離婚裁判にかかる費用は誰が払う?払えない場合の対処法は?
離婚裁判にかかる費用は、主に訴訟費用と弁護士費用の2つに分けられます。
訴訟費用とは、裁判所に支払う費用のことで、裁判を起こす段階で原告(裁判を起こした側)が納める必要があります。
訴訟費用は、離婚だけを求める場合は約13000円ですが、慰謝料や財産分与なども請求する場合は、2万円以上となることもあります。
弁護士費用とは、弁護士に支払う費用のことです。
弁護士費用は弁護士によって異なりますが、相場は60万円前後です。
ただし、事案によっては100万円以上となることもあります。
弁護士費用の内訳として、相談料、着手金、成功報酬等があります。
では、離婚裁判にかかる費用は誰が支払うのでしょうか。
以下で詳しく見ていきましょう。
離婚裁判にかかる費用は誰が払う?
①訴訟費用の負担は判決次第
訴訟費用は、裁判を起こす段階では原告(裁判を起こした側)が自分で納める必要があります。
しかし、訴訟費用は最終的に判決で負担割合が決まります。
基本的には、敗訴した側の負担が重くなります。
全面勝訴した場合は、相手方に全額請求できますが、和解した場合や部分的に敗訴した場合は、各自の負担となることもあります。
②弁護士費用は原則自己負担
弁護士費用は、離婚訴訟の場合原則として自己負担となり、相手方に請求できません。
しかし、例外的に不貞行為のような不法行為による損害賠償を求める場合は、一部を請求できる可能性があります。
離婚裁判にかかる費用が払えない場合の対処法
経済的に困窮している等で訴訟費用や弁護士費用が払えない場合、訴訟救助制度や、法テラスの立て替え制度を利用することが考えられます。
①訴訟救助制度
訴訟救助制度は、裁判所に申請することで、訴訟費用を免除されたり、分割払いにしたりできる制度です。
訴訟救助が認められるためには、
(1)勝訴の見込みがないとはいえないこと
(2)訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと
の2つ要件を満たす必要があります。
申請するには、(2)を証明するための所得や財産などの状況を証明する書類等が必要です。
②法テラスの立て替え制度
法テラスの立て替え制度は、法テラスという公的な法律サービス機関に申請することで、弁護士費用を立て替えてもらえる制度です。
(1)収入等が一定額以下であること
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
の3要件を満たす場合には、立て替え制度を利用できます。
離婚に関することは弁護士法人AOにおまかせください
今回は、裁判離婚にかかる費用と、それが払えない場合の対処法について解説していきました。
弁護士法人AOは、裁判離婚の方法や費用に関するご相談を承っております。
裁判離婚を検討されている方や離婚費用に不安がある方は、一度当事務所にご相談ください。
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