過払い金の返還請求とは
■過払い金返還請求とは
過払い金とは、利息制限法などで定められている上限金利以上の金利で払いすぎてしまった利息を指します。
この、払いすぎてしまった利息を返してもらう請求を、過払い金返還請求と呼んでいます。
■過払い金が発生しているか判断する方法
・2010年6月17日以前に借り入れをしているか
2010年6月までは、貸金業者の多くは、グレーゾーン金利と呼ばれる20%超〜29.2%までの金利で貸し付けを行っていました。
しかし、このグレーゾーン金利での貸し付けについて、最高裁で20%を超える利息の支払いは、払い過ぎであり、返還請求ができる旨の判決がなされました。そして、2010年6月18日には法改正により、利息の上限が20%に改められました。
そのため、2010年6月17日以前の借り入れでは、過払い金が発生している可能性があります。
・借金の完済から、10年以内か
過払い金の返還請求には時効があります。
この時効は、10年で完成するため、借金の完済から10年が経過していると過払い金の返還請求権が時効によって消滅してしまっている可能性があります。
このように、2010年6月17日以前の借り入れであって、完済から10年が経過していない場合には、過払い金が発生している可能性があります。
また、上記に該当していない場合であっても、過払い金が発生している可能性はあります。
まずは、お問い合わせ下さい。
弁護士法人AOでは、過払い金、任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産などの債務整理に関するご相談を全国から受け付けております。
初回相談は無料で受け付けておりますので、「返済が厳しい」 、「複数社から借り入れをしている」などでお悩みの際は一度当事務所までお気軽にご相談ください。
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