過払い金返還請求の期限
■過払い金返還請求と時効
過払い金返還請求の法的性質は、不当利得返還請求(民法703条)です。
不当利得返還請求は債権ですから、「権利を行使することができる時から10年間」行使しないと、時効によって消滅してしまいます。
そして、時効期間は「権利を行使することができる時」すなわち、取引の終了時点からカウントします。
つまり、借金を完済した時点から10年が経ってしまうと過払い金返還請求権は時効消滅してしまいます。
■時効の完成を止めるためにできること
もうすぐ完済から10年が経過してしまいそうなときには、相手方に対して内容証明郵便などを送付して過払い金の返還を求めます。
これによって時効を6ヶ月間止めることができます。
6ヶ月以内に、訴訟を提起するなどすることで時効の中断の効力を生じさせることができます。
このように、過払い金返還請求は時効消滅する可能性がありますので、出来る限りお早めにご相談ください。
弁護士法人AOでは、過払い金、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産などの債務整理に関するご相談を全国から受け付けております。
初回相談は無料で受け付けておりますので、「返済が厳しい」 、「複数社から借り入れをしている」などでお悩みの際は一度当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
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| 経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
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