離婚裁判の流れ

■離婚裁判の流れとは?

 

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4種類の方法が存在します。
このうち、裁判所や家庭裁判所を介した離婚方法としては調停離婚、審判離婚、裁判離婚の3つが当てはまるため、これらについて大まかにご説明いたします。

 

〇調停離婚、審判離婚の流れについて

調停離婚とは、家庭裁判所における裁判官が調停委員として夫婦間に介入し、互いの主張をまとめることで離婚の合意を目指す離婚方法をいいます。
そして審判離婚とは、調停に代わる審判という手続によって成立する離婚方法をいいます。
これらの手続きの流れとして、まず離婚調停については、当事者により家庭裁判所に離婚調停が申し立てられなければなりません。
その後、調停委員と夫婦がそれぞれ別々に話し合う調停をおこない、合意に達した場合には調停調書が作成され離婚が成立します。
これに対し、審判離婚の場合には、調停がうまくまとまらなかったものの、裁判所が「離婚を成立させたほうがよい」と判断した場合に、裁判所によってなされます。
もっとも、審判離婚については、審判について当事者が裁判所に異議申し立てをすることにより、審判の効力は簡単に失われ、せっかく審判離婚手続きに移行したとしても簡単に終結しないことが多いことから、実務上あまり利用されていないのが現状です。

 

〇裁判離婚の流れについて
裁判離婚とは,裁判手続によって成立する離婚方法をいいます。
裁判離婚は、訴状を家庭裁判所へ提出して訴訟を提起したのち、通常の訴訟と同様に口頭弁論を行い、判決の確定ないし和解の成立がなされることとなります。

 

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出身地:高知県南国市

司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。

そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。

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