自分の浮気が原因で離婚する場合、慰謝料は支払わないといけない?
「離婚の際に夫(妻)から慰謝料を請求されてしまった」
あなたの浮気が原因で離婚をする場合、財産や子どもに関する取り決めとは別に夫(妻)から慰謝料を請求されることがあります。
離婚も慰謝料請求も初めての経験の方がほとんどだと思います。
そのため、わからないことも多いとは思いますが、離婚時に慰謝料を請求されたら、「この慰謝料は支払わなくてはいけないのか」「支払う場合はいくら支払えばいいのか」をきちんと確認し、適切に対応していきましょう。
このページでは、離婚する際に慰謝料を支払うケース、支払わなくて良いケース、支払う場合の金額などを弁護士が詳しくご説明していきます。
目次
離婚時に請求された浮気の慰謝料は支払う可能性が高い
あなたの浮気が離婚の原因なら、夫(妻)から慰謝料を請求されたら支払うことになる可能性が高いです。
慰謝料は不法行為(浮気、モラハラなど)があった場合に不法行為を行った人が不法行為によって精神的に気づいた人に対して支払う義務があり、浮気が原因で離婚する場合は、あなたと浮気相手に夫(妻)に対する慰謝料支払いの義務が発生します。
慰謝料の支払いと財産分与や養育費は基本的に無関係
離婚時には財産分与や養育費などの取り決めも行います。
これらも慰謝料と同じようにお金に関する取り決めですが、慰謝料と財産分与や養育費は別の話です。
以下のような違いがあるため、基本的には別々に考えます。
「養育費を支払う約束をしたから慰謝料は支払わなくて良い」等にはなりませんのでご注意ください。
概要 | |
慰謝料 | 浮気によって夫(妻)に与えた精神的なダメージを賠償するために支払います。 |
財産分与 | 婚姻生活中に夫婦で得た財産を公平に分配するために行います。 |
養育費 | 子どもを監護する親に対し、子供が経済的・社会的に自立するために必要な費用を支払います。 |
そのため、あなたの浮気が原因で離婚するのであれば、財産分与で夫(妻)に財産の一部を渡し、子どもが大学を卒業するまで養育費を払い、離婚時に夫(妻)に慰謝料を支払うとなる場合もあります。
離婚時に支払う浮気慰謝料の金額の決まり方
次は浮気で離婚する場合の慰謝料の金額をお伝えします。
浮気で離婚すると慰謝料は高額!相場は150万円〜300万円
浮気の慰謝料は以下が相場だと言われています。
離婚の有無 | 慰謝料の相場 |
浮気が原因で離婚する | 150万円~300万円 |
浮気があったが離婚はしない | 数十万円~150万円 |
離婚する場合は、離婚しない場合よりも慰謝料が高額になることが多く、150万円〜300万円が相場です。
必ず相場の範囲内になるわけではなく、事情によっては300万円以上になることもありますが、多くのケースでは相場の範囲内で金額が決まります。
慰謝料の金額は様々な事情を踏まえて決める
離婚する場合の慰謝料の相場に150万円も金額幅があるのは、浮気の回数、婚姻期間、妊娠の有無、収入など様々な事情を踏まえて決定するため、1件ずつ妥当な金額が異なるからです。
これらの事情を踏まえて判断し、あなたの浮気が悪質だと判断されてしまうと、相場の範囲内で慰謝料が高額になったり、場合によっては相場以上の慰謝料を支払うことになってしまいます。
具体的には、以下のような事情があると、悪質な浮気と判断されやすいです。
・何年間も浮気をしていた
・婚姻年数が長かった
・幼い子どもがいる
・あなたまたは浮気相手が妊娠をした
・離婚後に浮気相手と再婚する
反対に「婚姻期間が短い」「離婚前から夫婦仲はあまり良くなかった」などの事情があると、慰謝料は低額になる可能性があります。
請求された慰謝料は減額交渉が可能
既に夫(妻)から慰謝料を請求されている方もいらっしゃるかもしれません。
「2週間後までに慰謝料300円を支払え」といったように請求額と支払い期限が提示されている状態だとしても、そのまま支払う必要はありません。
浮気の慰謝料は交渉をして金額を決めることができるからです。
慰謝料請求されてしまったら減額交渉を行い、妥当な金額に慰謝料を減額してから支払うようにしましょう。
夫(妻)は減額交渉を行うことを想定して高額の慰謝料を請求していることが考えられ、減額交渉せずに支払うとあなたが損をする結果になる可能性がありますのでご注意ください。
減額交渉は弁護士に相談がおすすめ
減額交渉ができると知ったものの、いくらまで減額できるのか、どうやって交渉すればいいのかわからない方も多いでしょう。
慰謝料の減額交渉に困った時は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば浮気詳細や離婚に至った事情などを伺った上で妥当な金額を判断し、相手方と交渉していくことが可能です。
あなたと夫(妻)が直に交渉をすると感情的になって話が上手く進まないことも予想されるため、交渉を円滑に進める意味でも弁護士への相談は有効的です。
さらに、夫(妻)が弁護士に依頼して慰謝料を請求してきた場合は、ご自身で対応をすると交渉力に勝る相手弁護士に上手く言いくるめられてしまい、必要以上の慰謝料を支払う結果になってしまう恐れがありますので、自分で交渉せずにあなたも弁護士に相談することをおすすめします。
浮気は事実でも慰謝料の支払いを拒否できるケース
浮気が原因で離婚をするなら慰謝料を支払う可能性が高いです。
ただし、支払いが確定しているわけではありません。
以下の4つのうち1つでも当てはまるなら、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
・浮気をする前から夫婦関係が破綻していた
・夫(妻)が浮気相手に慰謝料を請求した
・夫(妻)は浮気の証拠を持っていない
・夫(妻)以外に交際相手はいたが肉体関係はない
一つずつ詳しくご説明いたします。
浮気より前に夫婦関係が破綻していた
離婚時に慰謝料請求が認められるのは、浮気によって夫婦関係が破綻した場合です。
「浮気によって夫婦関係が破綻した」というのが重要で、例えば、浮気以前から夫婦関係が破綻していたなら、浮気が事実だとしても慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
具体的には「5年以上、別居が続いている」「夫婦で会話が一切ない」「浮気の発覚前から離婚の話し合いをしていた」「夫(妻)も以前から浮気をしていた」といったことがあると、浮気以前から夫婦関係は破綻していたといえます。
夫婦関係の破綻については下記の記事で詳しくご説明しています。
夫(妻)が浮気相手に慰謝料を請求した
夫(妻)が既に浮気相手から慰謝料を受け取っているなら、あなたは慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
夫(妻)に支払われるべき妥当な慰謝料が300万円だと仮定し、慰謝料を支払うことになるケース、拒否できるケースをご説明します。
状況 | 慰謝料の支払い |
浮気相手が夫(妻)に300万円を支払った後、夫(妻)があなたにも慰謝料請求をしてきた。 | 夫(妻)は既に妥当な慰謝料を受け取ったため、あなたは慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。 |
浮気相手が夫(妻)に150万円を支払った後、夫(妻)があなたにも慰謝料請求をしてきた。 | 夫(妻)は妥当な慰謝料を受け取っていないため、あなたは150万円程度の慰謝料を支払う可能性があります。 |
夫(妻)はあなたと浮気相手の双方に慰謝料を請求できますが、2人請求してより多くの慰謝料を受け取ることは基本的に認められません。
そのため、浮気相手は既に妥当な金額を支払っているなら、その後に慰謝料請求されたあなたは支払いを拒否できる可能性があります。
ただし、この場合、妻からの慰謝料請求は拒否できますが、浮気相手から「半分払ってほしい」と請求されると拒否できない可能性があります。
夫(妻)は浮気の証拠を持っていない
謝料請求には証拠が必要です。
浮気が事実だとしても、夫(妻)が浮気の証拠を一切持っていない場合、裁判で請求者である夫(妻)が敗訴する可能性はありますが、浮気がなかった等の虚偽の主張をすることはお勧めできません。
また、夫(妻)が浮気を証明しうる証拠を一つでも証拠を持っていたり、弁護士に依頼して慰謝料請求してきたりする場合には支払い拒否は難しいでしょう。
夫(妻)以外と交際していたけど肉体関係はない
慰謝料請求が認められるのは肉体関係があった場合です。
夫(妻)以外の異性と交際していたけれど、食事やデートだけで肉体関係はないのであれば慰謝料の支払いを拒否できる可能性があり、一度や二度、異性と食事に行っただけで浮気の慰謝料を請求されたという場合、支払いを拒否できる可能性は十分にあるでしょう。
ただし、肉体関係はなかったとしても親密な関係の異性がいて、そのことが原因で離婚に至ったのであれば話は別です。
肉体関係のない交際が夫婦関係を破綻させる原因になったと判断され、慰謝料の支払うことになる可能性もあります。
離婚時に浮気慰謝料を請求された際のポイント
離婚時に夫(妻)から浮気の慰謝料を請求された際の4つのポイントをお伝えします。
無視せずに対応をする
まず、夫(妻)に慰謝料請求されたら無視するのはやめましょう。
無視をすれば支払いから逃れられるわけではありません。
無視をすると、弁護士を通して慰謝料を請求される、慰謝料請求の裁判を起こされるなど、夫(妻)がより厳しい手段で慰謝料請求してくる可能性があります。
また、前の章で紹介した「離婚時に請求された浮気慰謝料を拒否できるケース」に該当しないなら、支払い拒否をすることもやめましょう。
拒否したことが悪質だと判断され、最初から支払いを認めた場合よりも高額の慰謝料を支払う結果になる恐れがあります。
財産分与とは切り離して考える
記事の前半でもご説明しましたが、浮気の慰謝料と財産分与は別の話です。
財産分与の取り決めに浮気は関係しないため、基本的には別々に話し合い、決めるようにしましょう。
あなたの浮気が離婚の原因であっても財産分与は平等に行うのが基本です。
慰謝料と一緒に決めてしまうと、夫(妻)から浮気を責められ財産分与であなたが損をする可能性も出てきてしまいますので気をつけましょう。
養育費とも切り離して考える
養育費も同様です。
慰謝料と養育費をまとめて考えてしまうと、「あなたの浮気が離婚の原因だからあなたが子どもを引き取ったとしても養育費は支払わない」と夫(妻)が主張する可能性も出てきてしまいます。
それは望ましくありませんよね。
養育費をもらえず後悔する結果になってしまいますので、慰謝料は慰謝料、養育費は養育費で別々に話し合うようにしてください。
あなたの浮気が離婚理由でも要求を一方的に受け入れる必要はない
自分の浮気が原因で離婚することになり、後悔や反省の気持ちでいっぱいかもしれません。
夫(妻)に申し訳なく、相手が要求してきたことは全て受け入れた方がいいと考えることもあるでしょう。
しかし、夫(妻)の要求をそのまま受け入れると経済的な負担が大きくなり、離婚後の生活に支障をきたす可能性があります。
反省や謝罪は大事ですが、だからといって全てを受け入れるのではなく、交渉をして妥当な金額の慰謝料を支払うようにしてください。
自分ではどうしたら良いかわからずお困りでしたら、弁護士までご相談ください。
まとめ
浮気が原因で離婚する際の慰謝料の支払いについてご説明いたしました。
最後にご説明したことを復習しましょう。
・浮気が事実なら慰謝料は支払う可能性が高い
・財産分与や養育費の支払いを決めていても、慰謝料は支払う
・離婚する場合の慰謝料の相場は150万円〜300万円
・夫(妻)が浮気相手に慰謝料請求していたら支払いを拒否できる場合もある
・請求された慰謝料は減額交渉ができる
離婚時はお金に関する様々なことを決めます。
財産分与や養育費の支払いが決まった後に慰謝料を請求され、多額の支払いが発生することに不安を感じるかもしれません。
浮気が事実である以上、慰謝料の支払い拒否は難しいですが請求された慰謝料を減額することは可能です。
夫(妻)や相手方の弁護士と減額交渉を行い、適切な金額に減額してもらってから慰謝料を支払いましょう。
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慰謝料減額の見込み金額等を知ることもできますので、離婚時に浮気の慰謝料を請求されたら、一度当事務所までご相談ください。
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