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任意整理すると必ずブラックリスト入りする?消えるまでの期間は?

資金繰りに行き詰まった場合に、その解決のために裁判所などの公的機関を利用しないで、貸金業者と直接和解交渉をして借金を分割払いで支払う方法が任意整理です。

任意整理を行うと、債権者からの督促がなくなり、毎月の返済額が減額できたり、手続きをする債権者を選べたりするなどいくつかのメリットがあります。

その一方でデメリットの一つとしてあげられるのが、ブラックリストに載ってしまうかどうかという点です。

この記事では、任意整理をすると必ずブラックリスト入りするのかどうか、ブラックリスト入りした場合にどのぐらいの期間にわたって載ってしまうのか、生活に及ぼす影響などについて解説していきます。

任意整理するとブラックリスト入りするのか?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されます。

これがいわゆるブラックリストと呼ばれているものです。

この事故情報は、貸金業者が安全かつ迅速に金銭の貸し出しを行うために存在しています。

ただし過払い金があり、借金の残高より過払い金の返還額のほうが多い場合は、ブラックリスト入りしません。

過払い金とは消費者金融やクレジットカード会社から法律で定められた上限を超える金利で返済したお金のことです。

具体的に以下の条件に当てはまれば、過払い金を取り戻せます。

2010年より前に消費者金融、クレジットカード会社から借り入れをしている

・完済後10年を過ぎていない

従って、借金の残高のほうが過払い金の返還額より多い場合は、信用情報機関に事故情報が記録されるということになります。

任意整理でブラックリストに載る期間は何年?

任意整理でブラックリストに載る期間は、一般的に任意整理の手続きをしてから借金を完済後5年程度経過するまでとされています。

場合によっては、任意整理の和解が成立したあとから5年後にブラックリストから消されるケースもあります。

ブラックリストから消えても生活に影響があることは何か?

ブラックリストに載る期間は限られていますが、任意整理をした金融機関の社内ブラックリストに載っている情報が残ることにより、二度と利用ができなくなる可能性が高いです。

また、任意整理をしたら、クレジットカードやローンを利用した履歴となるクレジットヒストリーがないため、ブラックリストの抹消後に新規でクレジットカードを作成したりローンの契約をしようとしたりしても断られる可能性があります。

ブラックリスト入りの有無を確認する方法は?

任意整理をして自身がブラックリスト入りしているかどうかを確認するには、信用情報機関に開示請求をおこないます。

信用情報機関には本人開示制度があるため、開示請求の手続きをすればブラックリスト入りをしているかどうか確認することが可能です。

開示請求は、原則として本人が申請しなければならず、インターネットによる開示請求の場合の手数料は500円~1,000円程度、また郵送で開示請求した場合は1,000円~1,500円程度となります。

開示請求をすると開示報告書が本人に対して発行されます。

ブラックリスト入りをしているかどうか確認できる信用情報機関は、以下の3つです。

CIC(株式会社シー・アイ・シー)

CICには、銀行や信販会社の消費者金融会社、銀行系、家電メーカー、自動車、流通系のクレジットカード会社、携帯電話会社等の企業が加入しています。

JICC(株式会社日本信用情報機構)

JICCには、銀行や信販会社の消費者金融会社、銀行系、流通系、メーカー系クジレット会社、信販会社、リース会社等の企業が加入しています。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

KSCには、銀行、信用金庫、信用組合、政府関係金融機関、信用保証協会等が加入しています。

 

なお、CICJICCKSCのいずれにおいても、ブラックリストとして登録されるタイミングは、弁護士に依頼後数日で、解除されるタイミングは借金完済日から5年といわれています。

このように3つの信用情報機関すべてにおいて、ブラックリストに載るタイミングと解除されるタイミングはほぼ同じではあるものの、必ずしも借金完済日から5年を経過したらすぐに解除されるとは限りません。

新たにローンを組みたいと考えているなら、確実にブラックリストから抹消されているかどうか、事前に確認をしたほうがよいといえます。

ブラックリスト入りする影響は?

信用情報機関にブラックリスト入りすることで、日常生活には多かれ少なかれ影響が出ます。

影響が出る点として、主なものを挙げると以下のとおりとなります。

クレジットカードの作成や利用ができない

ブラックリストに載ると、これまで利用してきたクレジットカードが利用できず、新たにクレジットカードの作成ができなくなります。

ブラックリストに載ることで、返済能力がないとみなされ審査に通らない可能性が高いからです。

任意整理をしなかったクレジットカードでも、カード会社がブラックリスト入りを把握した時点で強制解約されて利用できなくなります。

ローンなど新規の借り入れができない

ブラックリストに載ると、新たな借り入れができず、新規でローンを組むことができません。

クレジットカードの作成と同様に返済能力がないとみなされ、審査に通らない可能性が高いからです。

例えば、住宅ローン、車のローン、カードローン、教育ローンなどが該当します。

賃貸住宅の契約ができない場合がある

ブラックリストに載っても賃貸借契約は締結できますが、家賃保証会社の利用が必須となっている賃貸物件の場合は、新規の契約や契約更新ができないケースがあります。

家賃保証会社が信用保証協会に加入していた場合、ブラックリストに登録していることが分かるからです。

ただし、すべての賃貸物件が家賃保証会社の利用を必須としているわけではありませんので、不動産会社に相談して、家賃保証会社の利用が不要となる物件を紹介してもらうという選択肢もあります。

保証人・連帯保証人になれない

ブラックリストに載ると保証人や連帯保証人にはなれなくなります。

金銭消費貸借契約を結ぶ際に、保証人や連帯保証人の候補者も審査の対象となり、ブラックリスト入りしている場合は返済能力がないとみなされるからです。

よくある事例の一つとして、子どもが奨学金を受給したいと考えたとしても、保証人や連帯保証人になることができないことが挙げられます。

ショッピングの分割払いができない

ブラックリストに載ると、ショッピングなどの分割払いができなくなります。

分割払いもローンの一つですので、利用する際に信用情報登録機関に照会され、審査に通らない可能性が高いです。

身近な例としては、スマホを分割払いで購入することができなくなることが挙げられます。

ブラックリスト入りしてもできることは?

ブラックリスト入りをしたら、日常生活を送るにあたって何もできなくなってしまうかというと、そうではありません。

ブラックリスト入りしても、現在持っている自宅や車といった財産は没収されません。

結婚や就職・転職に影響が出る可能性はゼロではありませんが、低いと考えられます。

また、選挙権がはく奪されることもなく、パスポートの申請ができなくなったり保険の加入ができなくなったりすることもありません。

ブラックリスト入りしてできなくなることは、主にお金の支払いに関することです。

そのための代替案としてできることは、以下のとおりです。

デビットカードやプリペイドカードの利用

ブラックリストに載ってもデビットカードやプリペイドカードの利用は可能です。

デビッドカードは入会時の審査が不要ですし、プリペイドカードは事前にチャージをしておけば利用ができます。

家族カードの利用

配偶者の名義で契約しているクレジットカードの家族カードであれば、利用は可能です。

主契約者となっている配偶者が審査の対象となり、家族カードを利用する人は審査の対象とならないからです。

家族名義でローンを利用する

必要に迫られてどうしても高額な買い物をしなければならない場合には、配偶者など家族名義でローンを組めば利用は可能です。

ブラックリスト入りしても任意整理はすべきか?

これまで説明したとおり、任意整理をすれば生活にいくつかの影響が出ます。

それでも任意整理はすべきなのか、悩む方がいらっしゃるのではないでしょうか。

以下に該当する場合は、たとえブラックリストに載ったとしても、任意整理をしたほうがよいかもしれません。

毎月の返済が厳しく頻繁に滞納している

毎月の返済が厳しく頻繁に滞納している場合は、任意整理を検討しましょう。

ブラックリスト入りするのは、任意整理をした場合だけではなく、返済ができずに滞納が続いた場合も対象となります。

ブラックリスト入りをするのが嫌だからと任意整理をためらっていても、滞納が続いてしまえば同じ結果となる可能性が高いです。

ブラックリスト入りを恐れて任意整理を躊躇しているのであれば、早めに弁護士等の専門家に相談したほうがよいといえます。

利息がなければ返済する力がある人

安定した収入があり、利息がなければ借金を返済する力があれば、任意整理をすべきかもしれません。

借金の返済が長引くとその分利息が増えていくため、ますます生活が苦しくなるからです。

まとめ

今回の記事では、任意整理をした場合のブラックリスト入りについて解説しました。

確かにブラックリスト入りは、任意整理をするデメリットの一つですが、それを恐れて厳しい返済を続けていくのはあまりおすすめできません。

ただし、借金に苦しむ人のすべてが任意整理に向いているとは限りません。

安定した収入があること、借金を完済できる見込みがある人、そして何よりも借金を完済しようとする強い意思のある人が任意整理に向いていますが、少しでも不安な場合には、早めに弁護士等の専門家に相談してみましょう。

弁護士法人AOでは、債務整理に関するお悩みを抱えている方をサポートしております。

毎月の返済が苦しく、このままでは支払いができなくなるかもしれない、家族に迷惑がかかる前になんとかしたい、住宅ローンが残っているけれど家を手放さずに借金を減らしたいなどのお悩みがありましたら、お気軽に一度ご相談ください。

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