不倫相手が妊娠した際に決めることや慰謝料請求のリスク。内緒のまま解決は可能?


この記事は「不倫相手の女性が妊娠してしまった女性」に向けた記事です。
「既婚男性と不倫をし、妊娠してしまった方」はこちらの記事をお読みください。


不倫相手がまさかの妊娠。「お腹の子どもはどうすれば良い?」「妻に内緒にできないか」など、様々なことを考えると思いますが、まずすべきことは、妊娠と父親の確認です。
そして、不倫相手があなたの子どもを妊娠していることに間違えがなければ、出産または中絶手術など不倫相手と今後のことを話し合い、妻に謝罪して夫婦の今後も話し合ってください。

妻に内緒でこのトラブルを解決することも不可能ではないですが、バレるケースは多く、将来にわたって知られる不安を抱え続けることにもなります。

この記事では、不倫相手が妊娠したら行うこと、不倫相手の妊娠を妻に内緒にするリスク、不倫相手の妊娠をきっかけとした慰謝料請求についてご説明しています。

不倫相手の妊娠が発覚したらまず行う4つのこと

1.妊娠の確認、父親の確認を行う
2.不倫相手と今後のことを話し合う
3.妻に伝え、謝罪し、今後のことを話し合う
4.(産まない場合)中絶手術をして不倫相手と別れる

まず、不倫相手の妊娠が発覚した時にまず行う4つのことをご説明します。

妊娠の確認、父親の確認を行う

不倫相手から妊娠を伝えられたら、まずは一緒に妊娠と父親の確認を行うことをおすすめします。
あなたからお金を騙し取るなどの目的で、不倫相手が嘘をついている可能性もゼロではないからです。

また、本当にあなたの子どもかもわかりません。
不倫相手が既婚者であれば夫の子どもの可能性もありますし、あなた以外に肉体関係を持った男性がいることも考えられます。
あなたの子どもを妊娠したことが事実であれば、これから様々な対応が必要となりますので、まずは事実をあなた自身で確認しましょう。

妊娠の確認は、不倫相手と一緒に産婦人科に行き、検査を受けましょう。
父親は妊娠中のDNA親子鑑定を受けることで確認できます(鑑定費用は10万円〜20万円程度かかります)。

不倫相手と今後のことを話し合う

話し合うこと
・出産または中絶手術を行うかを決める
・(中絶手術の場合)費用の支払い分担について
・(中絶手術の場合)家族に伝えるか、内緒にするか
・(出産の場合)妻と別れて再婚するか
・(出産の場合)再婚せずに認知するか
・(再婚せずに出産の場合)養育費はどうするか

不倫相手があなたの子どもを妊娠していることが事実だったら、不倫相手と話し合いを行います。
話し合いの際は、あなたの希望ばかり一方的に押し付けるのではなく、まずは、不倫相手の考えを聞き、お互い十分に話し合った上で、これからのことを決定してください。

初めから2人の考えが一致しているなら良いですが、あなたは中絶手術、不倫相手は出産を望んでいる場合などは、あなたの意見を押し付けても関係は拗れるだけで、不倫相手が中絶手術を望んでいないのに、強引に中絶手術をさせるようなことはできません。
そのようなことをすれば、不倫相手があなたに嫌悪感を抱き、妻にバラすことや多額の慰謝料を請求することもあり得ます。
だからこそ、お互いが納得できるまでしっかりと話し合ってください。

出産するか中絶手術するかはもちろんですが、出産する場合の再婚のこと、中絶手術をする場合の費用のことなどもしっかり話し合いましょう。
人工妊娠中絶手術ができるのは、妊娠22週未満(21週6日目まで)で、それ以降の手術は法律で禁止されていますので、早めに結論を出すことも大切です。

話し合いが平行線を辿って進まない場合は、弁護士に相談して決めることも一つの手です。

なお、不倫相手の連絡を無視するなど、逃げるような行動はやめましょう。
トラブルがもっと大ごとになってしまうだけです。

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妻に伝えて謝罪し、今後のことを話し合う

妻に謝罪し、夫婦の今後について話し合ってください。
不倫相手が妊娠して中絶手術を受ける、不倫相手との再婚を考えているなど、不倫相手と話し合って決めたことを妻に打ち明けてください。
もちろん、不倫相手との間に結論を出す前に、妻に打ち明けて夫婦で先に話し合っても構いません。

どちらの場合でも、不倫相手を妊娠させてしまった以上、妻から激怒されるなど夫婦関係が悪化することや、あなたが離婚を望んでいなくても妻から離婚を突き付けられる可能性があります。
妻に伝えると決めた以上は覚悟をもって臨んでください。

(産まない場合)中絶手術をして不倫相手と別れる

不倫相手と話し合った結果、出産しないと決めた場合は、不倫相手に妊娠中絶手術を受けてもらうことになります。
あなたとしては一刻も早く解決したいかもしれませんが、不倫相手は中絶手術を受け入れていたとしても、中絶手術を受けることにショックは受けていると思いますし、肉体的な負担もあります。
できるだけ円満な関係で解決するためにも、不倫相手との関係性が悪化しないよう、言動などにはお気をつけください。

手術が終えたらお互いの関係を精算し、二度と会わないようにしましょう。
お金のやり取りは全て済ませておく、連絡先を削除する、SNSのフォローを外すなど、繋がりをできるだけ排除してください。

妻に内緒にしたまま不倫相手の妊娠を解決できる?


不倫相手の妊娠を妻に内緒で解決したいと考えるかもしれません。
秘密にしたいのは、そのほうが自分の保身や夫婦関係を保てるといった考えの方が多いかもしれませんが、不倫相手の妊娠を隠し続けることはオススメできるものではありません。
万が一、後から妻が知った際のショックは、妊娠が発覚した直後に伝えた場合よりも大きいものとなり、夫婦関係の崩壊は避けられないからです。
ただし、その他の理由で内緒にしたいのなら、以下のように、あなたと不倫相手で意見が一致している必要があります。

不倫相手と意見が一致していれば内緒にできることも

不倫相手の妊娠を妻に知られずに解決できるとすれば、不倫相手と意見が一致している必要があるでしょう。
具体的には、「不倫相手も中絶を望んでいる」「不倫相手も誰にも知られたくないと思っている」ケースです。
この考えが一致していて、中絶費用(10万円〜20万円程度)を妻に気付かれずに用意できるなら、バレずに解決できるかもしれません。
ただし、意見が一致していても、ちょっとしたことで妻が気付く可能性は十分にあり、絶対にバレないことはありません。

この先、何十年とバレるリスクを背負い続ける

妻に知られることなく中絶手術を終えたとしても、バレるリスクがなくなったわけではありません。
後からバレてしまう可能性もあります。
例えば、数年後に不倫相手の家庭が崩壊し、一方であなたは家族円満に暮らしていて、不倫相手がその状況を妬ましく思い、妻にバラすなどがあり得ます。
不倫相手と職場が同じ、不倫相手が近所に住んでいる、妻と不倫相手が知り合いなど、今後も顔を合わせる可能性が高い場合は、将来バレる可能性が特に高いと考えられます。

出産する場合、内緒にし続けることが難しい

不倫相手が出産を望んでいる場合、内緒にし続けるのはかなり難しいでしょう。
認知や養育費の問題もあり、養育費を支払う場合は、妻に内緒で20年以上も養育費を支払うのは、よほど資産がある方を除けば難しいです。
不倫相手が認知や養育費を望まず、シングルマザーになると言った場合も同様に難しく、将来事情が変わって子供と一緒にあなたの前に現れる可能性も考えられます。
不倫相手が出産を望んでいるなら、後々に妻にバレてもっと大きなトラブルになる前に、妻に正直に伝えた方が良いでしょう。

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不倫相手の妊娠であなたや不倫相手が慰謝料請求されるかも

不倫相手が独身 不倫相手が既婚者
あなたは配偶者と離婚しない 妻が不倫相手に慰謝料請求する 不倫相手の夫があなたの慰謝料請求する
あなたは配偶者と離婚する 妻があなたと不倫相手または一方に慰謝料請求する 妻と不倫相手の夫があなたまたは不倫相手に慰謝料請求する

不倫相手が妊娠したことを、あなたの妻や不倫相手の家族が知った場合、上記のようにあなたや不倫相手が慰謝料請求される可能性があります。

妻が不倫相手に慰謝料請求をする可能性がある

不倫の事実や不倫相手の妊娠を知った妻は、不倫相手に対して慰謝料請求を行う可能性があります。
あなたが妻と離婚しない場合、妻が不倫相手に請求できる金額は数十万円から100万円程度です。

また離婚する場合に妻が不倫相手に請求する慰謝料は100万円〜300万円程度で、不倫相手が妻に支払う金額の全部または一部を不倫相手があなたに請求してくる可能性があります。
不倫相手とあなたは妻に連帯して責任を負いますので、支払う金額の全部または一部の支払いをあなたに求めることができるのです(法律の言葉で求償権と言います)。
妻と離婚し、不倫相手とも別れるケースなどで不倫相手から請求される可能性がありますので、ご注意ください。

妻と離婚になれば、あなたが慰謝料請求される可能性がある

あなたと妻が離婚した場合、妻は不倫相手だけでなくあなたに慰謝料を請求する可能性があります。
不倫や不倫相手の妊娠が事実である以上、請求されたら慰謝料の支払いを逃れることは難しいです。
ただし、言われるがまま支払うのではなく、相場以上の金額を支払うことにならないよう、金額交渉は行いましょう。
相場は詳細によって異なりますが、100万円~300万円程度です。

なお、妻と離婚する場合、慰謝料以外にも財産分与や養育費などでも支払いが発生するケースが多く、多額の経済的損失を負うことは避けられないでしょう。

不倫相手が既婚者だと、不倫相手の夫から慰謝料請求される可能性がある

W不倫で不倫相手の夫が不倫や妊娠を知った場合、夫があなたに慰謝料を請求してくることがあります。
この場合も、不倫や妊娠が事実である以上、支払いを逃れることは難しいでしょう。

金額は、相手夫婦が離婚しない場合は数十万円~100万円程度、離婚する場合は100万円~300万円程度のことが多いです。
妻から請求されたケースと同じように、請求額をそのまま支払うのではなく、減額交渉を行いましょう。
不倫相手の夫が弁護士に依頼して慰謝料請求してきたのであれば、あなたも弁護士に慰謝料減額の相談をすることをおすすめします。

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不倫相手が妊娠したケースは慰謝料が高額になりやすい

不倫の慰謝料は、不倫が原因で離婚する場合は100万円〜300万円程度、離婚しない場合は数十万円〜100万円程度と言われており、相場には金額幅があります。
ただし、不倫相手が妊娠した場合は、悪質な不倫と判断されて相場の金額幅の中でも、比較的高額の慰謝料を支払うことになるケースが多いです。

また、不倫を反省しているか否かも慰謝料の金額に影響を及ぼしますが、不倫相手の妊娠を隠そうとする行為は、「不倫を反省していない」と捉えられてしまう行為です。
そのため、妻や不倫相手の夫に内緒で妊娠中絶手術を受けようとしていたことがバレたら、悪質だと判断され、不倫や妊娠を自白した場合よりも慰謝料が高額になると考えられます。

まとめ

不倫相手の妊娠が発覚した時に行うこと、妊娠を妻にバレずに解決できるか、不倫相手が妊娠した際の慰謝料請求についてご説明しました。
最後にこの記事でご説明したことを整理しましょう。

・不倫相手から妊娠を伝えられたら、まずは妊娠と父親の確認
・不倫相手と今後のことを話し合う際は自分の意見だけを押し付けないこと
・不倫相手の妊娠が原因で離婚になったら、妻から高額の慰謝料を請求される可能性がある
・不倫相手が既婚者の場合、相手の夫から慰謝料を請求される可能性がある
・不倫相手の妊娠を隠していたことがバレたら、慰謝料は高額になりやすい

不倫相手の妊娠が発覚したら、その事実から逃げたり、妻に内緒にできないかと悪あがきをしたりすることは、家族を全て失い、多額の慰謝料の支払いだけが残る結果になりかねません。
本当に取り返しがつかない事態になる恐れがありますので、覚悟を決めて、男としてきちんと対応をしましょう。
その上で慰謝料請求された、離婚を突き付けられたといった状況になった際は、弁護士に相談してトラブルを解決していくことをおすすめします。

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