弁護士法人AO(債務整理サイト) > 自己破産 > 自己破産における免責とは?どんな条件で許可される?

自己破産における免責とは?どんな条件で許可される?

債務整理方法には、任意整理、個人再生といったものもありますが、自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金をゼロにしてもらう手続きです。

借金の返済にお悩みの方にとっては、魅力的な制度といえるのではないでしょうか。

以下では、自己破産における免責について、どのような条件で許可されるのかについて見ていきます。

自己破産における免責とは

自己破産と聞くと、ハードルが高い制度のように聞こえ、身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。

実は意外にも、自己破産を利用している方は多くいらっしゃいます。

自己破産は、ある一定の条件を満たす場合に借金をすべて免除してもらえるという制度ですが、主な流れとしては、破産者の財産を処分により換価し、それらを債権者に公平に配当していくという管財事件が原則とされています。

 

自己破産が認められるためには、支払い不能の状態であることが条件とされています。

支払い不能か否かの目安として、住宅ローン以外の借入総額÷36か月分の金額と、月々の返済可能額を比較し、前者の方が後者を上回る場合とされています。

 

また、免責不許可事由に該当しないことも条件の1つです。

この免責不許可事由に該当した場合、自己破産の免責が認められないということです。

 

主な免責不許可事由の例としては、浪費やギャンブルなどが原因となって借金をしている場合や、特定の債権者に対してだけ優遇するような行為を行った場合、また、裁判所に対して虚偽の回答をしたり、求めに応じなかったりする場合などが挙げられます。

 

自己破産の最大のメリットは、大きな借金であっても、免責されればゼロにすることができるという点にあり、経済的に再建を図り、再スタートすることができます。

しかし、持っている財産を手放さなければならないことが多く、自己破産後数年間は借り入れができなかったり、一定期間は一部の職業に就くことができなくなったりする点で、デメリットがあるといえます。

自己破産は弁護士法人AOにご相談ください

弁護士法人AOでは、自己破産をはじめとする、債務整理に関するご相談を幅広く承っております。

初回相談は無料で受け付けておりますので、借金の返済に関してお悩みの際は、一度当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

ご挨拶

誰でも気軽に、身近に相談できる、敷居を感じさせない弁護士事務所です。司法書士時代の経験なども活かし、あなたと同じ立場に立ち・同じ意識を持って問題を解決します。
お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
ご来所に抵抗がある方は、電話相談などもご活用ください。

代表者名 大橋正崇
所属団体 第一東京弁護士会
経歴

出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

事務所概要

事務所名 弁護士法人AO
所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2ー10 虎ノ門桜田通ビル3階
TEL/FAX 03-6811-2084/03-6811-2085
受付時間 9:00-19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
相談料 初回相談無料