【弁護士が解説】任意整理の和解後に借り入れはできるか
任意整理は、複数ある債務整理のうち当事者間の合意によって債務を減額できる方法です。
今回は、任意整理和解後に借り入れができるのか、また借り入れできるまでの期間などについて考えていきたいと思います。
任意整理の和解とは?
任意整理の和解とは、借金を抱える債務者が、金融機関や貸金業者などの債権者と交渉を行い、今後の返済条件について合意することをいいます。
任意整理の和解では次のようなものが取り決められます。
- 将来利息のカット
- 遅延損害金の免除
- 返済計画
返済計画については、基本的に3年で残債分をどのように返済するかを決めることになります。
残債が大きいなどの場合、交渉にもよりますが、最大で5年、返済期間を延ばすことができます。
任意整理は、当事者同士間の合意があれば決定するので、他の債務整理よりもハードルが低いです。
ただし、債務者が任意整理の申し入れをしても拒否される可能性が高いので、弁護士などに相談して行うことが望ましいです。
任意整理の和解後すぐに借り入れはできない
結論からいうと、任意整理の和解後に借り入れを行うことはほぼ不可能に近いです。
理由として、任意整理を行った情報が、CICやJICCという信用情報機関に事故記録として登録されるからです。
いわゆる「ブラックリストに載る」というのは、信用情報機関に自己記録が登録されることを言います。
事故記録の情報は、金融機関や貸金業者、クレジットカード会社など信用情報機関に加盟している企業間で共有されます。
事故記録のある方は、金融機関などから貸し倒れのリスクが高いと判断され、融資を断られます。
任意整理を行ったのにもかかわらず、借り入れを認めるような企業は、闇金業者である可能性が高いため注意が必要です。
任意整理後借り入れができるまでには完済から5年程度かかる
任意整理の和解後、再度借り入れや、クレジットカードなどを作れるようになるまでは、完済から5年程度といわれています。
任意整理中に支払いが難しくなり再和解をしたり、返済をせずにいると返済期間がのびたりすると完済するまでに時間がかかるので、借入できない期間が長くなります。
なお、5年という期間は、あくまで目安であり、任意整理の完了時期や返済状況によって前後することがあります。
まとめ
今回は任意整理の和解後の借り入れについて考えていきました。
任意整理の和解後、すぐに借り入れすることは基本的にできません。
任意整理の返済が、生活を圧迫するなどの場合は、再和解や他の債務整理を検討する必要があります。
自力での判断は難しいため、弁護士へ相談することがおすすめです。
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