離婚裁判で離婚できるケースとできないケースとは?
■離婚裁判で離婚ができるケースとは?
離婚裁判において当事者による離婚の主張が認められるには、法律に則って離婚の原因が認められる必要があります。
そして、離婚できる場合については民法で以下のように規定されています。
〇配偶者に不貞な行為があったとき
不貞な行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つことであり、いわゆる不倫をいいます。
〇配偶者から悪意で遺棄されたとき
〇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
〇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
〇その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、①婚姻の当事者双方が婚姻を継続する意思がないことと,②婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかをいいます。
具体的には、夫婦が長期間別居をしていたり、暴行や虐待(DV)が行われていたり、就労能力があるにもかかわらず働かず、浪費や借金をしていたりすることがこれに該当します。
離婚裁判を通じて離婚を主張することをお考えの方は、そうした手続きを踏む前に上記のような事由があるかどうか検討し、ある場合にはその証拠(メモや音声データ等)を収集しておくことが重要です。
ご不明な点等がおありの方は、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人AOは、離婚裁判、慰謝料請求・慰謝料減額、養育費、DV・モラハラといった家庭に関わる問題の解決に強い法律事務所です。
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経歴 |
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