夫婦のどちらかが自己破産すると配偶者に影響はある?
配偶者が自己破産するとなると、「自分にも影響があるのではないか」と不安に感じる方は多いかもしれません。
夫婦は生活を共にしているため、財産や信用情報がどうなるのか、今後の生活に支障が出るのかが気になるところです。
今回は、夫婦の一方が自己破産した際に考えられる配偶者への影響を解説いたします。
夫婦のどちらかが自己破産しても基本的に配偶者への影響はなし
自己破産は、申立てをした本人の借金を整理するための手続きです。
そのため、原則として配偶者に返済義務が及ぶことはありません。
夫が自己破産したからといって妻に支払い義務が移るわけではなく、その逆も同様です。
借金はあくまで契約をした本人の責任になります。
自己破産によって、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されるのも本人だけであり、配偶者の信用情報には記録されません。
そのため、配偶者がクレジットカードを利用したり、新しくローンを組んだりすること自体には直接的な影響はありません。
配偶者に影響が及ぶケース
自己破産そのものは本人だけに効力が及ぶ手続きですが、以下のような状況にあると配偶者も少なからず影響を受ける可能性があります。
連帯保証人になっている場合
配偶者が夫(または妻)の借金の連帯保証人になっていると、本人が自己破産して免責を得ても、保証人である配偶者に返済義務が残ります。
この場合、金融機関は保証人である配偶者に対して支払いを請求してきます。
共有名義または破産者名義の財産がある場合
マイホームや預貯金などを夫婦の共有財産として所有していると、自己破産する本人の持分は破産財団に組み込まれることになります。
その結果、財産の売却や処分が必要となり、配偶者の生活にも影響を及ぼすことがあります。
一方で配偶者名義の財産であり、破産者本人の関与がない場合には、破産財団には含まれません。
住宅ローンなどで夫婦合算の収入をもとに審査を受けている場合には、破産した配偶者の信用情報が影響し、以後の借り換えや新たなローン審査が不利になることがあります。
まとめ
自己破産は基本的に本人だけに効力が及ぶため、配偶者に直接的な返済義務が生じることはありません。
ただし配偶者が連帯保証人になっている場合や、夫婦で共有している財産がある場合など、結果的に配偶者の生活や資産に影響が及ぶ可能性もあります。
このように、自己破産が配偶者にどのような影響を及ぼすのかは家庭の事情や財産状況によって異なります。
安易に判断するのではなく、専門知識を持つ弁護士に相談するとよいでしょう。
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