障害等級が残ると後遺障害慰謝料と逸失利益も請求可能


交通事故によるケガで後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害分の賠償金も請求することができます。請求できるのは、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
後遺障害慰謝料は後遺症が等級の認定を受ければ基本的に支払われ、逸失利益は将来の収入に影響がある場合に支払われます。
2つの賠償金について詳しくご説明します。
なお、後遺障害等級が認定されるケースでは、示談交渉で賠償金総額が100万円以上変わるケースも多いので、後遺症が残ったら後遺障害等級の申請を行うことと、しっかりと交渉をしてから示談することが大切です。

後遺障害慰謝料(後遺障害が残り、将来受けるストレス等に対する補償)

交通事故によるケガで後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けると後遺障害慰謝料も請求できることになります。
入通院慰謝料も請求できますので、このケースでは入通院慰謝料と後遺障害慰謝料のという2つの慰謝料を請求できることになります。
後遺障害慰謝料は「事故によるケガで後遺障害が残ったことによって将来受ける精神的な苦痛やストレス」に対して支払われる慰謝料で、後遺障害等級の認定を受ければ基本的には必ず支払われます。
反対を言えば、後遺症が残っても後遺障害等級の認定を受けていない場合は支払われません。
金額は、認定される後遺障害等級で変わり、下記のように数字が若い後遺障害等級ほど金額が高くなります。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
9級 249万円 690万円
10級 190万円 360万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※一部を抜粋。後遺障害1級まで金額が定められています。

自賠責保険に請求する場合は、自賠責基準の金額が支払われます。
相手の任意保険に請求する場合は、自賠責基準と大差がない金額が提示されますが、示談交渉をすることで最大で裁判基準の金額まで増額できる可能性があります。
認定される後遺障害等級は、ケガによって異なりますが、むちうちの場合は後遺障害14級または12級が認定されるため、むちうちの方が後遺障害14級の認定を受けた場合は、最大で110万円の後遺障害慰謝料が支払われる可能性があります。

逸失利益(後遺障害が原因で起こる将来の収入減)

後遺障害等級の認定を受けると、逸失利益も請求できることがあります。
逸失利益は、後遺障害が残ったことで将来の収入に影響が出ることが予測される場合に支払われる補償です。将来の収入減を示談の際に先払いのような形で逸失利益として支払われ、実際に減った金額を請求することはできませんので、収入や年齢、後遺障害等級などをもとに、定められた計算を用いて算出をします。
ただし、逸失利益は後遺障害等級が認定されたら必ず支払われるものではなく、後遺障害によって仕事を続けられなくなった、将来の昇給、昇進に影響が出る場合などに請求できます。

また、後遺障害が原因で専業主婦の方が家事をできなくなった場合、子どもの職業選択が制限されることになった場合も請求できる可能性があります。
たとえば、立ち仕事をしていた人が足に後遺障害が残って仕事を続けられなくなり、内勤の仕事に配置転換した結果、収入が減った場合は逸失利益を請求できる可能性が高いです。
逸失利益を請求できるケースの一例は下記の通りです。
あくまで個別の事情によって異なりますので、自分の場合で逸失利益が支払われるか知りたい方は、弁護士に相談して聞くことをおすすめします。

逸失利益を請求できる可能性が高いケース
・後遺障害が原因で退職した
(寝たきりで仕事に就けなくなったなど)
・後遺障害が原因で転職、部署異動をして収入が減った
(エンジニアが腕の後遺障害でパソコン操作をできなくなり転職したなど)
・後遺障害が原因で、将来の昇給や昇進が期待できなくなった
(むちうちで体調が不安定になって仕事を休みがちになり、昇進を諦めたなど)
・後遺障害が原因で専業主婦の方の家事に影響が出た
(腕に後遺障害が残り、料理や掃除の全部または一部ができなくなったなど)

事故被害者が亡くなった場合は請求できる賠償金が異なります


交通事故で被害者の方が亡くなった場合は、死亡慰謝料と死亡逸失利益を請求することができます。
葬儀費用などの実費も請求可能です。
また、事故から亡くなるまでに治療を受けていた場合は、その期間中の治療や休業損害、入通院慰謝料なども支払われます。
死亡事故の場合は、賠償金の請求額が高額になり、交渉ではなく裁判を行う可能性も出てきます。
遺族の方がご自身で対応するのは大きな負担となりますので、弁護士に相談のうえ、進めることをおすすめいたします。

遺族の方に対して死亡慰謝料が支払われます

項目 自賠責基準 裁判基準
死亡慰謝料 400万円
+請求権者の人数に応じて
1名:550万円
2名:650万円
3名:750万円被扶養者がいる場合は上記に加えて
200万円
亡くなった方が
一家の支柱:2800万円
母親、配偶者:2500万円
その他:2000万円〜2500万円

※請求権者とは、被害者の父母・配偶者・子どもを指します。
※被扶養者とは、専業主婦、未就労の子どもなどです。

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合に支払われる賠償金です。
事故被害者の方は亡くなられていますので、賠償金は遺族の方に支払われます。
支払われる金額は上記の通りです。
自賠責保険に請求する際は、遺族の人数に応じて金額が変動します。
たとえば、亡くなった方に奥さまと小学生の子どもがいた場合は、「400万円+650万円+200万円=1250万円」が死亡慰謝料として支払われます。
相手方の任意保険に請求する場合は、相手保険会社は自賠責基準程度の金額を提示することが多いですが、示談交渉することで、最大で裁判基準程度の金額が支払われる可能性があります。

事故がなければ得られた収入を請求できる

死亡逸失利益とは、被害者が死亡してしまった場合に請求できる補償で、本来であれば得られていたはずの事故時点から退職までの見込み収入を指します。
金額は、亡くなった方の年収や年齢、性別、被扶養者の有無などを使い、決められた計算式で算出します。
とても複雑な計算で、相手方と金額の主張も乖離しやすいことから、死亡逸失利益を請求するような場面では、弁護士に依頼をして交渉または裁判を行うことが多いです。

支払われる賠償金は示談交渉で確定する


以上が交通事故で支払われる賠償金です。
これらの賠償金は、治療が全て終わった後(後遺症が残った場合は後遺障害等級の認定を受けた後)に請求を行います。
相手方が任意保険に加入している場合は、任意保険から金額が提示されます。
ただし、最初に提示される金額は低めに設定されていることが多く、自分では支払われると思っていた賠償金が含まれていないケースも多いです。

たとえば、治療費が相場より低額のことや、逸失利益は0円で提示されるケースも多くあります。
そのため、すでに提示されている賠償金の増額、含まれていない賠償金の支払いを求めて示談交渉をすることで、賠償金を増額できる可能性があります。

示談交渉は、裁判基準という過去の裁判で認められた金額や計算式などを用いて行うのですが、専門的な知識や計算、主張が求められ、事故被害者の方が自分で調べて行うのはとても大変ですので、弁護士に相談して示談交渉を行うケースも多くなっています。
交通事故でむちうちや骨折などのケガをした場合、後遺障害が残った場合などは、弁護士に相談することで何十万から何百万円も賠償金額が変わることもあるため、しっかりと賠償金を受け取るなら弁護士に相談して行う示談交渉がとても大事です。

まとめ

交通事故で支払われる賠償金についてご説明をしました。
交通事故でケガをした場合は、「交通事故でケガをした場合」、「交通事故が原因で後遺障害が残った場合」、「交通事故の被害者の方が亡くなった場合」で支払われる賠償金が異なります。
請求できる賠償金の中でも大切なことを最後にまとめました。

・治療費は実費を請求可能
・勝手に治療を受けると自己負担になることもある
・バスや電車、自家用車の交通費請求可能。タクシー代は請求不可が多い
・収入減は休業損害として請求可能。専業主婦も請求できる
・通院慰謝料の金額は治療期間の長さで決まる
・後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できる
・支払われる賠償金は示談交渉で確定する

請求の際は、診療報酬明細書をはじめ、様々な書類が必要となりますので、事故後に病院や保険会社、勤務先などから受け取った書類は捨てずに持っておきましょう。
また、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益は示談交渉によって金額が大きく増える可能性がありますので、賠償金を受け取る際は示談交渉をしっかりと行いましょう。

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