後遺障害等級とは?等級一覧、後遺症との違い、認定を受けるメリット
後遺障害等級は、交通事故でケガをして後遺症が残った方が認定を受ける等級です。
後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、賠償金の合計額が大きく変わります。そのため、後遺障害等級が認定される可能性がある方は後遺障害等級の申請を行うことをおすすめいたします。
後遺障害等級は、後遺症の症状によって1級から14級に分けられ、損害保険料率算出機構という専門機関が等級を判断しています。
このページでは、後遺障害等級の概要、等級一覧、ケガ別で認定される等級、認定までの流れなどをご説明しています。
後遺障害等級は、賠償請求のために認定を受ける後遺症の等級
後遺障害等級とは、交通事故で負ったケガが完治せず、後遺症が残ってしまった場合に認定されるもので、等級認定を受けることで後遺障害の賠償金を請求できるようになります。
後遺症が残った原因が交通事故であることと、症状や障害が残ったことで今後の仕事や日常生活に支障が出ることが明らかで、自賠責保険が定める後遺障害等級1級から14級の要件に一致する場合に認定されます。
後遺障害と後遺症の関係
後遺障害と後遺症は関連深い言葉ですが、2つの言葉の意味は異なります。
後遺症は、ケガや病気などで治療を受けたけど完治せずに残ってしまった症状や障害のことを指し、交通事故以外のケガでも使われます。
一方で後遺障害は、「交通事故が原因である」「後遺症によって日常生活や仕事に影響が出る」「自賠責保険が定める後遺障害等級第1級から第14級の要件に一致する」という3つの条件をクリアし、後遺障害等級の認定を受けた後遺症だけが該当します。
そのため、後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けなければ、その後遺症は後遺障害には該当しません。
自分の後遺症が後遺障害だと認めてもらうには、後遺障害等級の認定を必ず受ける必要があります。
後遺障害等級は認定機関に申請を行う必要がある
後遺障害等級は申請を行うことで認定されますが、必ず認定されるとは限りません。
後遺障害等級の認定は、等級を判断する損害保険料率算出機構という機関に申請を行いますが、審査の結果、後遺障害に該当しない判断されることもあります。
つまり、先ほどご紹介した後遺障害等級の3つの要件に全て該当していても、損害保険料率算出機構から認定を受けていなければ後遺障害等級とは言えません。
損害保険料率算出機構は、提出された資料をもとに後遺障害等級に該当するかを判断します。
そのため、後遺障害等級の申請では、「自分には後遺障害等級の認定を受けるべき後遺症が残っている」と損害保険料率算出機構に理解してもらえる資料を提出することが大切です。
申請の際に必要な資料は、記事の後半でご説明いたします。
後遺障害等級の認定は受けたほうが良い
後遺障害等級が認定される可能性がある方は、後遺障害等級の申請を行うことをおすすめします。
後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、賠償金の合計額が何倍にも増える可能性が高いからです。
治療の終了から後遺障害等級の判断が出るまでに数ヶ月から半年程度かかること、必ず認定されるわけではないこと、書類の準備に費用がかかることから、後遺障害等級の申請をしない選択をする方も時々見受けられます。
弁護士などから「後遺障害等級が認定される可能性は低い」と言われているなら、申請をしないことも選択肢の一つですが、そうでない限りは申請するべきでしょう。
後遺障害等級の認定を受ければ賠償金が増える
先ほどもお伝えしたように、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、賠償金の合計額が大きく変わります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の認定を受けると基本的には必ず支払われ、一番低い等級の後遺障害14級でも、弁護士が交渉すれば110万円程度の後遺障害慰謝料が支払われます。
逸失利益は将来の収入減を補償するもので、将来の収入に影響があると言える場合に支払われます。
その金額は年齢や収入によって異なるため一概には言えませんが、数百万円になることも多く、数千万円の逸失利益が支払われることもあります。
このように、後遺障害慰謝料、逸失利益のどちらも高額のため、後遺障害等級の認定を受けることで賠償金の合計額が大きく変わるのです。
つまり、後遺障害等級が認定される可能性があるのに後遺障害等級を申請せずに示談してしまうと、賠償金で大きく損をしてしまう可能性があります。
示談をした後に後遺障害等級の認定を受けることは、基本的にはできません。
だからこそ、後遺障害等級が認定される可能性がある方は、後遺障害等級の申請を行うことがおすすめです。
後遺障害等級一覧
後遺障害等級は1級から14級まであり、それぞれ下記の要件が定められています。
表の記載内容は、自賠責保険の記載のままとなっており、自分の後遺症でどの後遺障害等級が認定される可能性があるかわかりづらい方も多いと思います。
表の後に続けて後遺症の症状別で認定される後遺障害等級をご紹介していますので、合わせてご確認ください。
なお、後遺障害1級と2級は、介護を要する後遺障害等級、後遺障害等級の2種類があります(介護を要する後遺障害等級は、介護が必要な重度の後遺症が残った場合に認定されることがあります)。
介護を要する後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
(自動車損害賠償保障法施行令 別表第1より)
後遺障害等級
等級 | 後遺障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの |
第7級 | 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの 7 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの 4 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの 13 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 一眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手のこ指を失ったもの 10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 一眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 一手のこ指の用を廃したもの 7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
(自動車損害賠償保障法施行令 別表第2より)
むちうちで認定されるのは後遺障害14級または12級
後遺障害等級 | 認定される条件 |
14級9号 | 検査でむちうちを客観的に証明できる |
12級13号 | 検査結果ではむちうちを証明できないが自覚症状がある |
むちうちの場合、上の表のうち、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号が認定される可能性があります。
12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」と記載されており、2つの等級の違いは症状の程度のようにも思えますが、実務上では、検査で証明できる場合とできない場合に分けられます。
検査は、MRIやCTなどの画像検査、血液検査や神経伝導検査などの医学的検査のことで、これらの検査結果でむちうちを客観的に証明できる場合は12級13号、証明できないが自覚症状がある場合は14級9号が認定される可能性があります。
実際のところ、むちうちを検査結果で客観的に証明できるケースは限られ、14級9号の認定となるケースが多いです。
ただし、自覚症状があれば必ず14級9号が認定されるのではなく、後遺症が残っても後遺障害等級の認定がされないケースもあります。
腕や足の関節の動きが制限されると後遺障害7級、10級、12級が認定
腕の骨折
後遺障害等級 | 認定される条件 |
8級6号 | ケガをしていない側の腕と比べて可動域が10%以下 |
10級10号 | ケガをしていない側の腕と比べて可動域が1/2以下 |
12級6号 | ケガをしていない側の腕と比べて可動域が1/4以下 |
足の骨折
後遺障害等級 | 認定される条件 |
8級7号 | ケガをしていない側の足と比べて可動域が10%以下 |
10級11号 | ケガをしていない側の足と比べて可動域が1/2以下 |
12級7号 | ケガをしていない側の足と比べて可動域が1/4以下 |
腕や足の骨を骨折した場合は、関節が動く範囲が制限される後遺症(可動域制限と言います)が残ることがあり、可動域制限では、後遺症の程度によって後遺障害7級、10級、12級が認定されます。
関節には、腕なら手首、肘、肩の関節がありますが、どれか1関節に後遺症の症状が見られれば、後遺障害等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級一覧では、8級6号「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」といったようにわかりづらい表現になっていますが、実務上では、後遺症が残った腕(足)の可動域が反対の腕(足)と比べてどの程度、制限されているかで判断しており、上の表のように後遺症が残った腕(足)の動く範囲が1/4以下に制限されていると、いずれかの後遺障害等級が認定される可能性が高いです。
顔や頭部に傷跡が残ったら後遺障害7級、9級、12級が認定
後遺障害等級 | 認定される条件 |
7級12号 | ・頭部に手のひらの大きさ以上の瘢痕が残った(指の部分は含まない) ・頭蓋骨が手のひらの大きさ以上で欠損した ・顔面に鶏卵の大きさ以上の瘢痕が残った ・顔面に10円硬貨の大きさ以上の組織陥没が残った ・頸部に手のひらの大きさ以上の瘢痕が残った |
9級16号 | ・顔面に長さ5センチメートル以上の線状痕が残った |
12級14号 | ・頭部に鶏卵の大きさ以上の瘢痕が残った ・頭骸骨が鶏卵以上の大きさで欠損した ・顔面に10円硬貨以上の瘢痕が残った ・顔面に長さ3センチメートル以上の線状痕が残った ・頸部に鶏卵の大きさ以上の瘢痕が残った |
顔、頭部、頸部といった首から上の露出する部分に一定以上の大きさの傷跡が残ると外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)という後遺障害が認定されます。
後遺障害等級一覧では、7級12号の「外貌に著しい醜状を残すもの」のように抽象的な表現で書かれていますが、実務上では、等級ごとに大きさの目安が上記のように決まっています。
瘢痕(はんこん)とは、擦り傷、切り傷、ヤケドなどの跡のことで、欠損は不完全な状態(陥没など)になってしまうこと、線状痕は線状の傷跡や手術跡のことを指します。
外貌醜状では、後遺障害等級の申請を行う際に、残った傷跡の写真を他の資料と一緒に送付し、写真をもとに後遺障害等級を判断してもらいます。
後遺障害等級の認定を受ける流れ
上の図解は、治療が終了してから後遺障害等級の認定までの流れです。
後遺症が残り、後遺障害等級の申請を行うことになったら、提出資料を準備して損害保険料率算出機構に後遺障害等級の申請を行います。
後ほど詳しくご説明しますが、後遺障害等級の申請は、加害者の任意保険に申請してもらう事前認定、被害者自身で行う被害者請求という2つの方法があり、どちらを選択するかで後遺障害等級の申請において被害者が行うことが変わります。
また、後遺障害等級の申請の際に申請料はかかりませんが、後遺障害診断書を医師に作成してもらう費用(5000円から10000円程度のことが多いです)がかかります。
申請後は、提出した書類をもとに損害保険料率算出機構が判断を下し、申請から数ヶ月で認定結果が届きます(事前認定の場合は加害者の保険会社、被害者請求の場合は申請をした人に届きます)。
損害保険料率算出機構が判断する過程で面談などが行われることは基本的にありません。
認定結果が出た後は示談交渉に移りますが、結果に納得できない時は、異議申し立てという再申請手続きを行うことも可能です。
申請で準備する書類。重要なのは後遺障害診断書
・診断書
・後遺障害診断書
・画像検査などの検査結果
・患部の写真(外貌醜状などの場合)
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・休業損害証明書
・診療報酬明細書
・印鑑証明書 など
後遺障害等級の申請を行う際は、上記のように多くの書類を用意し、提出する必要があります。
書類の準備は、事前認定は加害者の任意保険が行い、被害者請求では自分で行います。
たくさんある書類の中で特に重要なのは後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は、後遺障害等級の申請を行う際に医師に作成してもらう書類で、どのような症状が残っているかなどを記載してもらいます。
損害保険料率算出機構が後遺障害診断書の内容を重要視していると言われており、記載内容によって後遺障害等級の認定結果が変わることも多いため、医師に後遺症の症状をきちんと理解してもらい、それを後遺障害診断書に適切に記載してもらうことが重要です。
後遺障害等級の申請には2つの方法がある
申請方法 | 書類の準備や申請をする人 | メリット | デメリット |
事前認定 | 加害者の任意保険 | 被害者の負担が少ない | 申請内容が不十分なことがある |
被害者請求 | 被害者(または依頼した弁護士) | 認定のために万全の準備ができる | 全て準備しなくてはいけない |
後遺障害等級の申請は、事故の加害者が任意保険に加入している場合、被害者側から要望を出さなければ、後遺障害等級の申請は、事前認定という加害者の任意保険が申請する方法で行われます。
しかし、加害者が任意保険ではなく、被害者または、被害者が弁護士に依頼して申請することも可能です。
加害者の任意保険に申請を任せる方法を事前認定、被害者(または依頼した弁護士)が申請する方法を被害者請求と言います。
事前認定の場合、被害者がやることは医師に後遺障害診断書を作成してもらい保険会社に提出する程度で、後は保険会社が手続きをしてくれるため、被害者の負担が少ない点がメリットですが、提出する書類のチェックなどを行うことができないため、後遺障害等級が無事に認定されるかは加害者の保険会社任せとなってしまいます。
一方の被害者請求は、提出する書類を自分たちで精査することができますので、後遺障害等級の認定を受けるための万全の準備をとることができます。
しかし、書類の用意や申請手続きといった全ての準備を自分達で行う必要があります。
弁護士に依頼して被害者請求で申請したほうが良いケースも多い
被害者請求で後遺障害申請を行う場合、被害者自身で全ての書類を集めたり、申請手続きを行うのは困難なため、弁護士などの専門家に依頼して、弁護士が書類集めや申請手続きを行うケースが多いです。
弁護士に依頼することで、被害者自身の手間は事前認定で申請する際と同じ程度まで軽減されます。
また、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して申請をすれば、弁護士が後遺障害診断書の記載内容を医師に相談したり、認定に必要そうな検査結果を手配したりすることが可能です。
事前認定の場合、加害者の任意保険はここまで細かな対応をしてくれないことがほとんどのため、提出する書類で後遺障害等級の認定結果が変わる可能性があるケース(むちうちなど)では、弁護士の準備によって後遺障害等級の認定結果が変わることも珍しくありません。
「後遺症に見合った後遺障害等級の認定を受けたい」「認定は難しいかもしれないけどできる限りのことをしたい」とお考えの方は、弁護士に相談して被害者請求で申請するほうが良いでしょう。
まとめ
後遺障害等級について、概要、等級一覧、ケガ別で認定される等級、認定までの流れなどをご説明いたしました。
最後にこのページにご説明した大事なことをまとめました。
・後遺障害等級の認定を受けたほうが良い
・等級が認定されると賠償金の合計額が何倍にも増える
・むちうちでは後遺障害12級または14級が認定される
・後遺障害診断書に症状を詳細に記載してもらうことが重要
・弁護士に依頼し、被害者請求で申請するほうが良い
交通事故で後遺症が残る場合、自分の後遺症は後遺障害に認定される可能性があるのか、認定される場合、後遺障害何級が妥当なのかを把握し、その等級が認定されるように後遺障害等級の認定手続きを進めていきましょう。
医師や保険会社の話だけでは認定される見込みがわからない場合は弁護士にご相談ください。
提出する書類の内容に次第で認定結果が変わる可能性がある時は、弁護士に依頼して被害者請求で後遺障害等級の申請を行いましょう。
それが、ケガや後遺症の症状に見合った賠償金で示談することに繋がります。
当事務所では、後遺障害等級に関するアドバイスはもちろん、被害者請求での後遺障害申請の代行、その後の示談交渉も対応可能です。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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