相手が既婚者だと知らなかった…不倫の慰謝料減額は可能?
交際相手の配偶者を名乗る人物からいきなり慰謝料を請求されれば誰でも驚くでしょう。
交際相手が既婚者とは知らずに、望まない形で不倫をしてしまった場合でも、慰謝料を請求されることはあります。
こうした場合に慰謝料の減額請求は可能なのかという点を解説していきます。
相手が既婚者だと知らなければ慰謝料の支払いは不要
不倫は不法行為に当たり、原則慰謝料請求された場合には真摯な対応が求められます。
ただし、相手が既婚者と知らなかった場合には、慰謝料の支払いは不要となります。
ポイントは「故意」と「過失」の有無
相手が既婚者であると知らなかったというのは、自身にしか分からないことです。
この事実を第三者に対し、明確に証明する必要があります。
その際ポイントとなるのが「故意」と「過失」がないことです。
「故意がある」とみなされるのは、既婚者であることを知っていながら嘘をついているケースです。
不倫相手が常に結婚指輪をつけていたり、そもそも既婚者であることを告げていたのに、既婚者とは知らなかったと虚偽の主張しても認められません。
「過失がある」とは、一般的に考えて既婚者であることが推測できたと考えられるケースです。
休日はほぼ会えなかった、平日の夜は必ず電車がある時間に帰宅していた、一度も自宅に呼んでもらったことがないなどは、相手が既婚者であることが推測できる理由となります。
こうした故意や過失がないと認められれば、慰謝料を支払う必要はありません。
また、過失度が低いと認定されれば、慰謝料の支払いは必要になるものの、減額が認められる可能性があります。
慰謝料の減額請求ができるケース
相手が既婚者であることを知らなかったことを、第三者に証明することができれば慰謝料の支払いは不要です。
ここからは、相手が既婚者であることを知っていた場合でも、慰謝料の減額が請求できるケースをいくつか解説します。
請求された慰謝料が相場以上に高額
不倫の慰謝料にも相場というものがあります。
この相場に反して高額な慰謝料を請求された場合は、減額請求が可能です。
不倫回数が少ない・期間が短い
不倫相手との不貞行為の回数が少ない、不倫期間が短いという場合も、慰謝料の相場は安くなる可能性があります。。
経済的に支払うのが難しい
請求された慰謝料に対し、自身の収入では支払いが難しい場合も減額の請求が可能です。
請求自体は可能ですが、それが認められるかどうかは状況次第、相手次第となるでしょう。
まとめ
相手が既婚者であることを本当に知らなかった、また気づくチャンスが無かったという場合は、請求された慰謝料に対し減額を請求することが可能です。
しかし、どういった場合に減額が可能なのかは、自身では判断が難しい部分もあるかと思います。
いきなり交際相手の配偶者を名乗る方から慰謝料を請求された場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
自身の状況などを説明することで、慰謝料が適切な金額かどうかを判断してもらえます。
また、適切な慰謝料相場の提示や、慰謝料交渉の代理人にもなってもらえますので、弁護士に任せるのがおすすめです。
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