モラハラ離婚の特徴
■モラハラとは
モラハラとは、精神的および心理的な暴力のことをいいます。
日々の言葉や態度の積み重ねによって、相手を少しずつ精神的・心理的に追いつめていくような行為がこれに当たります。
ここでは、モラハラ行為の典型例や、モラハラを理由として離婚することができるのか、といったことについて解説していきます。
●モラハラを理由に離婚することができるか
離婚する方法は、大きく3つあり、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。
①協議離婚では、お互いに話し合いを行って離婚に至るものですが、モラハラをする相手と対等に話し合うことはなかなか難しいと言えるでしょう。
②調停離婚では、家庭裁判所に調停を申し立てることで、調停委員が夫婦の間に入ってくれるため、直接2人で話し合うよりは、離婚について話をすることができるかもしれません。しかし、相手が離婚に頑なに応じない場合には、調停が不成立となり、③裁判離婚を目指すことになります。
③裁判離婚では、民法上に定めのある離婚事由に該当しない限り、離婚が認められることはありません。そのため、法定の離婚事由に当たることが必要となります。具体的には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを証明しなくてはなりません。
その際に必要となるのが、日常的にモラハラがあったことを示すような証拠です。録音や、毎日つけている日記など、様々なものが証拠になり得ます。
●モラハラ離婚の特徴
夫婦間でモラハラが行われ、離婚するに至るケースの特徴について説明していきます。
まず、大きな特徴としては、夫婦2人の関係が対等でないことが挙げられます。
どちらか一方が、相手の態度や言動に萎縮してしまい、言いたいことが言えないといった状況に陥ってしまっていることが多いのです。
また、モラハラをする人の特徴としては、外面がよく、周りからの評判がよいといった特徴があります。また、こだわりが強く、自分が正しいと思った意見以外は認めず、反対に自分の意見は押し通そうとする節があります。このような相手に有利に立たれてしまうと、不利な地位に置かれた被害者は萎縮してしまい、結果的に加害者の言いなりになってしまう、という悪循環が繰り返されることになります。
●モラハラに関するご相談は当事務所まで
弁護士法人AOでは港区、中央区、江東区、墨田区、品川区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からご相談を承っております。
依頼者とのコミュニケーションを大切にしながら、おひとりおひとりの「かかりつけ弁護士」として業務を遂行してまいります。
モラハラは、精神的疲労を伴うものであり、非常に苦しい状況にある方もいらっしゃるかもしれません。
周囲の第三者に相談することが解決への第一歩になりますので、ためらわずにご相談ください。弁護士には守秘義務がありますので、他の方には知られることなく、手続きを進めることができます。お困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
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経歴 |
出身地:高知県南国市 司法書士試験に合格後、様々な司法書士事務所で経験を積み、平成25年より司法書士事務所を立ち上げる。 そこで数々の事件を解決する中で、もっと活動範囲を広げ、多くの人の役にたちたいとの思いから司法試験に合格し弁護士になり、現在では弁護士法人AOの代表として日々活動中。 |
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