個人再生をしても連帯保証人に迷惑をかけない方法はある?
連帯保証人がついている借金の個人再生の手続きを始めると、債務者本人の借金は減額されますが、連帯保証人にはその減額された分を肩代わりして返済する義務が生じます。
この記事では、個人再生をしても連帯保証人に迷惑をかけない方法はあるのかについて解説します。
個人再生で連帯保証人に迷惑をかけない方法
個人再生をした際に連帯保証人になるべく迷惑をかけないためには、以下の2つの方法を検討してください。
- 個人再生ではなく任意整理を検討する
- 債務を弁済してくれる第三者を探す
それぞれについて詳しく説明します。
個人再生ではなく任意整理を検討する
借金の額が比較的少額で、元本のみであれば3~5年の分割払いでの返済が可能な場合には、個人再生ではなく任意整理を選択する方法があります。
任意整理とは、弁護士と債権者が交渉し、利息のカットなどを話し合いで決める方法です。
個人再生では原則としてすべての借金が整理の対象になりますが、任意整理の場合は整理対象にする借金を自分で選ぶことができるので、連帯保証人がついている借金を整理対象から外すことが可能です。
債務を弁済してくれる第三者を探す
保証人に迷惑をかけないためのもう一つの方法は、自分以外の第三者に保証人がついている負債を代わりに弁済してもらう方法です。
本来は支払い義務を持っていない第三者が債務の支払いを行うことを「第三者弁済」といい、第三者弁済ができれば主債務者も連帯保証人も債務の支払いから逃れることができます。
連帯保証人がついている借金がある際にやってはいけない行為
個人再生においては、自分が今抱えている借金の全てを裁判所に申告しなければなりません。
連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で、連帯保証人がついている借金をかくして手続きを行おうとした場合、個人再生自体が認められなくなる可能性があります。
また、連帯保証人に借金を肩代わりさせたくないという理由で、連帯保証人がついている借金だけを返済すると偏波弁済とみなされます。
偏波弁済とは複数の債権者がいる場合に、一部の債権者の身を優先して弁済を行うことで、個人再生において偏波弁済は禁止行為です。
まとめ
個人再生をした場合、連帯保証人への影響はどうしても避けることはできません。
現状の借金が利息だけでも減額できれば返済できる可能性がある場合には、個人再生ではなく任意整理への切り替えも検討してみてください。
自分がどの債務整理を選ぶべきか判断が難しい時は、専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。
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