【弁護士が解説】共働きでも経済的DVに該当するケースとは?
経済的DVとは、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種であり、金銭の自由を奪ってパートナーを追い詰める行為のことを指します。
例えば、生活費を渡さなかったり、家計が苦しいのに仕事をしなかったり、お金の使い方を厳しく制限したりすることなどがこれに該当します。
では、共働きである場合に経済的DVに該当するケースはどのようなものなのでしょうか。
以下、詳しく見ていきましょう。
共働きで経済的DVに該当するケースについて
共働きの場合でも、以下のような場合には経済的DV該当する可能性があるケースがあります。
- 貯金を勝手に使う
パートナーの預金などを勝手に引き出して、ギャンブル等で浪費してしまう場合などは、共働きの場合でも経済的DVに該当する可能性があります。
- 生活費や小遣いを制限する
妻の収入だけでは生活が難しく、夫は金銭的に余裕があるのに、夫が妻に対して生活費を不当に制限したり、渡さなかったりすることは、経済的DVの一つの形です。
ただし、夫にも経済的な余裕がない場合には、経済的DVに当たらないとされることもあります。
- 浪費などが原因で安易にパートナーに借金をさせる
ギャンブルなどの浪費が原因で生活費が不足し、その補填のためにパートナーに安易に借金をさせる場合などは、共働きであっても経済的DVに該当する可能性があります。
経済的DVにあたると思ったら
経済的DVにあたると思ったら、まずはパートナーと話し合うことが大切です。
話し合いの中で、収入や支出、財産や貯金などに関する明確なルールをパートナーとの間で作ることが有効です。
もっとも話し合いが難しい場合には、夫婦の会計を分けることや別居などの手段が有効となってきます。
弁護士に相談するメリット
経済的DVに悩んでいる方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、別居後に相手方に対して婚姻費用の請求などをご依頼者様に代わって行うことが可能であり、別居後に実家に戻ることができず経済的に困窮してしまう場合でも、請求が認められれば相手方から婚姻費用を支払ってもらうことができるため、別居することができます。
また、経済的DVを原因として離婚したいとお考えの場合でも、弁護士であれば離婚訴訟までまとめてお任せいただけます。
DV・モラハラに関するご相談は、弁護士法人AOにお問い合わせください
弁護士法人AOには、経済的DVをはじめとした夫婦間の問題について詳しい弁護士が在籍しておりますので安心してご依頼いただけます。
DV・モラハラに関してお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人AOまでお問い合わせください。
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