不倫をしている大学生に知ってほしい、慰謝料請求や親バレなどのリスク

「自分の恋人が既婚者で不倫関係にある」

恋人のことは好きだけど不倫をしていることに不安を感じているのではないでしょうか?
不倫関係である以上、このまま交際を続けるのはリスクがあることで、不倫相手の夫(妻)に知られると慰謝料を請求されるおそれもあります。それはあなたが大学生であっても変わりません。

この記事では、交際相手が既婚者で不倫をしている大学生に、この先起こり得ること、万が一慰謝料を請求されてしまった場合の対応をご説明します。

大学生が不倫をしていたら、この先どうなってしまうのか

このまま既婚者と交際を続けていると以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

・不倫相手の夫(妻)に不倫がバレる可能性がある
・あなた、不倫相手、その夫(妻)での話し合うことになる可能性がある
・不倫相手の夫(妻)から慰謝料を請求される可能性がある
・不倫相手の夫(妻)があなたの親にバラそうとしてくることがある
・妊娠の発覚などにより、もっと大きなトラブルになる可能性がある

この中から今、不倫をしている大学生が知ってほしい、考えてほしいポイントを3つご説明します。

不倫がバレると修羅場が訪れる

不倫をしている以上、相手の夫(妻)にバレる可能性があります。
不倫相手が家で夫(妻)にスマホを見られてバレるかもしれませんし、不倫相手の夫(妻)が探偵に浮気調査を依頼したことでバレるかもしれません。

不倫がバレると、相手夫婦だけでなくあなたも含めたトラブルに発展します。
あなた、不倫相手、その夫(妻)の3人で話し合うといった、テレビドラマのような修羅場が訪れるかもしれません。
そうなったとき、話し合いの席で夫(妻)に激怒されること、不倫相手と二度と会うなと強く言われることなどが予想されます。

不倫が原因で大きなトラブルに発展してしまう

不倫相手の夫(妻)から「お金で責任をとってほしい」と慰謝料請求されてしまう可能性があります。
場合によっては「親に伝えるから連絡先を教えろ」などと言われてしまうこともあるでしょう。

このように、不倫がバレると今までに経験したことのないトラブルが自分の身に起こってしまいます。
また、不倫がバレなかったとしても、不倫を続けていることで、あなたが男性なら不倫相手が、あなたが女性ならあなた自身が妊娠をする可能性もあります。
不倫での妊娠は大きなトラブルの発端になることも多いですし、妊娠がきっかけで不倫がバレることも多いです。

罪悪感があるならトラブルが大きくなる前に別れるべき

学生同士の交際と同じような感覚で既婚者と付き合い始めてしまった方もいるかもしれません。
不倫相手のことが好きで、罪悪感を感じつつも別れられない方もいるかもしれません。
しかし、不倫にはご説明したようなリスクがあります。
今、少しでも後ろめたさや不安を感じているなら、大きなトラブルになる前に別れた方がいいでしょう。

不倫が事実なら大学生にも慰謝料支払いの義務はある


不倫相手の夫(妻)に関係がバレると、不倫を理由に慰謝料を請求されるおそれがあります。
既婚者との交際が事実で、肉体関係を持っているなら慰謝料を請求された以上、支払いから逃れることは難しいでしょう。

法律上、不倫をした当事者2人は不倫によって精神的なダメージを受けた夫(妻)に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
ここで言う当事者2人とは、あなたと不倫相手です。
大学生だから、未成年だからといった理由で慰謝料の支払い義務がなくなることはありません。
年齢や職業などに関係なく、不倫をして慰謝料を請求されたら支払う必要があります。

1度だけの不倫でも慰謝料を支払う可能性がある

「既婚者と1度だけ関係を持ってしまった」という方もいるでしょう。
「1度だけだから見逃してもらいたい」と思うかもしれませんが、肉体関係が1度だけであったり、1ヶ月

後から既婚者だと知っても慰謝料を支払う可能性がある

「付き合い始めた時は既婚者だと知らなかった」というケースもあります。
大学生の不倫では、相手が既婚者であることを隠して交際がスタートし、後から知るケースも珍しくありません。
このようなケースでは、既婚者だと知ってすぐ別れたなら、慰謝料の支払いを回避できる可能性は十分にあります。

しかし、既婚者だと知った後も関係を続けていたら、「不倫だと知っていながら交際を続けた」ことになりますので、慰謝料を支払う可能性が高くなります。

慰謝料請求を無視することはダメ

ほとんどの人は、不倫をすることも、慰謝料を請求されることも初めての出来事のはずです。
そのため、事の重大さを理解していない、どう対応すれば良いかわからない等の理由から、「慰謝料を請求されても無視すれば逃げられるんじゃない?」という声を不倫をした大学生から聞くことがたまにあります。

しかし、不倫相手の夫(妻)からの慰謝料請求を無視や放置することは、あなたにとってデメリットしかないことなので絶対におやめください。
慰謝料請求を無視すると、相手は弁護士に依頼したり、裁判を起こしたりして、より厳しい方法で慰謝料を請求してくることが考えられます。

また、慰謝料請求を無視したことが「反省をしていない悪質な行為」と判断されて、最初に慰謝料請求された時よりも高額の慰謝料を支払うことになる恐れもあります。
突然の慰謝料請求でどうして良いかわからないかもしれませんが、支払い逃れを考えることはやめましょう。


 

慰謝料請求の相場は数十万円〜300万円

大学生が不倫の慰謝料請求で支払う金額はケースバイケースです。
不倫によって相手夫婦が離婚するかしないか、相手夫婦の婚姻期間、あなたと不倫相手の交際期間、あなたが不倫相手との交際に積極的だったかなどの事情を考慮して判断していくため、いくら支払うとは一概には言えませんが、以下が相場と言われています。

離婚の有無 慰謝料の相場
不倫が原因で相手夫婦が離婚する 150万円~300万円
相手夫婦は離婚しない 数十万円~150万円

大学生が慰謝料を請求された時にできること


不倫で実際に慰謝料を請求されたらどうすればいいのか。
大学生が慰謝料を請求された際にできることをご説明します。

減額交渉を行う

不倫の慰謝料は減額交渉が可能です。
大学生が不倫で慰謝料の請求をされた場合、何もわからず、相手に言われるがままに請求された金額の支払いを認めてしまっているケースが見受けられます。

しかし、慰謝料の支払いからは逃れられないものの、慰謝料を減額してもらうことが可能なケースが多いのです。
経済的な負担を減らせる可能性がありますので、請求された金額をそのまま支払うのではなく減額交渉をしましょう。

対面での話し合いの際に慰謝料を請求されたら、支払いに応じる姿勢を見せ、その後に金額は交渉で決めさせてほしいと伝えましょう。
郵便などで慰謝料請求の書面が届いた場合は、書面に書かれた期日までに相手に連絡し、減額交渉を申し出ましょう。
大学生の場合、経済力が低い、不倫の期間が短い、不倫相手からの誘いを断れなかったなどの理由から、相場の範囲内で慰謝料が低額になるケースもありますので、減額交渉はとても大事です。

とはいえ、初めての経験でどのように交渉すれば良いかわからない方がほとんどだと思います。
また、自分で交渉をすると、申し訳なさや相手への恐怖心から、うまく交渉できないことも多いです。
そのため、減額交渉は弁護士に相談して進めることをおすすめします。

弁護士に馴染みがないかもしれませんが、大学生でも弁護士に相談可能で、相談だけなら無料の弁護士事務所も多いので、不倫トラブルを無料相談できる弁護士を探し、慰謝料の悩みを相談してみましょう。

分割払いにしてもらう

交渉によって慰謝料の減額に成功し、支払い金額が50万円になったとします。
しかし、大学生が50万円を用意するのはとても大変だと思います。
そのため、慰謝料の減額交渉の際に分割払いの交渉もしてみましょう。

不倫の慰謝料は基本的には一括で支払うことが多いですが、慰謝料を請求してきた相手方が認める場合に限り、慰謝料の分割払いが可能です。
分割払いにしたとしても、大学生にとっては大きな負担だと思いますが、一括で支払う場合よりかは負担を軽減できるでしょう。

親に相談する

ご自身で慰謝料を用意できないなら、親に相談して立て替えてもらうのも方法の一つです。
「親には知られたくない」と思うかもしれませんが、自分で支払えない以上、親に慰謝料の支払いを立て替えてもらうしかない場合もあります。

不倫をしていたこと、慰謝料請求されたことを親に打ち明ければ、怒られる、呆れられることは避けられないかもしれません。
また、「自分でどうにかしなさい」と立て替えを拒否されてしまう可能性もあるでしょうが、怒られることを覚悟で親に打ち明けることも検討しましょう。

親や学校には知られたくない、迷惑をかけたくないという大学生へ

「不倫をしていたことを親には絶対に知られたくない」「大学に不倫がバレたら退学になるのでは」と心配している方もいるかもしれません。
絶対に親バレしたくないのであれば、不倫相手の夫(妻)から「親に相談しろ」「親の連絡先を教えろ」と言われても拒否して、親に相談せずに自分で解決することを目指しましょう。
「親の連絡先を教えろ」と言われても拒否することは可能です。

不倫相手の夫(妻)はあなたに慰謝料請求することはできても、親に慰謝料請求することはできないからです。
連絡先を教えると不倫相手の夫(妻)が親に連絡し、不倫がバレてしまうので気をつけましょう。

また、不倫相手の夫(妻)が学校に連絡したり、不倫相手が学校職員だったりした場合を除けば、不倫が学校にバレる可能性は低いでしょう。
不倫に激怒した夫(妻)が仕返しで学校を退学させたいと考えるかもしれませんが、基本的に夫(妻)には慰謝料請求をする以外のこと(学校や仕事を辞めさせるなど)は認められていません。

そのため、不倫が原因で学校を退学になる、就職に影響するといった可能性はとても低いのでご安心ください。
万が一、不倫相手の夫(妻)があなたの親に不倫のことを伝えたり、学校に報告した場合は、それを理由に慰謝料の減額や支払い拒否ができる可能性もあります。

まとめ

慰謝料請求を中心に、不倫をしている大学生にこの先起こりうることや、慰謝料請求された際にできることをご説明しました。

今、交際している既婚者のことが好きかもしれませんが、相手が既婚者である以上、この記事で紹介したことがいつ起こってもおかしくないということを把握しましょう。
トラブルに巻き込まれたくないのであれば、早く別れた方がいいでしょう。

また、実際にトラブルが起こってしまった時は早めに弁護士に相談してご対応ください。
このホームページを運営している弁護士法人AOでは、不倫をしたからのご相談に無料で対応しており、大学生のご相談も可能ですので、当事務所の相談窓口をお気軽にご利用ください。

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