財産分与の対象になる退職金の正しい受け取り方

夫婦が離婚をする場合、それまでに築いた財産を分け合う手続きである「財産分与」が行われます。
そして、夫婦の一方が退職金を受け取れるのであれば、もちろん財産分与の対象になります。

しかし、退職金というのはあくまでも仕事を辞めた際に受け取れるお金であるため、離婚のタイミングで即座に支払われるわけではありません。また、勤務先が経営破綻すれば支払われない可能性もありますし、退職する前に解雇されてしまう可能性も、当然ながら否定できるものではありませんね。そもそも退職金というのは、確実に受け取れる保証があるものではないのです。

そんな中でも、財産分与の際に退職金をしっかりと確保する方法はあるのでしょうか。今回は、退職金の正しい受け取り方について詳しくご説明して参ります。

財産分与で退職金が受け取れる

退職金は財産分与の対象に含まれているため、離婚時には受け取ることが可能です。しかし、定年退職までの期間が長い場合や、すぐに仕事を辞める予定がない場合など、受け取りまでに相当期間を要する場合、相手が退職金を必ず受け取れるという保証がありません。

となると、離婚のタイミングで退職金を受け取るのは、諦めなければならないのでしょうか?実際に退職金が支払われるまで待たなければならないのでしょうか?

いえいえ、そんな心配はありません。財産分与の中で退職金以外の財産から補填をすることで、調整は十分に可能となっています。それでは、以下にて詳しく見ていきましょう。

退職金は財産分与の対象になる

退職金というのは、性質上は給与の後払いと考えられていることから財産分与の対象とされています。
夫婦生活における給与というのは、実際に支払いを受けている側が単独保有するものではなく、双方の努力の上で受け取ることが出来ている「共有財産」と考えられています。よって、退職金は給与の一部であることからも、夫婦である以上、受け取る権利が認められているのです。

しかし、まだ退職金が支払われていない状態、支払われるまでに相当な期間を有する場合は、財産分与の対象とするのが難しいケースも現実には存在しているのです。
前述したように、退職金というのは必ず支払われるものではありません。将来において不確定な要素があまりに多く含まれる場合は、財産分与の対象から外される可能性があるため注意が必要です。

退職金以外の財産分与の対象

財産分与の対象となるのは、なにも退職金だけではありません。預貯金や保険の解約返戻金、所有している自宅や自動車など、婚姻期間中に夫婦が築いた財産であれば、すべてが財産分与の対象となります。そこで、もし、退職金を財産分与の対象とするのが難しい場合は、別の方法で支払いを受けることが可能です。

たとえば、将来退職金を受け取る可能性が高い方の場合、他の共有財産から差し引くことで退職金分を確保することができます。公務員の方など、まずほぼ間違いなく退職金を受け取れる方も中にはいらっしゃいます。また、勤めている会社の規定にもよりますが、今の時点で仕事を辞めた場合の退職金を算出できるのであれば、その金額を考慮した上で預貯金の配分を決めるといった方法もあります。

退職金を即座に受け取ることが難しい場合は、退職金以外の共有財産の財産分与から退職金相当額を調整することで、今後のことを心配せずに財産分与問題が解決できます。また財産分与の除斥期間は2年です。「退職金がいくらでるか、いまはわからないから少し待ってて」と言われ、2年経ってしまい、退職金の財産分与を受け取る権利がなくなってしまう場合もありますので、注意が必要です。

退職金が財産分与になる場合の計算方法

では、退職金が財産分与の対象になる場合、どういった計算方法になるのでしょうか?
結論から言うと、退職金の計算方法は、その時点の退職金の状況によって若干異なります。

そこで以下にて、退職金を「すでに受け取っていた場合」、「これから受け取る場合」、「受け取れるかどうかわからない場合」に分けて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

なお、以下で登場する「婚姻期間」に別居期間は含まれません。また、別居といっても夫婦としての機能が失われている状態を指し、単身赴任等の期間は含まれないため、この2点に注意して計算をしてみましょう。

退職金をすでに受け取っていた場合

退職金をすでに受け取っていた場合、婚姻期間に含まれる金額が財産分与の対象です。
具体的な計算式は、

「支払われた退職金×(婚姻期間÷勤続期間)」

となります。
たとえば、1000万円の退職金が支払われたとして、婚姻期間が15年、仕事をしてきた勤続期間が20年だとします。
この場合は、「1000×15÷20=750」となり、750万円が財産分与の対象となる退職金になります。ですので、基本的に1/2と考えた場合には375万円となります。

退職金をこれから受け取る場合

退職金をこれから受け取る場合、実際にどの程度支払われるのかは即座に判断ができません。勤めている会社に、就業規則や退職金規定などがある(閲覧できる場合)には確認してもらうようにしましょう。
しかし、確認できない場合や、人事部や上司に聞きにくい場合もあるのも事実です。就業規則や退職金規定などを確認できなければ、退職金を財産分与の対象とできないため、確認できない事情がある場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。
就業規則や退職金規定などを確認できた場合の算定方法は下記の2つの方法のいずれかを用いることが一般的です。

現時点で退職した場合に受け取れる金額を基準とする方法

具体的な計算式は、

「現時点で退職した場合に受け取れる金額×(婚姻期間÷勤続期間)」

となります。
たとえば、現時点で受け取れる退職金が700万円だとし、婚姻期間が20年、勤続期間が25年だとします。この場合は、「700×20÷25=560」となり、560万円が財産分与の対象となる退職金です。

定年退職時の受け取り予定額を基準とする方法

具体的な計算式は、

「定年退職時の受け取り予定額-婚姻前と離婚後に働く予定の退職金」

です。
たとえば、定年退職時の受け取り予定額が2000万だとし、婚姻前と離婚後に働く予定の退職金が1200万だとします。この場合は、「2000-1200=800」となり、800万円が財産分与の対象となります。しかし、実務上はここから中間利息というのを差し引くことになります。

中間利息とは、将来支払われるべきものを、今すぐ受け取ることによって生じる利益を利息として差し引く際に使われます。要は、「早く受け取るんだから、実際の受け取り期日までに増やせる可能性もあるし、その分は差し引かせてもらうね」、ということです。銀行に預けていても期間の経過によって利息が発生しますからね。

なお、中間利息の法定利率は、2020年4月以降は年3%と規定されています。

退職金を受け取れるかどうかわからない場合


そもそも退職金を受け取れるかどうかわからない場合は、残念ながら財産分与の対象にはできません。
上記のように、退職金をすでに受け取っている、会社規程などに明記されていて、将来的に受け取れるといった場合は、金額の算出自体はそれほど難しいことではありません。しかし、中には退職金規定自体がない会社や企業も存在します。法律上、企業側に退職金制度を必ず導入する義務は定められていません。となれば、離婚時点での退職金の算出はまず不可能となり、残念なことに財産分与の対象とすることができなくなります。

とはいえ、「財形貯蓄制度」や「個人型確定拠出年金」など、退職金に代わる制度を実施している可能性は十分にあります。相手からの「うちには退職金はないから」といった言葉だけに惑わされず、こうした制度を採用していないかを確認してみましょう。もし、こうした制度を実施している企業であれば、退職金と同様、財産分与の対象とすることができます。すぐに諦めずに確認してみることが大切です。自分で調べる際にはインターネットで「〇〇株式会社 採用」などで検索すると、詳細が記載されている場合がありますし、新卒採用を行っている会社であれば詳しく掲載されている場合が多いです。また、弁護士に依頼して確認してもらう方法もあります。

相手が退職金の取り分を多く主張する場合の対処法

財産分与の対象となる退職金の金額が算出できたら、次は夫婦それぞれ取り分を決めることになるのですが、そもそも財産分与というのは、原則的に1/2ずつと考えられています。しかし、相手がこの割合では応じてくれないといったケースも現実にはあります。
というのも、この1/2ずつという取り分については、法的な強制力がある決まりといったものはなく、夫婦の話し合いで決めるべきものとされているのです。特に、自身が何十年も働いてきた結果として得ることになる退職金は特別で、1/2の割合なんてとんでもないと考える方も実際にも多くいらっしゃいます。

そこで、こういった事態に発展してしまった方は、「弁護士に依頼して交渉を代行してもらう方法」と「調停を使う方法」を用いて解決を図ることをおすすめしています。

弁護士に依頼して交渉を代行してもらう方法


弁護士に依頼することで、退職金を1/2の割合で受け取れる可能性がぐっと上がります。
一般的に、「外でお金を稼いでくる」という面では男性側が多く、逆に「子育てや家事に従事する」のは女性側が多い傾向にありますが、子育てや家事というのは給料が出るわけではありません。それゆえ、財産分与においては、外でお金を稼いでいる側が1/2以上の取り分を要求してくるケースはめずらしくないのです。

夫婦の財産形成というのは、どちらか一方が欠けても積み上げることは不可能だったといっても過言ではなく、一方が外で仕事に専念できたのは、もう一方が家のことを支えていたからです。しかし、このことをご自身で説明して、相手に納得してもらうことは一般的に難易度が高いと思います。
このような場合に、弁護士に依頼して交渉を代行してもらった場合、スムーズに退職金の1/2を分けてくれることもあります。
そのため、まずは弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。

話し合いで決まらない場合、調停を使う方法

どうしても話し合いで決まらない場合は、調停を使うという方法があります。離婚をする以上、お金の問題というのは今後を左右する大きな問題です。そのため、夫婦2人だけで話し合っていても、なかなか進展せずにいつまで経っても平行線というのは決してめずらしいことではありません。そういった場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用してみるのも良い方法の1つです。

調停というのは、簡単に言えば裁判所に所属する有識者を交え、夫婦の話し合いの場を開くことです。裁判官はもちろん、有識者である調停委員が話し合いの仲介をしてくれるので、冷静な話し合いができます。
また、第三者の意見を取り入れることで、より客観的に話し合うことが可能です。夫婦間の話し合いというのは、どうしても主観的になってしまいがちなので、調停を利用することでスムーズな解決が図れるメリットがあります。

また、調停で解決できない場合は、自動的に審判という手続きに移行します。審判というのは、裁判官が双方の主張や証拠などをもとに、強制的に財産分与の配分を決める手続きです。よほどの事情がない限り、ここで下される判断は夫婦それぞれ1/2ずつとなることが多いため、相手が話し合いに応じてくれない場合は非常に有効な手段となっています。

一方で、自身が1/2以上の配分を求めている場合は、それを証明できるようにしておきましょう。裁判で認められるケースとしては、プロスポーツ選手や医者など特別の努力や能力によって高額な資産が形成された場合や、不動産などを買う際に、個人の特有財産(財産分与の対象にならない婚姻前の貯金や、相続した財産など)を出資した場合などは、1/2ルールの適用が修正され、割合が変わったりします。

上記のような特段の事情がなければ基本的には1/2になることが多いので、1/2以上求める場合に限っては、裁判手続きの利用自体が不利になる可能性もあるため、調停の申立てについては慎重に判断するようにしてください。
なお、調停手続きはご自身で対応することも可能ですが、弁護士に依頼したいという方は、弁護士の選び方を解説しているこちらの記事をお読みください。

財産分与で気を付けるべきこと

では、実際に財産分与をする場合、どういったことに気を付けるべきでしょうか。
具体的には、「財産分与の対象外となる財産の存在」と「財産分与の請求期限」といった2点に気を付けるようにしてください。

財産分与の対象外となる財産について

実は、婚姻期間中に得たすべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。あくまでも、「夫婦の協力のもと形成された財産」のみが財産分与の対象とされています。具体的には、夫婦の一方が婚姻前から保有していた財産、婚姻中であっても一方が相続によって得た財産などがあります。これらはいずれも「特有財産」といって、財産分与の対象外とされています。

特に、相手が婚姻期間中に相続によって得た財産については、勘違いされがちなので注意が必要です。離婚時の財産分与は「共有財産のみ」分割され、上記の「特有財産」は財産分与の対象外となります。離婚時には、婚姻時に持っていた財産を通帳等で確認しておくようにしましょう。

財産分与の請求期限について

財産分与には、離婚から2年以内という請求期限が定められています。財産分与というのは、いつでも好きなタイミングで請求できるわけではありません。
財産分与の請求期限について詳しく知りたい方は、この記事をお読みください。

たとえば、離婚だけ先に済ませてしまって、財産分与といった金銭関係の清算は後からすればいい、といった考えの方がいらっしゃいますが、これは賢明とは言えません。特に男女問題から離婚することを先行してしまい、結局新しいパートナーを上手くいかず、生活に困窮してきてから財産分与を求めたが、2年が経過してしまい請求する権利を失ってしまうというケースもあります。

相手が財産分与請求に応じてくれて、支払いに応じてくれれば問題はないのですが、2年以上経過してしまうと相手が応じてくれなかった場合、調停や審判といった裁判所の手続きを用いても請求することができなくなります。まさに泣き寝入り状態です。こうした事態を回避するためにも、財産分与は離婚前にきちんと解決するようにしましょう。また先に離婚をした場合には、弁護士等に依頼をしてやりとりを進めてもらう方法を検討しましょう。

まとめ

上述したように、退職金の財産分与はタイミング次第で計算方法が異なりますし、割合などで揉める可能性が十分にあります。また、財産分与は退職金だけに限らず、夫婦として形成してきた様々な財産が話し合いの対象になることから、婚姻期間が長ければ長いほどスムーズに進まなくなる傾向があるのです。

正しい知識を持っていないと、相手にいいくるめられて損をする危険がありますし、なにより相手との話し合い自体にストレスが溜まるという方も多いのではないでしょうか。しかし、離婚後の生活を少しでも豊かにするためにも、財産分与は失敗できない手続きといっても過言ではありません。

そこで、離婚問題も含め、財産分与については弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入することで、相手と直接話し合いをする必要がなくなりストレスも軽減されます。また、専門的な目線から意見を出してくれますし、交渉力に長けていることからも、相手にいいくるめられて財産分与で損をする心配もありません。なにより、財産分与の増額も十分に見込めるでしょう。
また、相手がまともに話し合いに応じてくれなかったとしても、調停や審判といった裁判手続きを弁護士に任せることも可能です。こうした面倒な手続きを回避できる点も、弁護士に依頼するメリットの1つです。

退職金はもちろん、正しい財産分与でしっかり資産を確保し、新しい人生の第一歩を踏み出してくださいね。

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