個人再生手続きにおける必要書類は?どのように集めたらいいの?
個人再生手続きは、裁判所に対して行います。
個人再生手続きをするときは裁判所に必要書類を提出し、内容を認めてもらわなくてはなりません。
今回は、個人再生手続きにおける必要書類と集め方を解説します。
個人再生手続きにおける必要書類
個人再生手続きにおける必要書類は、以下のとおりです。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票など)
個人再生手続きは自分でもできますが、弁護士など専門家に依頼するのが一般的です。
個人再生手続きを弁護士に依頼するメリット
個人再生を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなことがあるといえます。
- 書類の作成などを任せられる
- 予納金が安くなる可能性がある
- 債権者からの督促を一旦ストップできる
個人再生手続きにおける必要書類はそう多くありませんが、裁判所に認めてもらうためには、申立書や陳述書を正しく書く必要があります。
弁護士に依頼すると書類の作成などを任せられるのは、大きなメリットといえるでしょう。
個人再生手続きをするときは、裁判所に「予納金」を支払わなくてはなりません。
予納金とは、自己破産や個人再生などの破産・再生手続きを行うときに、最低限、裁判所に支払わなければならない費用のことです。
個人再生手続きの予納金は、代理人弁護士がいる場合は約3万円程度、代理人弁護士がいない場合は約21万5千円程度です。
予納金は自分で手続きをするよりも弁護士に依頼したほうが、安くなる可能性があります。
また、個人再生手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を発送してもらえます。
債権者に受任通知が届くと、督促が基本的には一旦ストップされることも、メリットの一つといえるでしょう。
個人再生手続きにおける必要書類の集め方
個人再生手続きにおけるそれぞれの必要書類の集め方は、以下のとおりです。
- 申立書…ひな形に従って自分で作成(or弁護士に依頼して作成してもらう)
- 陳述書…ひな形に従って自分で作成(or弁護士に依頼して作成してもらう)
※申立書と陳述書をセットにすることもあります
- 債権者一覧表…ひな形に従って自分で作成(or弁護士に依頼して作成してもらう)
- 添付書類
∟源泉徴収票…手元にない場合は勤務先で発行してもらう
∟給与明細…手元にない場合は勤務先で発行してもらう
∟財産目録…自分で作成(or弁護士に依頼して作成してもらう)
∟戸籍謄本…原則として市役所で発行してもらう
∟住民票…原則として市役所で発行してもらう
申立書や陳述書などはひな形に従って自分で作成できますが、不備をなくすためにも、弁護士に依頼して作成してもらうのがおすすめです。
源泉徴収票や給与明細は手元にあればそのまま提出、なければ勤務先で発行してもらいましょう。
戸籍謄本や住民票は市役所で発行してもらいますが、マイナンバーカードがあれば、コンビニなどで取得することもできます。
まとめ
個人再生手続きをするときは、まず始めに裁判所に必要書類を提出しなくてはなりません。
必要書類は、「申立書」「陳述書」「債権者一覧表」「添付書類(源泉徴収票、給与明細、財産目録、戸籍謄本、住民票)」などです。
個人再生手続きの必要書類は自分で作成したり集めたりすることもできますが、不備なく提出できるように、弁護士に依頼するのがおすすめです。
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