もらい事故の慰謝料で損をしない!相場の慰謝料を獲得する方法

もらい事故でケガをして治療を受けると入通院慰謝料が支払われます。むちうちなどで後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合は後遺障害慰謝料も支払われます。
しかし、もらい事故では自分が加入する自動車保険に示談交渉を依頼できず、自分で交渉する必要があり、加害者の保険会社に低額の慰謝料しか認めてもらえず、慰謝料の金額で損をすることになる被害者の方も多いです。

もらい事故で相場の慰謝料を受け取るなら、弁護士への依頼が重要です。弁護士に依頼すると、通院6ヶ月の場合は最大79万円の入通院慰謝料を獲得でき、後遺障害14級が認定されると最大110万円の後遺障害慰謝料も獲得できます。

この記事では、もらい事故の慰謝料の金額、もらい事故の慰謝料請求で被害者が損をしない方法をご説明していきます。

もらい事故で支払われる慰謝料の金額

入通院慰謝料

治療期間 軽傷 重症
通院1ヶ月 19万円 28万円
通院3ヶ月 53万円 73万円
通院6ヶ月 79万円 105万円

※裁判基準の満額を獲得した場合
※軽傷は捻挫、打撲、自覚症状のみのむちうち。その他のケガは重傷。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級 軽傷
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

※裁判基準の満額を獲得した場合

もらい事故でケガをして入院や通院をすれば入通院慰謝料が支払われます。
もらい事故であることを理由に、その他の事故と金額が変わることはありませんが軽傷の場合と重傷の場合で金額が変わります。
事故でむちうちになったケースでは、1ヶ月通院で19万円、3ヶ月通院で53万円、6ヶ月通院で79万円程度まで支払われる可能性があります。

また、むちうちで後遺障害等級が認定されたら、後遺障害14級なら110万円、12級だと290万円まで認められる可能性があります。
ケガや後遺障害の有無によって金額は異なるため、上記の金額はあくまで一例です。

自分にとっての相場の慰謝料は、この後ご説明する入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の表を参照する、または弁護士に相談するなどして確認しましょう。

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入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額の詳細

入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額について、より詳しい金額をご説明します。

入通院慰謝料の金額


入通院慰謝料は、入院期間と通院期間を合わせた治療期間の長さで金額が変わります。
上記は示談交渉で認められる可能性がある上限金額です。

表の見方をご説明すると、まず、捻挫、打撲、自覚症状のみのむちうちなどの軽傷は1枚目の表、その他のケガは2枚目の表を使用します。
たとえば、骨折で2ヶ月入院、4ヶ月通院した場合は、2つ目の表の入院2ヶ月の列、通院4ヶ月の行が交差するマスに書かれている165万円が入通院慰謝料の上限金額です。

1日単位で入通院慰謝料を算出する方法

治療期間が4ヶ月と10日といったように細かくなる場合は、上記の表を使って1日単位で金額を計算します。
入通院慰謝料を1日単位で算出する際の計算例を下記に記載いたします。
複雑な計算になるケースも多いので、金額を正確に確認したい方は、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

【例:骨折で通院4ヶ月と10日の場合】
通院4ヶ月の慰謝料をA、10日をB、端数の慰謝料金額をCとすると、下記の計算式で入通院慰謝料を算出できます。

・((A+1)-A)÷30日×B=C
・A+C=通院4ヶ月と10日での入通院慰謝料の金額

A、B、Cに数値を当てはめて計算すると以下のようになります。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害等級 弁護士基準
第1級 2,800万円
第2級 2,370万円
第3級 1,990万円
第4級 1,670万円
第5級 1,400万円
第6級 1,180万円
第7級 1,000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級で金額が変わり、示談交渉で認められる可能性がある上限金額は、それぞれ上記の通りです。
後遺障害等級の認定を受けてている方は、保険会社から提示されている後遺障害慰謝料の金額と照らし合わせ、金額差をご確認ください。

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保険会社が提示する金額と上限金額には金額差がある

保険会社から提示された金額で示談をすると、低額の慰謝料で示談をして損することになってしまいます。
既に保険会社から賠償金の提示を受けている方は、ご紹介した入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の金額とご自身に提示されている金額に大きな金額差がないでしょうか?
もらい事故に限った話ではありませんが、保険会社から提示される慰謝料の金額と、ご紹介している上限金額には、ほとんどのケースで大きな金額差があるからです。

差がある理由は、慰謝料の金額計算の方法の違いにあります。
下記のように、慰謝料の算出する方法は、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの方法があります。
このうち、上限金額として紹介しているのは裁判基準で算出した場合の金額です。
しかし、保険会社がはじめから裁判基準の慰謝料を提示することはなく、裁判基準より低額の自賠責基準、または任意保険基準で慰謝料を提示します。
そのため、保険会社から提示された金額で示談をすると損をしてしまうのです。

損をしないためには、示談交渉を行い、この金額差を埋めていく必要があります。
どのように交渉していくかは、次以降の章でご説明します。

基準 概要
自賠責基準 自賠責保険で支払われる金額をもとにした基準。
3つの基準の中では最も低額です。
任意保険基準 任意保険が独自に設定している基準額。
自賠責保険より少し高額のことが多いですが、裁判基準とは金額差があります。
裁判基準 過去の裁判例をもとに算出した金額で、3つの基準の中で最も高額です。
弁護士は裁判基準を参照して慰謝料の金額を算出し、示談交渉を行います。

もらい事故で自分で示談交渉すると慰謝料は低額になる

もらい事故で加害者の保険会社から提示される慰謝料は低額のため、示談交渉で増額を求めていきましょう。

もらい事故では、自分が加入する自動車保険に示談交渉を対応してもらうことはできませんので、被害者自身、または弁護士に依頼して示談交渉を行うことになります。
自分で示談交渉を行った場合、保険会社に慰謝料の増額を認めてもらえる可能性ことは多いですが、前の章でご紹介した裁判基準の金額より明らかに低額のことが多いです。

理由は2つあり、1つ目は、示談交渉で裁判基準の慰謝料を認めてもらうには、その金額が認められるべき根拠を示すなど、交通事故慰謝料の専門知識が問われるからです。
2つ目は、示談交渉の経験で保険会社が上回るため、うまく言いくるめられてしまう可能性があることです。
被害者に対し、今回のケースでは裁判基準は認められず、今の金額が上限であるという理由を作って説明することも、経験豊富な保険会社なら可能でしょう。

この2つの理由から、被害者が自分で示談交渉をすると、裁判基準より明らかに低額な金額で示談をする結果になりやすいです。
そのため、相場の慰謝料を受け取りたいという方は、保険会社から賠償金が提示されたら、そのまま自分で示談交渉を始めない方が良いでしょう。

自分に過失がないと、保険に示談交渉をしてもらうことはできない

自分の自動車保険の示談交渉サービスを使用できない理由を補足としてお伝えします。

ご自身の自動車保険の示談交渉サービスを使用できるのは、対人賠償保険を使用する時に限られ、もらい事故の場合は、被害者は対人賠償保険を使うことはありません。
対人賠償保険を使わないのに保険会社が示談交渉を代行して利益を得ると、弁護士法72条の非弁行為という違法行為に該当します。
保険会社が法律違反になってしまうため、示談交渉サービスを使用できないのです。
また、もらい事故の時に利用できるサービスを提供している保険会社もありますが、使える保険を教えてくれるなど、示談交渉以外のサポートを提供しており、示談交渉を代行してくれることはないでしょう。

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慰謝料で損をしない方法は弁護士に相談すること

もらい事故で相場の慰謝料を受け取りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、裁判基準の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が認められる可能性が高まります。

保険会社は、被害者よりは示談交渉の経験や法律知識がありますが、交渉や法律のプロである弁護士には及ばないケースがほとんどで、弁護士であれば根拠を示しながら有利に交渉することができ、休業損害や逸失利益といった慰謝料以外の賠償金も含めて増額を求めていくことが可能です。
交渉ごとなので、必ず裁判基準の慰謝料が認められるわけではありませんが、保険会社から最初に提示された金額、自分で交渉した場合の金額よりも高額の慰謝料を獲得できる見込みが高いでしょう。

弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担がゼロに

自分の自動車保険などで弁護士費用特約に加入している方は、特約を使用して弁護士に依頼することが可能です。
ご家族が加入している、火災保険についている弁護士費用特約が使える可能性もあります。

弁護士費用特約は、交通事故被害で弁護士に支払う弁護士費用を保険会社が立て替えてくれます。
多くの保険会社では、上限300万円としていますが、もらい事故で弁護士費用が300万円を上回ることはほとんどありません。
そのため、弁護士に依頼する際の自己負担が0円で済み、慰謝料を増額できた際に増額分をそのまま受け取ることができます。
保険契約時に契約して、加入していたことを忘れている方も時々いらっしゃるので、加入しているわからない方は加入状況を保険会社にご確認ください。
弁護士費用特約を使用できる方は、特約を使用して弁護士に相談しましょう。

まとめ

もらい事故で支払われる慰謝料の金額や、慰謝料請求で泣き寝入りしないポイントをご説明してきました。
最後に、ご説明したことをおさらいしましょう。

・もらい事故では自分の自動車保険に示談交渉を頼めない
・相手保険会社の提示額は相場よりも低額
・慰謝料請求で損をしない方法は弁護士に相談すること

交通事故にあった時のために自動車保険に加入し、自分の保険に頼るつもりだった方もいらっしゃるかもしれませんが、もらい事故ではそれができません。
そのため、もらい事故でお困りのことがあれば、ぜひ弁護士までご相談ください。
慰謝料増額を目指して示談交渉を行うことはもちろんですが、治療中の対応など交通事故被害に関するあらゆるアドバイスが可能です。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談に無料で対応しています。
依頼をするまで費用はかかりませんので、少しでも気になることがあれば、弁護士法人AOまでお気軽にお問合せください。

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