【共同親権】制度の施行日や問題点について解説
現行の民法では、離婚後の親権者は父または母のいずれか一方とすることが定められており、共同親権は認められていません。
しかし、2024年5月の民法改正により、離婚後の共同親権制度が導入されることとなりました。
本記事では、共同親権制度の施行日を整理したうえで、制度をめぐって指摘されている主な問題点について解説します。
共同親権制度の概要と施行日
共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子どもに関する重要な事項について協議しながら決定していく制度です。
民法改正により、離婚後の親権について共同親権を選択できる制度が導入され、2026年4月1日から施行されます。
施行後は、離婚時に父母の協議によって、共同親権とするか単独親権とするかを選択できるようになります。
また、施行日前にすでに離婚が成立している場合であっても、一定の条件のもとで共同親権を選択できるケースもあります。
この場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立て、裁判所の判断を受ける必要があります。
共同親権制度で指摘されている主な問題点
共同親権制度については、子どもとの関係を継続しやすくなるといった評価がある一方で、運用面での課題や懸念も指摘されています。
指摘されている主な問題点は以下の通りです。
- 父母間の対立が大きい場合の影響
- DVや虐待がある事案への対応
- 子どもの意思が反映されにくくなる懸念
それぞれについて具体的にみていきましょう。
父母間の対立が大きい場合の影響
父母間の対立が強い場合、子どもに関する重要な事項について合意に至らないおそれがある点が問題点として指摘されています。
父母双方で合意すべき事項の決定が遅れると、教育や医療に方針が固まらず、子どもに不利益が生じるおそれもあります。
DVや虐待がある事案への対応
共同親権制度の問題点として、DVや子どもへの虐待を行った親とも、離婚後も継続的に関係を持たざるを得なくなる可能性がある点が指摘されています。
このような場合には、被害者や子どもの安全確保が重要な課題です。
そのため、父母間の関係や子どもの状況などを踏まえ、共同親権を認めるかどうかが慎重に判断されることになります。
まとめ
共同親権制度は、離婚後の親権の在り方を見直す制度として導入されますが、すべての離婚事案に適用されるわけではありません。
父母間の対立やDV・虐待の有無など、個別の事情によって判断が分かれることになります。
制度を適切に理解しないまま対応すると、不利な状況につながる可能性もあります。
共同親権について不安や疑問がある場合には、弁護士に相談し、状況に応じた対応を確認することをおすすめします。
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