公務員の不倫がバレても仕事には影響しません!ただし、例外もあるので注意

職業が公務員で、不倫をしたことがバレて「仕事をクビになったり減給になったりするのでは…」と心配しているのなら、ご安心ください。
公務員が不倫をし、それがバレたからといって、それだけで懲戒処分などを受けることは基本的にありません。

ただし、警察官や教員の場合は処分される可能性があります。また、仕事中に不倫をしていたなどの事情があると処分されるかもしれません。
この記事では、不倫をしたことが相手の夫(妻)にバレてしまった公務員の方に向けて、不倫がバレたあとの影響、不倫で処分されるケースなどをご説明します。

公務員の不倫がバレても、基本的にクビや減給にはならない


冒頭でもお伝えしましたが、不倫がバレたからといって公務員の方がクビになったり、減給されたりすることはありませんのでご安心ください(上司から一言注意される、といったことはあるかもしれません)。

これは、国家公務員、地方公務員ともに同じです。

ただし、警察官や教員など、一部の職業は例外があります(記事の後半で詳しくご説明しています)。
ここでは、クビや減給されない根拠をお伝えします。

不倫でクビにならない根拠

国家公務員がクビになるのは、国家公務員法第38条(欠格条項)に該当するケースです。

国家公務員法第三十八条
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
3.人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

不倫は、どれにも該当しませんので、国家公務員が不倫をしてもクビにはなりません。
次に地方公務員は、下記の地方公務員法の第16条(欠格条項)が根拠になります。

地方公務員法第十六条
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

こちらも不倫はどれにも該当しませんので、地方公務員が不倫でクビになることはありません。

不倫で減給や降格にならない根拠

続いては減給や降格です。
減給や降格になるのは、国家公務員法、地方公務員法で定められた懲戒事由に該当するケースです。

国家公務員法第八十二条
1.この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

地方公務員法第二十九条
1.この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

国家公務員法では「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、地方公務員法では「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」とあります。
「ふさわしくない非行」に不倫が該当すると思う方もいるかもしれません。

しかし、人事院や地方自治体が公表している懲戒処分に関する指針では、「ふさわしくない非行」の中に不貞行為が含まれていないため、不倫は懲戒事由にならない、つまり不倫をしても減給や降格にはならないと言ええます。

不倫で公務員が処分されるケース

・勤務時間中の業務用のパソコンで不倫相手に連絡していた
・勤務時間中に不倫相手と肉体関係を持っていた

公務員が不倫をしただけでは、基本的に処分されることはありませんが、上記のように、仕事をせずに不倫をしていると、処分される可能性が出てくるようです。
実際に、2021年9月には、業務時間中に連絡を取り合い、都庁内でわいせつ行為をしたとして男女の東京都職員が停職処分を受けています(2021年9月東京新聞)。

何をしたら、処分されると明確に決まっているわけではありませんが、勤務時間中に連絡をとっていた、不倫の業務用のパソコンなどを使用していた、勤務時間中に肉体関係を持っていたなどが明らかになると、前の章でご紹介した国家公務員法第八十二条と地方公務員法第二十九条の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」に該当するのではないかと考えられます。

警察官と教師は処分される可能性がある


前の章でも少し触れましたが、警察官や公務員は別です。
警察官や公務員が不倫をしていることがバレると、警察庁や各都道府県の教育委員会が定める懲戒処分の指針に従って懲戒処分を受ける可能性があります。

異性関係で懲戒処分を受けた警察官が実際にいる

・不倫をしたら必ず懲戒になるわけではないが、ないとは言えない
・不倫で戒告処分を受けた警察官のニュースが報じられたことがある

警察庁が公表している懲戒処分の指針には「公務の信用を失墜するような不相応な借財、不適切な異性交際等の不健全な生活態度をとること」は戒告処分になるといった記載があります。
具体的に書かれているわけではありませんが、「不適切な異性交際等の不健全な生活態度」は不倫とも捉えられます。

実際に、2021年には不倫をしていた男女の警察官が戒告処分を受けたことがニュースでも報じられています(2021年8月神戸新聞)ので、ケースバイケースだと思われますが、警察官が不倫をしたら戒告処分を受ける可能性は否定できないでしょう。

教師は生徒・保護者と不倫すると処分される可能性がある

教師の場合、生徒や保護者と不倫をすると処分される可能性があります。

まず、生徒に対してですが、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が令和4年4月1日に交付されており、この法律では、児童生徒性暴力等の定義の中に「児童生徒等に性交等をすること又は性交等をさせること」と記載されています。
そのため、生徒と肉体関係を持ったら、不倫に関係なくこの法律に接触するため、懲戒処分になると考えられます。

保護者との不倫に関しては、教育委員会によって判断が代わります。
例えば、東京都や千葉県などは、同意の有無を問わず、保護者と肉体関係を持ったら免職や減給などの処分になると決められています。

職場に不倫をバラすと言われたら


不倫相手の家族に知られ、「公務員なのに不倫をして許せない。職場にバラして懲らしめてやる」と言われて困っているなら、弁護士に相談して対応してもらうのが一番です。

不倫をどれだけ許せなくても、それを周囲にバラすことは認められるものではなく、バラした側が名誉毀損の罪に問われる可能性があります。
それを相手に伝え、バラすことを思い留まってもらうのが一番ですが、当事者間での話し合いは相手の感情を逆撫でする恐れもありますので、法律と交渉の専門家である弁護士に相談し、対応を任せた方が良いでしょう。

不倫をバラされたら、請求された慰謝料を減額できる

「弁護士に相談する前にバラされてしまった」という場合、相手を名誉毀損で訴える、または不倫をバラされたことを理由に慰謝料を減額してもらうなどの対応ができます。
職場に不倫をバラされて処分を受けなくても職場の人間関係は悪くなりますし、上司から怒られるなどもあるでしょう。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされた際に、人間関係の悪化など、社会的な制裁を既に受けているとして、慰謝料の減額を求めることが可能です。

不倫の慰謝料はその他にも様々な理由で減額交渉が可能です。

慰謝料減額については、下記の記事で詳しくご説明しています。

不倫をバラされるのが怖かったら誠意ある対応をすること

「不倫が相手の家族に知れてしまったら職場にバラされるのではないか?」と、今ビクビクしている方は、バラされないように誠意ある対応を心がけてください。
あなたが不倫を否定する、相手からの連絡に応じないなどの対応をとると、相手が怒りを覚え、「職場にバラしてやる」といった考えを持つ可能性が出てきます。
そうならないためにも、自分の過ちを認めて謝罪し、誠意ある対応をしましょう。

ただし、なんでもかんでも相手の言いなりになるのではなく、話し合うべきところもあります。
たとえば、相手の請求通りに慰謝料を支払うと、必要以上に高額の慰謝料を支払うことになりますのでご注意ください。

まとめ

公務員が不倫をして、それが職場に知られた際の処分についてご説明いたしました。
最後に、この記事でご説明したことを整理しましょう。

・公務員が不倫を職場に知られても基本的には処分されない
・業務に支障をきたしている場合は処分の可能性がある
・警察官、教師は処分される懲戒処分の可能性がある
・「職場にバラす」と言われたら弁護士に相談

公務員の方が不倫をバラされても、それだけでクビや減給になるようなケースは少ないのでご安心ください。
ただし、トラブルが大きくなればなるほど、処分の可能性は高まります。
「不倫相手と揉めている」「不倫相手の家族にバレた」など、不倫が原因で既にトラブルになっている方は、トラブルをこれ以上大きくしないことが大切です。
公務員の不倫でトラブルになっている、慰謝料を請求された場合は、一度弁護士法人AOの弁護士までご相談ください。

慰謝料請求されて払えず困っている方は、対処法や減額交渉に役立つ知識も解説しているこちらの記事もご確認ください。

あなたの「かかりつけ弁護士」でありたい。

ご相談は当メディア運営の
弁護士法人AOへ!

当社では、あなたの暮らしを支える「かかりつけ弁護士」として、依頼者とのコミュニケーションを大切にしております。

トラブルを無事解決できることは、新しい生活をスタートさせる一区切りになることは間違いありません。

ご依頼者様の状況に応じた、最適な解決策をご提案させていただきます。1人で悩まずにまずは当社にご相談ください。

これらの記事も読まれています。