不倫で妊娠してしまったら…出産・中絶を話し合う時にすべきこと
この記事は「既婚男性と不倫をし、妊娠してしまった女性」に向けた記事です。
「不倫相手の女性が妊娠してしまった方」はこちらの記事をお読みください。
妊娠の発覚により、これからあなたには様々な出来事が起こります。出産、中絶だけでなく、不倫相手との別れ、もしくは結婚も妊娠をきっかけに起こり得ますし、シングルマザーを選択する方もいるでしょう。また、妊娠をきっかけに相手の妻に不倫が知られると、慰謝料トラブルも起こり得ます。
きっと、妊娠してしまったことでの焦りや不安、つわりなどの体調面でも辛い思いをしているでしょう。
しかし、今後の幸せのために今すべきことがあります。
不倫で妊娠したら、まずは不倫相手の子どもで間違いないか、検査を受けて確認しましょう。その上で、子どもを産むか、中絶するかを不倫相手と相談して決めてください。
どのような道を選択しても、何が起こっても、あなたが後悔をしない、必要以上の負担を背負わない選択をしてください。
このページでは、そのために必要となる、妊娠発覚後の対応やリスクをご説明します。
目次
妊娠の事実を確認する
まずは妊娠が本当かどうか、相手は不倫相手で間違いがないかなど、妊娠の事実を確認することが大切です。
1人では不安な場合もありますし、確認には費用がかかりますので、必要に応じて不倫相手にも報告し、一緒に確認を行ってください。
確認のためには、以下の2つのことを行います。
・妊娠は産婦人科で確認する
・不倫相手の子どもで間違いないか検査で確認する
妊娠は産婦人科で確認する
市販の妊娠検査薬などで妊娠がわかった場合は、産婦人科へ行き、病院で妊娠を確認してください。
不倫相手の子どものため、病院などへ行くことをためらう方もいるかもしれませんが、医師に確認してもらうことが大切です。
一人で確認しても構いませんし、不倫相手に話して、一緒に確認しても構いません。
こちらは不倫相手の性格や2人の関係性などで判断してください。
不倫相手の子どもで間違いないか検査で確認する
妊娠の確認とは別で、妊娠中DNA親子鑑定を受けて不倫相手の子どもで間違いないか確認しましょう。
ダブル不倫の場合、父親がご主人か不倫相手かわからないこともあります。
また、あなたは「父親は不倫相手以外にいない」とわかっていても、不倫相手から「他の男性とも肉体関係を持っていたのではないか」といった疑いを持たれるかもしれません。
よって、誰が父親かはっきりさせることも大切です。
妊娠中DNA親子鑑定は10万円〜20万円で受けることができます。
出産か中絶、話し合って後悔のない選択をする
お腹の子どもの父親が不倫相手で確定したら、相手とこれからのことをしっかり話し合ってください。
出産、または中絶を選ぶことになりますが、その際に決めること、考えることはたくさんあります。
あなたの希望だけでなく、相手の意見も聞き、将来に渡って後悔することがない選択をしてください。その際は、不倫相手だけでなく、信頼できる友人や家族に相談しても良いでしょう。
出産する場合、中絶する場合に話し合うことは次の章以降でご説明しています。
なお、中絶手術ができるのは、妊娠22週未満(21週6日目まで)となっていますので、それまでに決断する必要があります。
中絶を決断した場合
不倫相手の子どもを妊娠したケースでは、出産せずに中絶手術を受けるケースも少なくありません。
中絶を選択する場合は、中絶費用の支払いや不倫相手との今後について、あらかじめ話し合ってください。
中絶にかかる費用を誰が支払うか決める
中絶する場合、中絶手術を受ける前に、手術費用は折半するのか、不倫相手に出してもらうのかをきちんと決めておいてください。
支払いを決めないまま中絶手術を受け、あなたが費用を立て替えた後に不倫相手に請求しても、不倫相手から支払いを拒否される可能性もあり得ますので、手術を受ける前に費用の支払いについて話し合い、場合によっては費用を先に受け取るなどした方が良いです。
不倫相手が中絶を希望し、あなたが中絶を受け入れたのであれば、不倫相手に費用の支払いを求めても良いでしょう。
中絶手術にかかる費用は10万円〜20万円程度です。
不倫相手との今後について話し合う
不倫相手との今後についてもしっかり話し合ってください。
基本的には、中絶手術が終わったら不倫相手と別れ、その後は、二度と会わない、連絡を取らないとするべきです。
「まだ不倫相手のことが好き」という方もいるしれませんが、妊娠しても結婚や出産ができないことが、今回で明確になっています。
不倫相手から「今後も会ってほしい」などと言われるかもしれませんが、それは不倫相手の無責任な発言です。
このまま不倫を続けても幸せにはなれません。
それであれば、不倫相手とはもう別れ、新しい生活をはじめた方があなたの将来のためになるはずです。
出産を決断した場合
「好きな相手の子どもを妊娠したのだから産みたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。
出産するためには、不倫相手と結婚できるのか、シングルマザーでも出産するのかを考えていく必要があります。
再婚をする場合に覚悟すること
妊娠をきっかけに、不倫相手があなたと再婚することを決めれば、夫婦として一緒に子どもを育てていくことができます。
しかし、この場合は、不倫相手が現在の妻と離婚する必要があり、あなたの考えよりも不倫相手の考え、不倫相手の夫婦次第となってしまいます。
また、不倫相手があなたとの再婚を決めた場合、不倫相手は離婚時に妻に対して高額の慰謝料を支払うことが予想され、経済的なダメージを受けた状態で、あなたとの結婚生活がスタートすることは覚悟しなければなりません。
シングルマザーの選択肢もある
不倫相手と結婚できなくても子どもを産みたいのであれば、シングルマザーとして子どもを育てていく選択肢もあります。
もし、シングルマザーを選択するのであれば、不倫相手と養育費の支払いや子どもの認知についてしっかりと話し合ってください。
養育費の支払いを受けることができれば、子育ての経済的負担が軽減されます。
子どもの認知は、父親が認知しなかったからといってすぐにデメリットが発生するわけではありませんが、生まれてくる子どもの父親は不倫相手ではない(戸籍上は父親がいない)ということになり、将来、不利益を被る可能性はあります。
不倫相手に内緒で出産するよりも、シングルマザーとして出産することを不倫相手に話して理解してもらい、養育費や戸籍についてしっかり話し合うことが大切です。
シングルマザーとして出産することを決めたあなたへ
シングルマザーとして、これから生活していく中で経済面でも子育ての面でも大変な時があると思います。
その際、一人で頑張ろうとし過ぎず、不倫相手や両親に頼りながら生活していきましょう。
まず、前の章でも触れましたが、不倫相手とは子どもの認知と養育費の支払いについて、出産前にしっかり話し合ってください。
・養育費は支払ってもらうべき
・子育てと仕事の両立について考えておきましょう
・両親を頼れる場面では頼ってください
・ひとり親が利用できる手当を受けましょう
養育費は支払ってもらうべき
養育費については、もらえる場合ともらえない場合で、出産後の経済状況は大きく変わります。
産後はすぐに仕事はできないですし、支払いがかさむことも多いので、養育費があるに越したことはありません。
あなたと子どものこれからのために、不倫相手に養育費の支払いを求めましょう。
子育てと仕事の両立について考えておきましょう
一方で、養育費だけで子どもと2人で生活していくことはできません。
また、将来、不倫相手が病気をして養育費を支払えなくなることも考えられますので、あなた自身に子どもと一緒に生活していく経済力も求められます。
今の仕事を産後も続けられるのか、どの仕事でいくら稼げば、2人で生活していけるのかを早くから考えた方が良いでしょう。
両親を頼れる場面では頼ってください
ご両親のサポートもすごく大事です。
時には経済的な援助が必要なこともあるでしょうし、同居や両親が近くに住んでいれば子育てを助けてもらうことができます。
シングルマザーになることや、不倫相手の子どもであることを両親に打ち明けづらい方もいるかもしれませんが、ご両親に支えてもらうためにも、勇気を出して両親に話しましょう。
まずは、あなたの選択を理解してもらうことを心掛けてください。
ひとり親が利用できる手当を受けましょう
児童扶養手当や医療費助成制度など、ひとり親に向けた手当が色々とあります。
どのようなサポートを受けられるか、Webで調べたり、役所で相談したりしてください。
出産後は忙しい日々が続きますので、出産前に調べておくことをおすすめします。
妊娠をきっかけに不倫がバレる可能性がある
妊娠をきっかけに不倫相手の妻に不倫がバレることが考えられます。
不倫が不倫相手の妻にバレると、妻があなたに対して慰謝料を請求してくる場合があります。
不倫相手と再婚する、不倫相手と別れる、出産する、中絶するといったことに関係なく、妻はあなたに慰謝料請求が可能です(決断によって金額が変わることはあります)。
不倫相手と再婚する場合や、不倫相手が認知をする場合は、バレることは避けられないでしょう。
中絶する場合はバレずに済む可能性もありますが、不倫相手が家族への罪悪感から自白をしたり、中絶費用を工面する際に知られる可能性もあります。
なお、不倫の慰謝料は、不倫関係が終わった後も請求できる可能性がありますので、今、不倫相手の妻に妊娠がバレてないなら、将来に渡って知られないように気をつけた方が良いでしょう。
不倫相手の妻から慰謝料請求された際の対応については、こちらの記事で詳しくご説明しています。
不倫相手の対応が不誠実な時でも慎重に
「妊娠を伝えてから不倫相手が連絡に応じなくなった」、「あなたの意見を聞かず、一方的に中絶を強要してくる」など、妊娠が発覚した際に不誠実な対応をする不倫相手もいます。
この際の対応を2つ、ご説明します。
・不倫を晒すことはしない方が良い
・中絶慰謝料を請求できる可能性がある
不倫を晒すことはしない方が良い
不倫相手が不誠実な対応をしたからといって、不倫や、妊娠、中絶の強要を周りにバラすことはやめた方が良いでしょう。
不倫相手の家族や職場に言いふらすことはもちろん、SNSで不誠実なやり取りを晒すこともおすすめしません。
不倫相手が不誠実な対応は事実だとしても、不倫関係であったあなたも非難を浴びることが考えられますし、不倫相手の妻に知られれば、前の章でご説明したように慰謝料請求されるリスクがあります。
中絶慰謝料を請求できる可能性がある
中絶で不倫相手に慰謝料を請求することは基本的には請求できませんが、不倫相手から中絶を強要されたケースでは、慰謝料を請求できる可能性もあります。
中絶を強要されて受け入れるしかない状況の時は、代わりに慰謝料を求めても良いかもしれません。
まとめ
不倫相手の子どもを妊娠した時の対応の流れや決めること、気をつけることなどをご説明しました。
最後に、お伝えしたことを整理しましょう。
・父親が不倫相手で間違いないことを検査で確認しましょう
・不倫相手としっかり話し合い、出産または中絶の決断をしましょう
・中絶の場合は、中絶費用の負担について、先に話し合いましょう
・シングルマザーで出産する場合は、子どもの認知や養育費について決めましょう
・妊娠をきっかけに不倫相手の妻に知られ、慰謝料を請求される可能性があります
・不倫相手の対応が不誠実でも、バラす、晒すといったことはやめましょう
妊娠をきっかけに様々なことが起こります。
そして、不倫である以上、あなたにとって良いことだけでなく、悪いことも起こります。
妊娠初期で体調が優れないこともあるかもしれませんが、出産と中絶の判断、不倫相手との今後の関係性、両親への相談など、一つ一つ対応していき、後悔のないようにしてください。
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