自己破産手続きにかかる費用|払えない場合はどう対処するべき?
自己破産手続きにかかる費用は、最低でも30万円程度といわれています。
裁判所と弁護士に、それぞれ手続き費用と依頼費用を支払うのが一般的です。
今回は、自己破産手続きにかかる費用と、払えない場合はどう対処するべきかを解説します。
自己破産手続きにかかる費用は「裁判所費用」と「弁護士費用」の2種類
自己破産手続きにかかる主な費用は、以下の「裁判所費用」と「弁護士費用」の2種類です。
裁判所費用…裁判所に予納金(手続き手数料など)として支払う費用。2〜50万円が目安。
弁護士費用…弁護士に依頼報酬として支払う費用。20〜50万円が目安。
裁判所費用と弁護士費用を合わせると、自己破産手続きには最低でも30万円程度かかります。
自己破産手続きにかかる費用は、それぞれ一括で支払うのが一般的です。
しかし、費用の支払いが難しい場合は、法テラスや弁護士に相談をして、立て替えてもらったり分割払いにしてもらえたりできる可能性があります。
自己破産手続きにかかる費用が払えない場合の対処法
自己破産手続きにかかる費用が払えない場合の対処法には、以下のようなものがあります。
- 催促をストップしてもらい費用を貯める
- 法テラスを利用して立て替えてもらう
- 裁判所や弁護士に相談して分割払いにしてもらう
それぞれ詳しく解説します。
催促をストップしてもらい積み立てる
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を送付してもらえます。
債権者に受任通知が届くと、催促をストップしてもらえるため、一旦返済の負担がなくなります。
自己破産の手続きを弁護士に依頼してから、裁判所に実際に申し立てを行うまでには、約6ヶ月ほどの準備期間がかかるのが一般的です。
この期間に返済に充てていたお金を積み立て、貯めることで、自己破産手続きにかかる費用を捻出できるかもしれません。
法テラスを利用して立て替えてもらう
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスを利用すると、自己破産手続きにかかる費用(裁判所費用と弁護士費用)を立て替えてもらえる可能性があります。
※裁判所費用に含まれる「予納金」を立て替えてもらうことはできません
ただし、法テラスの利用には「低所得であること」や「勝訴の見込みがあること」など、条件があります。
裁判所や弁護士に相談して分割払いにしてもらう
裁判所や弁護士に経済事情を話して相談すると、費用の分割払いに応じてくれる可能性があります。
分割払いの対応の余地があるか、事前に問い合わせて確認するようにしましょう。
まとめ
自己破産手続きにかかる費用は最低でも30万円程度と高額です。
また、自己破産手続きにかかる費用は「裁判所費用」と「弁護士費用」の2種類で、それぞれ基本的には一括請求されます。
しかし、費用を払えない場合は、法テラスを利用して立て替えてもらったり、裁判所や弁護士に相談して分割払いにしてもらったりするなど、対処法はあります。
自己破産手続きにかかる費用で悩んだときは、事前に弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。
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