夫婦のどちらかが自己破産すると配偶者に影響はある?
配偶者が自己破産するとなると、「自分にも影響があるのではないか」と不安に感じる方は多いかもしれません。
夫婦は生活を共にしているため、財産や信用情報がどうなるのか、今後の生活に支障が出るのかが気になるところです。
今回は、夫婦の一方が自己破産した際に考えられる配偶者への影響を解説いたします。
夫婦のどちらかが自己破産しても基本的に配偶者への影響はなし
自己破産は、申立てをした本人の借金を整理するための手続きです。
そのため、原則として配偶者に返済義務が及ぶことはありません。
夫が自己破産したからといって妻に支払い義務が移るわけではなく、その逆も同様です。
借金はあくまで契約をした本人の責任になります。
自己破産によって、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるのも本人だけであり、配偶者の信用情報には記録されません。
そのため、配偶者がクレジットカードを利用したり、新しくローンを組んだりすること自体には直接的な影響はありません。
配偶者に影響が及ぶケース
自己破産そのものは本人だけに効力が及ぶ手続きですが、以下のような状況にあると配偶者も少なからず影響を受ける可能性があります。
連帯保証人になっている場合
配偶者が夫(または妻)の借金の連帯保証人になっていると、本人が自己破産して免責を得ても、保証人である配偶者に返済義務が残ります。
この場合、金融機関は保証人である配偶者に対して支払いを請求してきます。
共有名義または破産者名義の財産がある場合
マイホームや預貯金などを夫婦の共有財産として所有していると、自己破産する本人の持分は破産財団に組み込まれることになります。
その結果、財産の売却や処分が必要となり、配偶者の生活にも影響を及ぼすことがあります。
一方で配偶者名義の財産であり、破産者本人の関与がない場合には、破産財団には含まれません。
住宅ローンなどで夫婦合算の収入をもとに審査を受けている場合には、破産した配偶者の信用情報が影響し、以後の借り換えや新たなローン審査が不利になることがあります。
まとめ
自己破産は基本的に本人だけに効力が及ぶため、配偶者に直接的な返済義務が生じることはありません。
ただし配偶者が連帯保証人になっている場合や、夫婦で共有している財産がある場合など、結果的に配偶者の生活や資産に影響が及ぶ可能性もあります。
このように、自己破産が配偶者にどのような影響を及ぼすのかは家庭の事情や財産状況によって異なります。
安易に判断するのではなく、専門知識を持つ弁護士に相談するとよいでしょう。
当事務所が提供する基礎知識
-
ローンが残っている車...
自己破産は、裁判所から免責許可を受けることで一部を除く債務を免除してもらえる制度です。とはいえ、自己破産を行っても、車などの資産を残したいと考える方もいらっしゃるかと思います。今回は、自己破産した場合、財産を残すことがで […]

-
任意整理整理後の生活...
■任意整理が生活に与えるプラスの影響任意整理をすることで利息がカットされたり、借金が分割払いになって月々の負担が減るというメリットがあります。これによって借金によるストレスから解放されるというメリットがあります。また、任 […]

-
任意整理後に繰り上げ...
繰り上げ返済とは、月々に支払う額に上乗せして支払ったり、一括で残債分を返済したりすることを指します。今回は任意整理後に繰り上げ返済を行うメリットはあるのか、また注意点について考えていきたいと思います。任意整理とは?任意整 […]

-
自己破産をして退職金...
自己破産は国から認められた、債務の免除を求める手段ですが。自己破産によって返済義務がなくなるという反面、法律で認められている差し押さえ可能な財産は没収されてしまいます。この記事では、自己破産をして退職金が差し押さえられる […]

-
過払い金の返還請求と...
■過払い金返還請求とは過払い金とは、利息制限法などで定められている上限金利以上の金利で払いすぎてしまった利息を指します。この、払いすぎてしまった利息を返してもらう請求を、過払い金返還請求と呼んでいます。 ■過払 […]

-
任意整理を検討すべき...
任意整理は、貸金業者との和解によって、利息のカットや分割払いへの変更を行う手続きです。以下では、任意整理を検討すべき場合について解説していきます。 ■借入金が年収の三分の一を超えている場合借入金の額が、年収の三 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
ご挨拶


誰でも気軽に、身近に相談できる、敷居を感じさせない弁護士事務所です。司法書士時代の経験なども活かし、あなたと同じ立場に立ち・同じ意識を持って問題を解決します。
お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
ご来所に抵抗がある方は、電話相談などもご活用ください。
| 代表者名 | 大橋正崇 |
|---|---|
| 所属団体 | 第一東京弁護士会 |
| 経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人AO |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2ー10 虎ノ門桜田通ビル3階 |
| TEL/FAX | 03-6811-2084/03-6811-2085 |
| 受付時間 | 9:00-19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| 相談料 | 初回相談無料 |