自己破産の手続きの流れと期間
自己破産手続きを考えているが、どれくらいの期間がかかるのか、どのような手続きの流れになっているのかを知りたいというご要望をいただきます。
当ホームページでは、自己破産手続きの流れと期間について詳しく解説をしていきます。
◆自己破産手続きの流れ
1.弁護士に相談、依頼、受任通知の送付
自己破産は個人でも行うことができますが、手続きが複雑であることから、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。
初回の相談は無料としている弁護士事務所もあるため、費用等を含め、相談をしっかりとした上で、依頼をすることをおすすめいたします。
相談をした結果、相談先の弁護士に依頼をすると決定した場合には、その場で弁護士と委任契約を締結します。
2.受任通知の送付
弁護士は依頼者と委任契約を締結後、各債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知とは、債務者から個人再生手続きを依頼されて弁護士が代理人となったという旨を通知するものとなっています。
この通知によって、以降の債務に関する連絡は弁護士が窓口になるため、督促などで債務者への取り立てができなくなります。
3.書類の作成
自己破産の申し立てに必要な裁判所に提出する書類を作成します。
この書類に不備があると、手続きが遅れてしまうため、弁護士に依頼をすることで、書類の準備や作成などを代行してもらうことがおすすめです。
4.裁判所への申し立てと面談
書類の作成が終わったら、裁判所に申し立てを行います。
その後、裁判官との面談で、自己破産を決断した理由や債務の残高などについて説明をする機会があります。
5.破産手続き開始
提出された書類に問題がない場合には、申立人の財産に応じて同時廃止事件か管財事件が決定します。
同時廃止と管財事件については当ホームページの「自己破産とは」という記事をご覧いただけると幸いです。
同時廃止が決定した場合には、破産手続き開始と同時に、手続きが廃止されるため、即時に免責手続きに移行します。
6.破産管財人の選任(以降は管財事件の場合)
破産手続きが開始されると、裁判所は管轄する地域から破産管財人を選任します。破産管財人は弁護士であることが多くなっています。
破産管財人の役割は、申立人の財産の調査、管理、処分、配当となっています。
7.破産管財人による財産の調査と換価処分
破産管財人は、できるだけ多くの財産を債権者に配当し、手続きの正当性を維持することが役割となっています。
破産管財人は、申立人の財産を調査し、換価可能なものであれば、できる限り高額で金銭に変えることで、債権者に配当を行います。
8.破産管財人による免責調査
免責調査とは、破産者に免責を不許可しなければいけないような事情があるかについて、調査を行うことを指します。
破産法252条1項4号には、過度なギャンブル投資や収入に見合わない豪遊などが原因で財産を著しく減少させた場合は、免責不許可事由に該当するといった旨が記載されています。
もっとも、免責するか否かの判断は、裁判官が行うものであり、破産管財人が不許可事由があると判断した場合であっても、裁判所の裁量により免責が許可されることもあります。
9.債権者集会
債権者集会では、破産管財人が財産調査の状況や結果について、裁判官、破産者とその代理人弁護士、債権者に報告するための集会となっています。
もっとも、債権者集会という名称ではありますが、債権者が参加することは稀なケースとなっています。
10.配当
破産管財人は、財産の調査結果に基づき、債権者に対して配当を行います。
配当額が1000万円未満の場合には、簡易配当というより簡易的な手続きが実行されます。
11.免責審尋
免責審尋では、破産者が裁判所に向かい、裁判官との面接を行うことで、最終的に免責許可をすべきかの判断を下すための手続きとなっています。
面談時間は15分程度であり、質問に対して誠実な受け答えをしていれば特に問題はありません。
12.免責確定
免責確定を得ることで、初めて債務が免除されることとなります。
◆自己破産にかかる期間
自己破産にかかる期間は、書類の準備期間を含めて通常半年から1年程度となっています。
破産を申し立てた後の手続きでそれぞれかかる期間は以下の通りとなっています。
破産審尋、破産管財人の選任、破産手続き開始決定(もしくは同時廃止決定)については、1ヶ月程度の期間を要します。
その後の債権者集会が行われるまでの間、破産管財人によって財産の調査等が行われるため、2〜3ヶ月程度の時間がかかります。
そして調査結果に基づく配当では1〜2ヶ月程度となっています。
手続きの最終局面である、免責審尋、破産手続き廃止決定・免責許可決定の確定については、2〜3ヶ月ほどの時間を要します。
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現在、上記の取扱い業務に関してトラブルや問題をお抱えの方は、一度ご相談にお越しください。
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