ローンが残っている車は自己破産しても手元に残せる?
自己破産は、裁判所から免責許可を受けることで一部を除く債務を免除してもらえる制度です。
とはいえ、自己破産を行っても、車などの資産を残したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
今回は、自己破産した場合、財産を残すことができるのか、またローンが残っている車を手元においておけるのかなどについて考えていきたいと思います。
自己破産をした場合に手元に残る財産
自己破産した場合、基本的にすべての財産が債権者への返済に充てられます。
ただし、実際に破産する方が所有しているすべての財産を債権者への返済に充ててしまうと、生活が立ちいかなくなってしまうため、最低限の生活を維持するための「自由財産」を残すことができます。
具体的には次のようなものが考えられます。
- 99万円以下の現金
- 資産価値が20万円以下の財産
資産価値が20万円以下の財産には、購入時は資産価値が20万円を超えていても、時間の経過によって価値を失い破産時点では20万円以下の価値になる財産、減価償却資産も含まれます。
車も減価償却資産なので、ローンを完済しており、かつ破産時点で20万円以下の価値である場合には、手元に残すことができます。
ローンがある車は原則として自己破産をしたら手元に残せない
自己破産をしたとしても、自己所有で価値が20万円以下の車は手元に残すことができます。
しかし、ローンが残っている車は原則として手元に残すことはできません。
ローンが残っている車を残せない理由として、自動車ローン契約には「所有権留保特約」が付いており、車検証の所有者欄がローン会社や販売店の名義となっていることが多いためです。
所有権がローン会社などである場合、破産する方の自己所有の資産とはいえないため、返済が継続できなくなった時点で車が引き上げられます。
車をどうしても手元に残したいという理由で、自己破産の前に車のローン会社にだけ返済を行うといったことをすると、自己破産が認められなくなる理由のひとつである、偏頗弁済にあたる行為になるので注意が必要です。
まとめ
今回は自己破産をした場合に残せる財産やローンがある車を手元に残せるのかについて考えていきました。
ローンのある車は原則として手元に残すことはできません。
とはいえ、自己破産手続き中で自由財産の拡張などが認められれば引き続き所有できる可能性はあります。
自力の対応は難しいため、弁護士に相談することを検討してみてください。
当事務所が提供する基礎知識
-
任意整理後に繰り上げ...
繰り上げ返済とは、月々に支払う額に上乗せして支払ったり、一括で残債分を返済したりすることを指します。今回は任意整理後に繰り上げ返済を行うメリットはあるのか、また注意点について考えていきたいと思います。任意整理とは?任意整 […]

-
個人再生後の生活につ...
個人再生をすると、今後の生活がどう変わるのかというご質問をよくいただきます。世間の噂では、会社を辞めなければいけない、戸籍に個人再生をしたことが記載されるといったものがありますが、実際にはそのようなことはありません。&n […]

-
自己破産手続きにかか...
自己破産手続きにかかる費用は、最低でも30万円程度といわれています。裁判所と弁護士に、それぞれ手続き費用と依頼費用を支払うのが一般的です。今回は、自己破産手続きにかかる費用と、払えない場合はどう対処するべきかを解説します […]

-
任意整理と民事再生(...
任意整理と民事再生は、共に債務を減額することで返済を容易にするための手続きとなっています。では両者の違いはどのような点にあるのか、どちらを利用した方が良いのかといったご質問をいただきます。当ホームページでは、任意整理と個 […]

-
不当利得請求権とは
■不当利得返還請求とは?不当利得返還請求は、民法703条に規定があります。民法703条「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、そ […]

-
民事再生(個人再生)...
民事再生とは、債権者と交渉をすることによって、債務の額を減らし、計画的に借金の返済をしていくための手続きとなっています。民事再生は大きく分けて2つの手続きがあり、どちらを利用するかによって、減額される債務の額が変わってき […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
ご挨拶


誰でも気軽に、身近に相談できる、敷居を感じさせない弁護士事務所です。司法書士時代の経験なども活かし、あなたと同じ立場に立ち・同じ意識を持って問題を解決します。
お気持ちに寄り添いながらも、客観的な証拠や結論もしっかりとお見せし、どのような場合も正直にお伝えします。
ご来所に抵抗がある方は、電話相談などもご活用ください。
| 代表者名 | 大橋正崇 |
|---|---|
| 所属団体 | 第一東京弁護士会 |
| 経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人AO |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2ー10 虎ノ門桜田通ビル3階 |
| TEL/FAX | 03-6811-2084/03-6811-2085 |
| 受付時間 | 9:00-19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |
| 相談料 | 初回相談無料 |