自己破産とは

自己破産とは債務整理手続きの一つであり、任意整理や個人再生と違って、借金の返済を完全に免責してもらうための手続きとなっています。
本ホームページでは、自己破産について詳しく解説をしていきます。

 

◆同時廃止と管財事件
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。
まずはこの2つの違いについて解説をしていきます。

 

●管財事件
自己破産は、破産者の財産を処分により換価し、それらを債権者に公平に配当していくものとなっています。

 

破産者の財産の処分については、裁判所から選出された破産管財人によって、財産の調査や管理、配当までの流れを全て担当することになります。
破産管財人は、裁判所の管轄する地域の弁護士から選出されます。

 

自己破産は原則としてこの管財事件によって処理されます。

 

また、裁判所によっては少額管財と呼ばれるものも運用されています。
管財事件を利用した場合には、自身の依頼した弁護士への費用の他に、裁判所に支払う予納金があります。予納金は破産管財人への報酬となっており、高額となることが多くなっています。

 

しかし、自己破産をした方は、債務の返済が難しい状況に陥っているため、自己破産を利用するに至っているのであり、この高額な予納金を支払うのが難しいということは少なくありません。

 

そこで予納金を少額に抑えつつ、破産管財人による調査を行う少額管財という制度が運用されるようになりました。

 

もっとも、前述した通り、裁判所によっては運用されている場合があるというだけであり、ご自身の住所の管轄裁判所が少額管財を運用していない可能性もあるため、注意が必要となります。

 

◆同時廃止事件
破産事件は管財事件が原則であるという説明をしました。

 

しかしながら、場合によっては破産者に換価することのできる財産がない場合にも、破産管財人を選出して手続きを進めるとなると、コストだけがかかってしまい、意味のないものになってしまいます。

 

そこで破産法216条1項では、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」には、破産手続き開始と同時に、破産手続き廃止決定がなされます。

 

廃止の決定を、破産手続きの開始と同時に行うことから、同時廃止と呼ばれています。

 

処分すべき財産がなく、破産管財人への報酬としての予納金を支払えるだけの状況にない場合に、破産開始と同時に手続きが廃止になるため、非常に簡易に手続きが終了することになります。

 

上記では、自己破産は管財事件が原則であり、同時廃止については例外という説明をしましたが、同時廃止も利用される割合としては少なくありません。

 

東京地方裁判所では、管財事件が3〜4割程度で、同時廃止事件が6〜7割程度となっているようです。

 

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