モラハラが原因で離婚する場合に慰謝料請求はできる?
夫婦の間での精神的な暴力であるモラルハラスメントは、近年、離婚の理由として注目されています。
しかし実際にモラハラが原因で離婚した場合、必ず慰謝料が受け取れるわけではありません。
今回は、モラハラが原因で離婚する場合に慰謝料請求が可能かどうかを見ていきます。
モラハラとは
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度によって相手の心を傷つける精神的暴力を指します。
肉体的な暴力と異なり、外傷が残らないため周囲からは見えにくく、被害者自身も被害に気付きにくい特徴があります。
たとえば、以下のような行為です。
- 日常的に人格を否定する発言を繰り返す
- 無視を続ける
- 経済的に締め付ける
こうした行為が積み重なることで深刻な精神的苦痛を与え、うつ病などの健康被害を引き起こすこともあります。
モラハラ離婚で慰謝料請求が可能なケース
モラハラが原因で離婚し、慰謝料を受け取れる可能性があるのは、一定の条件を満たす場合です。
以下のような場合に慰謝料が認められることがあります。
- 加害者の行為が重大であると認められる場合
- 精神的苦痛の存在が証拠によって裏付けられている場合
- 離婚原因と加害者の行為との間に因果関係がある場合
上記を立証するためには、被害の内容や頻度、精神的な影響を客観的に示す証拠が必要となります。
慰謝料請求のために必要な証拠
慰謝料請求で重要なのは、加害者のモラハラ行為を具体的に示す証拠です。
証拠が不十分な場合、モラハラの事実を否定されるおそれがあります。
代表的な証拠の例としては以下があります。
- 暴言や人格否定の内容を録音した音声データ
- 加害者からのメールやSNSでのやり取り
- 日記やメモなど、日常的な被害状況を記録したもの
- 精神科や心療内科での診断書や通院記録
時系列をそろえて整理し、客観的に提示できるように準備してください。
慰謝料の金額の目安
モラハラ離婚での慰謝料額は、被害の程度や婚姻期間、証拠の有無などによって変わります。
一般的には数十万円から300万円程度の範囲に収まるケースがほとんどです。
慰謝料請求の方法
慰謝料請求には大きく分けて2つの方法があります。
1つは離婚協議や調停中に加害者との話し合いによって合意する方法、もう1つは訴訟によって裁判所に判断を求める方法です。
協議や調停で合意が成立した場合には、合意内容を公正証書や調停調書として残しておくと、未払いがあった場合に強制執行が可能になります。
訴訟による場合は時間や費用がかかるものの、法的な判断を得られるため、争いが大きい場合には有効な手段です。
まとめ
モラハラが原因で離婚する場合でも、慰謝料が必ず認められるわけではありません。
加害者の行為が婚姻関係を破綻させるほど重大であること、精神的苦痛があったこと、そしてその証拠がそろっていることが必要です。
慰謝料の金額は、状況によって幅があります。
被害を受けた場合には、できるだけ早く証拠を集め、弁護士などの専門家に相談してください。
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