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任意整理後に繰り上げ返済するメリットはある?注意点も併せて解説

繰り上げ返済とは、月々に支払う額に上乗せして支払ったり、一括で残債分を返済したりすることを指します。

今回は任意整理後に繰り上げ返済を行うメリットはあるのか、また注意点について考えていきたいと思います。

任意整理とは?

任意整理とは、借金の返済が困難になった際に、裁判所を通さず債権者と直接交渉し、利息などをカットしてもらう債務整理の方法をいいます。

自己破産のように債務が免除されたり、個人再生を利用したときほど減額されたりはしませんが、財産を処分せずに借金を整理できることは大きなメリットといえます。

任意整理では、3年から5年の間で借金を完済できるような返済計画を立てることになります。

信用情報に影響はあるものの、比較的柔軟に対応できる手段といえます。

任意整理後に繰り上げ返済するメリット

任意整理後に繰り上げ返済には、一括繰り上げ返済と一部繰り上げ返済があります。

両方とも、支払い期間が短縮されるため、信用情報の回復時期が早まる可能性がある点がメリットといえます。

また、一括返済では、「借金を返さなければならない」という精神的負担から解放されるということも利点のひとつといえるでしょう。

任意整理後に繰り上げ返済したときの注意点

任意整理後に繰り上げ返済の注意点として、計画通りに返済する場合と返済額が同じになる可能性があることです。

任意整理を行う場合、具体的な内容は個々の債権者と債務者のあいだで交わされる契約によりますが、多くは利息をカットすることにより、債務を減額することになります。

通常の返済とは異なり、すでに利息がカットされている状態なので、返済を繰り上げても全体の返済額が少なくなるということがありません。

むしろ、繰り上げ返済を行うことにより、手元の資金が減り生活が苦しくなったり、他に借り入れが合った場合返済が遅れてしまったりなどというようなリスクがあります。

また、一括繰り上げ返済を行ったとしても、完済したらすぐに信用情報が回復するわけではないことにも注意が必要です。

まとめ

今回は任意整理後の繰り上げ返済のメリットや注意点について考えていきました。

任意整理語の繰り上げ返済は、リスクがカットされている場合、返済総額に違いがないので、一時的に資金不足に陥るような場合には避けた方が良いといえます。

また、任意整理についても自己破産などの債務整理と比べると効果が限定的であり、また月々の返済額が増える場合もあったりします。

借金などの債務にお困りの場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

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そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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