ローンが残っている車は自己破産しても手元に残せる?
自己破産は、裁判所から免責許可を受けることで一部を除く債務を免除してもらえる制度です。
とはいえ、自己破産を行っても、車などの資産を残したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
今回は、自己破産した場合、財産を残すことができるのか、またローンが残っている車を手元においておけるのかなどについて考えていきたいと思います。
自己破産をした場合に手元に残る財産
自己破産した場合、基本的にすべての財産が債権者への返済に充てられます。
ただし、実際に破産する方が所有しているすべての財産を債権者への返済に充ててしまうと、生活が立ちいかなくなってしまうため、最低限の生活を維持するための「自由財産」を残すことができます。
具体的には次のようなものが考えられます。
- 99万円以下の現金
- 資産価値が20万円以下の財産
資産価値が20万円以下の財産には、購入時は資産価値が20万円を超えていても、時間の経過によって価値を失い破産時点では20万円以下の価値になる財産、減価償却資産も含まれます。
車も減価償却資産なので、ローンを完済しており、かつ破産時点で20万円以下の価値である場合には、手元に残すことができます。
ローンがある車は原則として自己破産をしたら手元に残せない
自己破産をしたとしても、自己所有で価値が20万円以下の車は手元に残すことができます。
しかし、ローンが残っている車は原則として手元に残すことはできません。
ローンが残っている車を残せない理由として、自動車ローン契約には「所有権留保特約」が付いており、車検証の所有者欄がローン会社や販売店の名義となっていることが多いためです。
所有権がローン会社などである場合、破産する方の自己所有の資産とはいえないため、返済が継続できなくなった時点で車が引き上げられます。
車をどうしても手元に残したいという理由で、自己破産の前に車のローン会社にだけ返済を行うといったことをすると、自己破産が認められなくなる理由のひとつである、偏頗弁済にあたる行為になるので注意が必要です。
まとめ
今回は自己破産をした場合に残せる財産やローンがある車を手元に残せるのかについて考えていきました。
ローンのある車は原則として手元に残すことはできません。
とはいえ、自己破産手続き中で自由財産の拡張などが認められれば引き続き所有できる可能性はあります。
自力の対応は難しいため、弁護士に相談することを検討してみてください。
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