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【ケース別に解説】自己破産による住宅ローンへの影響

債務整理の中でも最終的な手段といえる自己破産をした場合、生活でどのような影響が起こり得るか非常に気になる方も多いと思います。

この記事では、自己破産について、そして自己破産をした場合に住宅ローンにどのような影響があるかなどについて解説していきます。

自己破産について

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、裁判所が認めたら借金の支払い義務が免除される手続きです。

自己破産をするとすべての借金の支払い義務がなくなり、債権者からの督促が止まります。

ただし税金、慰謝料、養育費などの非免責債権は免除されないため注意が必要です。

すべての借金の支払いが免除になる一方で、自己破産にはデメリットもあります。

手続きが複雑で時間がかかり、自己破産が認められると官報に掲載されます。

また、一定の職種に就くことができず資格取得も制限され、何よりも住宅や車などの財産を失います。

これらを鑑みて、以下に該当する人が、自己破産を選択するのに適しているといえます。

 

・返済を続けているが借金が減らない

・返済ができずに滞納している借金がある

・収入が減ったり失業したりしたことで、返済していく目途が立たない

自己破産の種類

自己破産には3つの手続きがあります。

それぞれ以下で解説します。

管財事件

自己破産の管財事件とは、破産管財人が選任されて、自己破産手続きを行うものです。

破産管財人とは、破産手続きで破産財団に属する財産を管理し、処分する権利を有する人です。

裁判所が選任するため、自分で選ぶことはできません。

また管財事件では、裁判所に対して予納金を支払わなければなりません。

裁判所によって金額に違いはありますが、最低でも50万円からといわれています。

さらに管財事件をすべて終えるには、だいたい半年から1年以上かかります。

自己破産を申し立てた人が、管財事件になるかどうかは裁判所が決めます。

その際に裁判所が基準としている事項は、以下のとおりです。

 

33万円以上の現金があること

・不動産や車など、現金以外で20万円以上の財産があること

・個人事業主(生活実態が個人と変わらないケースを除く)や法人代表であること

 

管財事件になった場合は、生活に必要な現金や貯金以外の財産は、勝手に処分ができなくなります。

また裁判所の許可なく引っ越しができなくなり、郵便物の一部が自由に受け取れなくなったり、職業に就くことや資格取得に制限がかかったりします。

少額管財事件

自己破産の少額管財事件とは、管財事件の手続きの一つで、管財事件よりも簡単な手続きで進められる特徴があります。

裁判所に支払う予納金は約20万円で、少額管財事件を終えるまでの期間が3か月から半年程度という点が管財事件と比較して違う点です。

このように管財事件よりもはるかに便利と思える少額管財事件ですが、すべての裁判所で採用されていません。

そのため必ず選択できるわけではない点に留意しなければいけません。

さらに少額管財事件で手続きを行いたいのであれば、弁護士が代理人となって手続きをする必要があります。

なぜなら、借金の内容などを事前に弁護士が調査していることを前提として進めるためです。

自分自身で裁判所に申立てをするのであれば、管財事件として扱われます。

同時廃止

自己破産の同時廃止とは、破産管財人を選ばずに破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了させる方法です。

同時廃止であれば、裁判所への予納金は1万円から5万円程度で、すべて手続きを終えるまでの期間は3か月から4か月程度です。

管財事件、少額管財事件に比べて費用・時間ともにかからないのが違う点です。

同時廃止として扱うかどうかの判断は裁判所が行います。判断のポイントとなるのは以下のとおりです。

 

・所有している現金が33万円未満であること。財産がなければ債権者への支払いができないので破産管財人が不要と判断されるため。

 

・不動産などの20万円以上の財産がないこと。財産がなければ債権者への支払いができないので破産管財人が不要と判断されるため。

 

・免責不許可事由がないこと。具体的には以下のとおり。

  1. ギャンブルやショッピングなどによる浪費行為
  2. 特定の債権者だけに偏って返済する行為
  3. 財産を隠したりする行為
  4. 裁判所に虚偽の報告をする行為
  5. 過去7年以内に自己破産をしている

 

・過去に事業を行っていないこと。法人の場合は、事業に関わる部分も破産の対象となり破産管財人が必要となるため。

自己破産すると住宅ローンにどのような影響があるか?

ここからは、自己破産をすると、住宅ローンにどのような影響があるのかについて、ケース別にみていきます。

単独で住宅ローンを支払い中の場合

単独で住宅ローンを組み、ローンを支払い中の人が自己破産をした場合、ローンの残債全額が免除されます。

自己破産をしたらすべての借金が免除されるため、住宅ローンもこの中に含まれるからです。

ただし自己破産をしたら、高額な資産を現金化して、債権者への支払いに充てなければいけません。

住宅はほとんどの場合、資産価値の高いものと判断されるため売却の対象となりますので、そのまま住み続けることはできません。

ペアローンで住宅ローンの支払いをしている場合

ペアローンで住宅ローンを組んで支払いをしている場合、どちらかが自己破産をしたら片方が自己破産した人の分の債務を肩代わりして2人分を支払わなければいけません。

この場合、肩代わりするほうが現金一括で住宅ローンの完済ができればよいですが、現実的な方法ではないため、肩代わりしたほうも自己破産を余儀なくされるケースがほとんどです。

新規で住宅ローンを組みたい場合

自己破産後、7年程度は住宅ローンを組めないといわれています。

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が載り(いわゆるブラックリストに入り)、審査に通らないからです。

信用情報機関は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3社があります。

CICJICCでは、自己破産が決定した時点でブラックリストに掲載され、自己破産後5年で抹消されるといわれています。

しかしKSCは、ブラックリストに掲載されるタイミングが破産手続き開始決定(官報公告日)となり、そこから約7年掲載が続きます。

住宅ローンを扱う銀行や信用金庫のほとんどがKSCに加入しているため、住宅ローンの審査において必ずKSCを確認するといわれています。

そのため、自己破産後7年は新規で住宅ローンを組むのは難しいといえます。

引き続き住宅に住む方法は?

自己破産を選択したら、住宅ローンを利用して手に入れた住宅に住み続けることはできません。

先述したとおり、資産価値の高いものは現金化して債権者に配当されるからです。

なお賃貸物件に住んでいる場合は、原則として自己破産を理由に賃貸借契約を解除されることはありませんが、家賃を滞納している場合は契約解除される可能性はあります。

どうしても持ち家を手放したくないなら、任意整理や個人再生を検討することとなります。

任意整理と個人再生については、以下でそれぞれ説明します。

任意整理について

任意整理は、債権者ごとに交渉をして月々の返済額を減らす手続きです。

自己破産と違って裁判所に申立てをしなくてもよいため、住宅に引き続き住み続けられます。

任意整理のメリットとして、借金の返済総額が減らせる、過払い金で借金を減額や完済できたりする可能性がある、交渉する債権者が選べる点などが挙げられます。

もちろん信用情報機関に事故情報として載ってしまうデメリットがある点も把握しておかなければなりません。

ただし、すべての人が任意整理に向いているわけではなく、以下の条件に当てはまるのであれば、任意整理を検討してみるとよいです。

 

・安定した収入があること

・借金の元金を3年から5年で完済できる目途があること

・借金を完済する強い意思があること

個人再生について

個人再生は、裁判所を利用して借金を減らす手続きです。

だいたい借金の5分の1程度を3年で支払うことを条件に、残りの借金が免除になります。

任意整理と違って裁判所への申立てが必要ですが、自己破産とは違い財産が処分されないため、引き続き持ち家に住み続けられます。

個人再生は安定した収入があることが前提となり、手続きをするにあたって債権者を選択できません。

また個人再生をすると官報に掲載されたり、信用情報機関に載ったりするなどのデメリットもあります。

しかし債務の総額が300万円から400万円以上あり、事情があって自己破産をしたくない人にとっては、有効な方法といえます。

自己破産後に住宅ローン審査を通過するためのコツは?

自己破産後、信用情報機関への掲載が抹消すれば、新規で住宅ローンの申し込みが可能となります。

以下では、その際に審査が通るようにするために、気を付けるべき点について見ていきます。

自己破産で借金が免責された金融機関を避ける

自己破産で借金が免責された金融機関を避けて住宅ローンを選びましょう。

たとえ信用情報機関への掲載が抹消されていても、かつて借金が免責された金融機関の社内ブラックに残っている可能性は大きく、審査に通るのは難しいからです。

これまで取引をしたことがない金融機関を選んで、住宅ローンを申し込むことで審査が通りやすくなるといえます。

頭金を多く貯める

頭金をできるだけ多く貯めておきましょう。

自己資金が多ければ多いほど、借り入れる金額が少なくて済みますし、金融機関からの信頼にもつながります。

家族名義で住宅ローンを組む

家族名義で住宅ローンを組む方法もあります。

信用情報機関には自己破産した本人の情報しか掲載されないため、安定した収入がある家族であれば、住宅ローンの審査が通る可能性が高くなります。

まとめ

今回の記事では、自己破産をした場合に住宅ローンにどのような影響があるかについて、ケース別に解説しました。

自己破産は借金がすべて免除になる一方で、デメリットも多々あります。

債務整理においては最終的な手段と考えますので、借金がすべて免除になるからという理由のみで自己破産を検討している方は、慎重に選択すべきであるといえます。

自己破産を選択すべきか否か分からない場合は、まずは弁護士に相談をしてみてください。

弁護士法人AOでは、債務整理に関するお悩みを抱えている方をサポートしております。

これ以上は借金の支払いができない、住宅ローンの支払いができないなど、毎月の返済が苦しいなどのお悩みがありましたら、お気軽に一度ご相談ください。

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