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自己破産をして退職金が差し押さえられるケースと対処法

自己破産は国から認められた、債務の免除を求める手段ですが。

自己破産によって返済義務がなくなるという反面、法律で認められている差し押さえ可能な財産は没収されてしまいます。

この記事では、自己破産をして退職金が差し押さえられるケースとその対処法について解説します。

自己破産時に差し押さえ対象になる財産とは

原則として現金に換算した時に20万円以上の価値がある財産差し押さえの対象となります。

20万円以上の価値のある財産は、不動産、車、有価証券、生命保険の解約返戻金などで、退職金も含まれています。

自己破産における退職金の取り扱い

自己破産すると退職金も没収の対象になりますが、まだ支払いを受けていない退職金についても、金額がすでに決定している場合は差し押さえ対象になります。

また、退職金が差し押さえになる範囲は自己破産の時期によって変わります。

 

自己破産時の状態

差し押さえられる金額

すでに退職金を受け取っている

現金の場合、99万円を超える部分

預金の場合20万円を超える部分

退職の予定がある

退職済みでまだ退職金を受け取っていない

退職金の4分の1

在職中かつ破産手続き中に退職する見込みがない

支給見込み額の8分の1

自己破産をしても退職金を差し押さえされないケース

自己破産をしても、必ず退職金が没収されるわけではなく、差し押さえの対象外になる退職金があります。

 

  • 退職金の種類が差押禁止財産に該当する
  • 退職金を含めた資産が99万円以下
  • 自由財産の拡張が認められる

 

それぞれについて詳しく説明します。

退職金の種類が差押禁止財産に該当する

退職金の種類が以下のものの場合は、差押禁止財産に該当するため、差し押さえはできません。

 

  • 「中小企業退職金共済」
  • 「小規模企業共済」
  • 「社会福祉施設職員等退職手当共済」
  • 「確定給付企業年金(DB)」
  • 「確定拠出年金(DC)」
  • 「厚生年金基金」

退職金を含めた資産が99万円以下

自己破産において99万円以下の現金は自由財産として換価処分の対象外であるため、退職金を含めた資産が99万円以下の場合は差し押さえの対象外です。

自由財産の拡張

次の条件に当てはまる場合、破産管財人や裁判所の判断で基準以上の財産が自由財産として認められる場合があります。

 

  • 破産者の生活維持が困難になる
  • 特定の財産が生活に不可欠である
  • 破産者の社会復帰に必要である

 

自由財産の拡張は自動的に適用されるわけではなく、裁判所に申し立てる必要があります。

また、自由財産の拡張が適用される可能性も高くはないため、適用の見込みがあるかどうかについては弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。

まとめ

退職金をめぐっては金額も大きく、その後の生活に大きく影響を及ぼします。

自己破産をするタイミングなどについてなるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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