過去の不倫で慰謝料請求された!昔のことなのに支払わないといけない?
不倫相手と別れてしばらく経ってから慰謝料を請求されることが時々あります。
もう終わった話だし、今さら慰謝料を支払いたくないと思いかもしれません。しかし、不倫の慰謝料請求では、時効ではない限り、過去の不倫でも慰謝料請求が認められています。
この記事では、過去の不倫で慰謝料を請求された際の慰謝料の支払い、支払いを拒否できるケースについて弁護士が解説していきます。
目次
過去の不倫でも慰謝料を支払う可能性がある
「既に別れているんだから余計なトラブルに巻き込まないで欲しい」「私には既に関係のない話」
あなたはこう思うかもしれません。
しかし、過去に不倫をしていたことが事実なら、慰謝料を支払うことになる可能性があります。
まずは、過去の不倫だとしても慰謝料を支払わなければいけない理由について、ご説明します。
過去の不倫でも慰謝料を支払わないといけない理由
不倫相手と最近別れた、という場合はもちろん、1年前や2年前に不倫相手と別れたケースでも慰謝料を支払うことになる可能性があります。
その理由は、慰謝料請求の時効を迎えていないからです。
不倫の慰謝料請求には時効があり、過去の出来事だとしても、以下の時効になる前であればいつでも慰謝料請求は可能です。
不倫慰謝料の時効 | |
「不倫が発覚した」 不倫相手への慰謝料請求 |
不貞行為の存在及び 人物が特定された日から3年 |
「不倫に気付かず」 「人物特定されなかった」 不倫相手への慰謝料請求 |
不貞行為があった日から20年以内(※) |
※不貞行為の事実を把握しながら長年に渡って相手を特定しないでいた場合、裁判になった際、不貞行為から20年以内であっても不倫相手への時効は完成していると判断される可能性があります。よって、配偶者の不貞行為を知ったときは、できる限り早めに相手を特定した方が良いでしょう。
上は「不倫相手の配偶者が不倫を知った日から3年」、または「不倫相手を知った日から3年」という意味です。
下は、「あなたと不倫相手が肉体関係を持った日から20年以内」という意味です。
時効が2つあるのでわかりづらいですが、上の不倫が発覚したことによる慰謝料請求が大きく影響します。
特に過去の不倫の慰謝料請求でポイントになりやすいのは「不倫相手を知った日から3年」です。
例えば、不倫相手とは5年以上前に別れていたとしても、先月になって夫(妻)の不倫相手があなただったことが知ったのであれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
そのため、3年以上前に別れた不倫相手の配偶者からの慰謝料請求でも、時効になっていないこともありますのでご注意ください。
過去の不倫で支払う慰謝料は数十万円から300万円
過去の不倫で慰謝料を請求された場合、支払う慰謝料の金額は相手夫婦の離婚の有無によって以下のように変わります。
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
相手夫婦が離婚する | 100万円~300万円 |
相手夫婦が離婚しない | 数十万円~100万円 |
慰謝料相場と金額の決まり方
上記の慰謝料金額の決まり方と慰謝料が高くなるケース、安くなるケースについてご説明します。
まず、「過去の不倫だから」という理由で慰謝料が低くなることはありません。
不倫が過去の出来事でも継続中でも、不倫の詳細によって金額が判断され、以下のような事情があると慰謝料は高くなりがちです。
【不倫の慰謝料相場が高くなるケース】
1.不倫をしていた年数が長い
2.不貞行為の回数が多い
3.夫婦の婚姻関係の年数が長い
4.夫婦の間に幼い子どもがいる
5.請求される側の年齢や社会的地位が高い・収入(資産)が多い
6.パートナーの不倫が原因で病気を発症した
既に別れていても、不倫が何年間も続いていた場合などは慰謝料が高額になりやすいです。
反対に、以下のようなケースでは慰謝料が低額になる可能性があります。
【不倫の慰謝料が低くなるケース】
1.婚姻期間が短い
2.不貞行為の回数が少ない
3.不倫が起こる前から夫婦関係が悪化していた
4.不倫された側にも責任の一端がある
5.既に社会的制裁を受けている
過去に短期間でだけ不倫をしていたケースであれば慰謝料は低額になりやすいです。
また、「社会的制裁を受けている」とは、不倫相手の配偶者があなたの周囲に不倫をバラしたケースなどが当てはまります。
慰謝料は交渉をして決める
不倫の慰謝料は当事者同士で交渉を行い、金額を決めるのが一般的です。
不倫相手の配偶者から請求された金額の慰謝料をそのまま支払う必要はありません。
相手が最初に請求してきた金額は相場よりも高額なことが多いので、自分のケースではいくらが妥当なのかを確認し、減額交渉を行いましょう。
過去の不倫で慰謝料を支払う必要がないケース
過去の不倫が事実なら、慰謝料の支払いから逃れることは難しいです。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
当時、相手が既婚者だと知らずに交際していた
不倫関係にあった当時、相手が既婚者だと知らなかったら、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
「相手が既婚者であることを隠していた」「マッチングアプリ等で知り合い、お互いのことを詳しく知らないまま1回だけ関係を持ったことがある」「既婚者だと知ってすぐに別れた」などのケースが当てはまります。
ただし、既婚者であることを知らなくても長く交際していた場合は「既婚者であると気がつけたはずだ」などと反論されてしまう可能性があるため、「知らなかった=慰謝料を支払う必要はない」とはなりませんのでご注意ください。
短期間の交際だった場合に限り、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があると考えるのが良いでしょう。
デートなどはしていたけど肉体関係はない
不倫の慰謝料請求が認められるのは肉体関係があった場合です。
過去に既婚者とデートや食事をする関係だったとしても、肉体関係を持っていないのであれば慰謝料請求は認められません。
過去の不倫で慰謝料請求されても支払いを拒否しましょう。
当時のあなたと不倫相手の関係によって、不倫相手夫婦が離婚をした場合でもない限り、慰謝料の支払いは認められないでしょう。
既に時効になっている
この記事の前半で時効について解説しましたが、既に時効になっているケースでは、慰謝料の支払いを拒否できます。
「既に時効のため、慰謝料を支払う義務はありません」などと伝えれば、支払いを拒否できるでしょう。
過去の不倫の慰謝料請求で時効になっているケースとしては「不倫をしていた当時に相手の配偶者にバレており、その際は慰謝料請求されることなく終わったけど、3年以上の時間が経ってから慰謝料請求された」といったケースなどが考えられます。
まとめ
過去の不倫で慰謝料請求された際の慰謝料の支払いや金額について解説いたしました。
過去の不倫でも、時効になっていない限り慰謝料を支払う可能性があります。
ただし、相手の請求金額をそのまま支払う必要はなく、減額交渉が可能です。
また、過去の出来事のため、証拠不十分であったり、あなたや不倫相手の記憶も曖昧になっていたりすることもあるでしょう。
これによってお互いの言い分に食い違いが出て、交渉が平行線を辿ってしまうこともあります。
過去の不倫で慰謝料請求をされてしまった、当時の記憶が曖昧でどう減額交渉をして良いかわからないのであれば、AOの弁護士までご相談ください。
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