離婚調停の流れ|不成立になった場合の対処法も併せて解説
離婚したいが配偶者と話し合いがまとまらない場合、離婚調停を申し立てるという選択肢があります。
離婚調停は、家庭裁判所において、裁判官や調停委員という第三者の仲介を受けて、離婚に関する問題を話し合いで解決する手続きです。
本稿では、離婚調停の流れや不成立になった場合の対処法について解説していきます。
離婚調停の流れについて
離婚調停は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に申し立てをすることで開始されます。
大まかには、以下の流れで進んでいきます。
- 第一回調停期日
裁判官が、調停の目的や方法を説明します。
その後、調停委員が双方の主張を聴取するなどします。
調停委員が間に入るため、相手方と顔を合わせる必要はありません。
- 第二回調停期日以降
調停委員等が双方の間に入って話し合いを促進します。
双方が合意に至るか、合意に至る見込みがなくなるまで期日を重ねます。
- 調停終了
双方が合意に達し、離婚調停が成立し、調停調書が作成された場合は、離婚が成立します。
調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きに移行する場合があります。
また、裁判による離婚の方法を選択することもできます。
離婚調停の期間は、おおむね約3ヶ月程度ですが、双方の話し合いの進み具合や調停回数等、状況によって異なります。
調停回数は、おおよそ2〜4回程度となるケースが多いですが、こちらも状況によって異なります。
離婚調停が不成立になった場合の対処法
離婚調停が不成立になった場合は、以下のような対処法が挙げられます。
- 離婚訴訟を提起する
調停が不成立になり、双方に和解の見込みがない場合は、裁判による離婚の方法を選択することができます。
離婚訴訟は、一般的に調停よりも時間や費用がかかりますし、精神的な負担も大きくなります。
離婚訴訟を起こす場合は、弁護士にご依頼されることをお勧めします。
- 協議離婚
調停が不成立になっても、その後に双方が話し合いを再開し、合意に至った場合は、協議離婚をすることができます。
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所属団体 | 第一東京弁護士会 |
経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
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