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【弁護士が解説】個人再生の手続き中にやってはいけないこととは

個人再生とは、債務整理方法の1つで、他には任意整理や自己破産といった方法があります。

それぞれに異なる特徴があり、メリットやデメリットも様々であるため、借金の状態に合わせて、最適な債務整理方法を検討する必要があります。

以下では、個人再生の手続き中にやってはいけないことについて見ていきましょう。

個人再生について

個人再生とは、裁判所を介して行われる債務整理手続きで、債権者との和解交渉によって借金を減額する任意整理とは異なり、借金の減額を裁判所に申立て、それが認められることによって借金を大幅に減らすことができる手続きです。

減額された分の借金は、免除され、支払わなくてよいということになります。

個人再生が認められるためには、再生計画案について裁判所から認可をもらう必要があります。

 

個人再生の大きなメリットとしては、やはり大幅な借金の減額が見込まれるということでしょう。

しかし、裁判所に申し立てる際の書類などが多く、手続きが複雑であるため、時間もかかりますし、かかる労力も大きな負担となりますので、この点は大きなデメリットといえます。

また、必ずしもすべての借金を減額できるわけではなく、税金や養育費など一部の費用については、減額することができません。

個人再生の手続き中にやってはいけないこと

当然のことながら、虚偽の申告をしたり、再生計画案の提出期限を守らなかったりしてはいけません。

この場合、個人再生ができなくなってしまいます。

また、個人再生の対象を一部の借入先に限定するなど、特定の借入先だけを優遇するような返済は、偏頗弁済であるとして禁止されています。

さらに、個人再生の特徴として、浪費やギャンブルによる借金についても、個人再生では減額することができると言われていますが、個人再生の手続き中に浪費やギャンブルをするということは厳禁です。

個人再生が認められなくなる可能性があります。

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そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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