自己破産における免責とは?どんな条件で許可される?
債務整理方法には、任意整理、個人再生といったものもありますが、自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金をゼロにしてもらう手続きです。
借金の返済にお悩みの方にとっては、魅力的な制度といえるのではないでしょうか。
以下では、自己破産における免責について、どのような条件で許可されるのかについて見ていきます。
自己破産における免責とは
自己破産と聞くと、ハードルが高い制度のように聞こえ、身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。
実は意外にも、自己破産を利用している方は多くいらっしゃいます。
自己破産は、ある一定の条件を満たす場合に借金をすべて免除してもらえるという制度ですが、主な流れとしては、破産者の財産を処分により換価し、それらを債権者に公平に配当していくという管財事件が原則とされています。
自己破産が認められるためには、支払い不能の状態であることが条件とされています。
支払い不能か否かの目安として、住宅ローン以外の借入総額÷36か月分の金額と、月々の返済可能額を比較し、前者の方が後者を上回る場合とされています。
また、免責不許可事由に該当しないことも条件の1つです。
この免責不許可事由に該当した場合、自己破産の免責が認められないということです。
主な免責不許可事由の例としては、浪費やギャンブルなどが原因となって借金をしている場合や、特定の債権者に対してだけ優遇するような行為を行った場合、また、裁判所に対して虚偽の回答をしたり、求めに応じなかったりする場合などが挙げられます。
自己破産の最大のメリットは、大きな借金であっても、免責されればゼロにすることができるという点にあり、経済的に再建を図り、再スタートすることができます。
しかし、持っている財産を手放さなければならないことが多く、自己破産後数年間は借り入れができなかったり、一定期間は一部の職業に就くことができなくなったりする点で、デメリットがあるといえます。
自己破産は弁護士法人AOにご相談ください
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