不当利得請求権とは
■不当利得返還請求とは?
不当利得返還請求は、民法703条に規定があります。
民法703条「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
不当利得返還請求は、①利得と②損失があり③利得に法律上の原因がなく④①と②との間に因果関係があれば認められます。
簡単にまとめると、相手方が理由なく利益を得ていて、それによって自分に損失があれば、利益が残っている限り、利益の返還を請求できるということになります。
■不当利得返還請求と過払い金返還請求の関係
過払い金は法律で定められた利息の上限を超えて支払ってしまった利息ですから、貸金業者には過払い金について法律上の原因のない利得があることになります。
そして、過払い金を払ってしまった人には損失がありますし、因果関係も認められるでしょう。
利息を払い過ぎてしまった人は貸金業者に対して不当利得返還請求をすることができるということになります。
そのため、過払い金返還請求とは、民法上の不当利得返還請求にあたるということになります。
弁護士法人AOでは、過払い金、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産などの債務整理に関するご相談を全国から受け付けております。
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